愛知県名古屋市瑞穂区で酒類提供により在宅捜査 不起訴獲得の弁護活動

愛知県名古屋市瑞穂区で酒類提供により在宅捜査 不起訴獲得の弁護活動

Bは、名古屋市瑞穂区内にある飲食店で飲酒をした後、自動車を運転したとして飲酒運転の疑いで瑞穂警察署の警察官に逮捕された。
その後、同飲食店の店長であるAについても、Bが自動車を運転すると知っているにもかかわらず種類を提供したとして、種類提供の道路交通法違反の容疑で捜査を受けることになった。
Aは、Bとは異なり逮捕されることはなかったものの、連日の出頭要請による取調べで満足に飲食店の経営に携わることが困難になりかねない状況になってしまった。
また、AはBに酒類を提供した事実は認めるが、Bは代行業者の運転で帰るものと思っていたし、実際に自動車を運転しないように注意したのに、このような形で犯罪者扱いされることに納得がいかなかった。
そこで、Aは名古屋市瑞穂区内において刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにした。

(フィクションです。)

飲酒運転については、2007年の道路交通法の改正により、酒気帯び運転及び酒酔い運転の罰則が強化されて厳罰化されるとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者等についても罰則が定められるなどして、処罰範囲が拡大されました。
具体的には、飲酒運転を下命・容認した者、車両提供者や酒類提供者、同乗者についてが道路交通法違反として刑事処罰の対象とされました。
このうち、今回のAはBによる飲酒運転を容認した酒類提供者として、瑞穂警察署で在宅捜査を受けています。
しかし、AとしてはBによる飲酒運転を容認して酒類を提供したわけではない、つまり身に覚えがないにもかかわらず道路交通法違反の被疑者として扱われてしまっています。
このような場合、自身がいくら弁解しても捜査官にまともに取り合ってもらえないおそれがあります。
そうした場合に対しては、弁護士と通じて、警察や検察などの捜査機関や裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張を行う必要があります。
具体的には、自身が飲酒運転を容認したことはないとして、飲酒した者が運転をすることに気付くのが困難であったことなど客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指すことになります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,各道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
身に覚えがない事実でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県瑞穂警察署への初回接見費用:3万6200円)

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