愛知の現住建造物等浸害事件で逮捕 釈放の弁護士

愛知の現住建造物等浸害事件で逮捕 釈放の弁護士

公認会計士のAさんは、現住建造物等浸害罪の容疑で愛知県警中川警察署逮捕されました。
Aさんの家族が法律相談をしたのは、事件があってから48時間も経たない時点でした。
そのため、対応した弁護士は、検察官による勾留請求を阻止する弁護活動ができそうです。
(フィクションです)

~現住建造物等浸害罪とは・・・~

現住建造物等浸害罪(刑法119条)とは、「出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した」場合に成立します。
同罪が成立する場合、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処せられます。

現住建造物等浸害罪は、現住建造物等放火罪(刑法108条)と非常によく似ています。
「出水して」と「放火して」、「浸害した」と「焼損した」という点が異なるだけです。
つまり、放火罪が火による犯罪であるのに対して、現住建造物等侵害罪は、水による犯罪だということです。

出水とは、管理されている水を解放して氾濫させることです。
例えば、池やダムの堤防を決壊させたり、水門を破壊させたりするケースがこれにあたります。

~釈放のリミット~

現住建造物等浸害罪などの重大犯罪の場合、逮捕や勾留による身柄拘束が長期間にわたってしまうおそれがあります。
早期釈放を勝ち取るには、弁護士による早期の身柄解放活動が重要です。
特に逮捕直後から勾留されるまでの3日間でどのような対応をするかがポイントになります。
この機を逃すと、10日間の身柄拘束に入ってしまうからです。

一部の極めて軽微な事件を除けば、弁護士による身柄解放活動なくして釈放は望めません。
安易な対応は避け、万全の態勢で釈放を目指すことが賢明でしょう。

世の中には、釈放の実現という面で評判のいい弁護士と評判の悪い弁護士が存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですから、安心してお任せいただけます。
なお、愛知県警中川警察署に勾留されているという場合には、弁護士を警察署に派遣することもできます。
お気軽にお尋ねください(初回接見費用:3万5000円)。

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