愛知の強盗殺人罪で逮捕 無料法律相談の弁護士

愛知の強盗殺人罪で逮捕 無料法律相談の弁護士

愛知県警中村警察署は、強盗殺人の容疑でAさんら4人を再逮捕しました。
同署によると、1人は容疑を認めていますが、残りの3人は否認したり黙秘したりしているそうです。
逮捕された中には、未成年の少年・少女も含まれています。

今回の事例は、2015年5月14日朝日新聞デジタル版を参考にしています。
なお、警察署名については、修正してあります。

~強盗殺人罪と強盗致死罪の違い~

ニュースなどでは強盗犯が被害者を殺害した場合、「強盗殺人罪」や「強盗致傷罪」という言葉で加害者の犯行を表現します。
普段何気なく聞いているかもしれませんが、これらは加害者の意思の点で違いがあります。

強盗殺人罪は、強盗犯が故意に被害者を殺害した場合を指します。
一方で、強盗致死罪は、強盗犯が被害者を殺害した場合のうち、殺人の故意が認められないときです。

~強盗殺人の具体例~

紹介する判例は、平成25年3月14日、福島地方裁判所判決で開かれた強盗殺人被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、職に就いていないにもかかわらず、妻には職に就いていると嘘をついたまま、生活していた。
その間、外国為替オプションやマンション取引などに失敗し、住んでいた借家も明け渡さざるを得ない状況になっていた。
多額の金員を手に入れる方途に思いを巡らせていた被告人は、同月23日頃、付近の民家に押し入って家人に預貯金を引き出させるなどの方法により現金を強奪することを決意した。

被告人は、金品強奪の目的で、A方に無施錠の勝手口から侵入した。
同所において、B所有又は管理の現金1万円及びキャッシュカード2枚等24点在中の財布1個(時価合計約6000円相当)を盗取した。
その際、起床してきたA(当時55歳)に対し、持っていたのペティナイフを突き付け、「お金を出してください」と言って脅迫し、その反抗を抑圧して金品を強奪しようとした。
しかし、Aがこれに応じなかったため、殺意をもって、その頸部を同ナイフで突き刺した。
さらに、Aが被告人につかみかかるなどして抵抗したことから、その頸部や項部等を同ナイフで多数回突き刺すなどした。
よって、Aを右項部刺創による上位頸髄離断により即死させて殺害した。

被告人は、引き続き、同所において、妻B(当時56歳)に電話をかけようとする素振りが見られたことから、Bに対し、その側頭部を同ナイフで突き刺した。
そして、「違うだろ」「お金はどこ」「カード出して」と言うなどの暴行脅迫を加えた。
その反抗を抑圧してBからC所有のネックレス4本等7点(時価合計約1万0600円相当)を強奪した。
さらに、Bが119番通報をしたことに気付いて、Bも殺害するしかないと決意し、その頸部を同ナイフで数回突き刺した。
よって、その頃、同所において、Bを左右頸静脈切断による失血により死亡させて殺害した。

【判決】
被告人を死刑に処する

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、強盗殺人事件相談についても対応可能です。
無料法律相談から始めていきましょう。
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