愛知県清須市の詐欺事件で逮捕 家族との面会を可能にする弁護活動

愛知県清須市の詐欺事件で逮捕 家族との面会を可能にする弁護活動

西枇杷島警察署は、同市内でいわゆるオレオレ詐欺をしようとしたとして、詐欺未遂の容疑で詐欺グループの数名を逮捕した。
Aはその中の一人で、騙された者から金品を受け取るといった受け子の役割を担っていた。
西枇杷島警察署の警察官から、息子を逮捕したとの連絡を受けたAの両親は、息子はなぜ逮捕されたのか聞こうとしたが、オレオレ詐欺のグループの一員として逮捕したことだけしか知らされず、息子が今どういう状態なのかが分からずにいた。
そこで、Aの両親はとにかく息子に一目会いに行こうと西琵琶島警察署に訪れたものの、接見等禁止決定が出されていると言われ、面会をすることが許されなかった。
そこで、どうにか面会することはできないかと、Aの両親は付近の法律事務所を訪れ、刑事事件の弁護活動を多数行っている弁護士に相談をすることにした。

(フィクションです。)

Aは詐欺未遂の容疑で西枇杷島警察署に逮捕・勾留されています。
こうした身柄拘束を受けている被疑者には、弁護人及び弁護人になろうとする弁護士との接見交通権が保障されています。
ですので、身柄拘束を受けている被疑者と、この弁護士との接見や書類の授受については禁止することはできません。
他方で、弁護人以外の者、たとえば今回でいうAの両親達の場合では、法令の範囲内で接見(面会)や物の授受を行うことが認められます。
つまり、今回の詐欺未遂事件のように共犯事件であり、他の者との連絡により証拠隠滅のおそれ等がある場合には、接見等が禁止されることがあります。
これを、接見等禁止といいます。
接見等禁止がなされると、身柄拘束を受けている被疑者は、弁護人以外の全ての者(家族含む)との接見や物・書類の授受の全てができなくなってしまいます。
今回のAについても、この接見等禁止がされ、両親との面会ができなくなってしまいました。
このような場合において、まず想定される弁護活動としては、この接見等禁止を取り除くことを求めることが考えられます。
具体的には、家族等との接見等禁止を解いてもらうよう、接見等禁止決定に対して不服申し立てをしたり、特定の者との接見の許可をしてもらうための申し立てを行います。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
愛知県清須市の詐欺事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県西枇杷島警察署への初回接見費用:3万5700円)

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