愛知県の準強姦事件で不起訴処分

準強姦事件で不起訴処分

愛知県豊橋市で準強姦事件の容疑をかけられたAさん、不起訴処分になるにはどうしたらよいかという相談です。
不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。準強姦事件で不起訴処分となった場合には、裁判は行われず、釈放されたり、前科がつかなかったりなどの大きなメリットが得られることになります。

不起訴処分のメリット
・準強姦事件で裁判をせずに事件が終了する
・準強姦罪で前科がつかない
・準強姦罪で逮捕されている場合は釈放される
・準強姦罪で示談をした場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる

では、どのようにしたら準強姦事件で不起訴処分になるのでしょうか?

準強姦事件で不起訴処分を獲得するためには、弁護士から検察官に対して、証拠が不十分であること、たとえば、そもそも強姦ではなくて和姦(性交渉に同意があること)であること、アリバイの存在、被害弁償示談の成立告訴の取消などの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。特に、準強姦事件のような被害者のいる犯罪では、早期に示談をすることが不起訴処分の獲得に効果的です。

準強姦罪で不起訴処分になり前科がつかなくなることにより、一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずにすむケースがあります。会社によっては、不起訴処分によって裁判も行われなく前科もつかなければ、解雇にならずに済むケースもあります。被害者のいる犯罪では、示談をすることが不起訴処分獲得にとって有効なのですが、示談をすることで早期に釈放されて会社や学校に復帰できたり被害者からの損害賠償請求を防止できたりと事件の完全解決にもなります。
準強姦事件不起訴処分を望む前科を付けたくないのであれば、愛知県名古屋市で不起訴処分を目指す弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までお電話ください。

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