愛知の春日井警察の暴行事件 初回接見でアドバイスを行う弁護士

愛知の春日警察の暴行事件 初回接見でアドバイスを行う弁護士

中学教師Aさんは、愛知県春日井市在住のV(Aさんの交際相手)さん宅で、Vさんの顔などを数回殴り、後日、暴行容疑で愛知県警春日井警察署逮捕されました。
初回接見に向かった弁護士に対し、Aさんは「明日から取調べが始まる。でも、初めてでどう対応したらいいか分からない。取調べにおいて気を付けることを教えてほしい」と言っています(フィクションです)。

弁護士が逮捕された方にアドバイスを行います
暴行事件で逮捕された場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、弁護士が以下のようなアドバイスを行います。

接見交通権を使う
刑事訴訟法は、弁護士と密室で面会できる権利を認めています。
ですので、弁護士に対しては誰にも盗み聞きされることなく安心して相談することができます。
何か不安なことがある時は、留置官に弁護士との接見希望の旨を伝えましょう。

黙秘権を使う
憲法や刑事訴訟法は、黙秘権(何を話し、何を話さないかを自分で自由に決められる権利)を保障しています。
ですので、答えたくない質問の回答を拒んだり、始めから終りまで一言も話さずに黙っていることもできます。

署名押印拒絶権を使う
署名押印拒絶権とは、調書に署名するか否かを自由に決める事の出来る権利です。
調書の内容を弁護士に話した上で、弁護士と相談してから署名押印するか否かを決める事が望ましいでしょう。

増減変更申立権を使う
増減変更申立権とは、調書に対する修正を申し立てることが出来る権利です。
警察が作成した調書の内容を見て違和感がある時は、必ず納得のいく調書になるまで修正を申立てることが大切です。

逮捕された方には、憲法や刑事訴訟法上、様々な権利が保障されています。
ただ、その権利のことを知っている人は少ないでしょう。
権利のことを知らないまま取調べを受けてしまうと、自分の納得のいかない証拠が作成されてしまう危険があります。
ですので、逮捕後は弁護士と接見し、アドバイスを受けることが早急に必要となります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
刑事事件専門の弁護士が、被疑者の権利を守るため黙秘権の告知や不利な供述調書が作られないよう逮捕された方に助言・指導していきます。
暴行の容疑で逮捕されたら、早急に愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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