愛知県豊橋市の覗き(のぞき)事件で逮捕 軽犯罪法に精通した弁護士

愛知県豊橋市の覗き(のぞき)事件で逮捕 軽犯罪法に精通した弁護士

ある日、愛知県警豊橋警察署の警察官がAさん宅にやってきました。
Aさんは、豊橋市内のBさん宅に侵入し、風呂場を覗き(のぞき)見たとして逮捕されました。
軽犯罪法違反住居侵入罪の疑いです。
しかし、身に覚えのないAさんはどうしてよいかわからず困っています。
(この事例はフィクションです。)

~風呂場をのぞき見たという点について~

軽犯罪法1条23号は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰する旨を定めています。
そこで、風呂場を覗き見たという行為については、軽犯罪法1条23号の罪が成立すると考えられます。
他人宅に侵入したという点については住居侵入罪(刑法第130条)が成立すると考えられます。

しかし、今回、Aさんは全く身に覚えがないといいます。
もしそれが本当ならば、このままAさんが処罰されることは防がなければなりません。
Aさんは、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで、不起訴又は無罪を獲得する余地があります。
いずれにせよ、Aさんのような状況に陥ってしまった場合は一日でも早く弁護士の力を借りることが大切です。

具体的に弁護士としては、Aさんにアリバイがあることや、Aさん以外の新犯人が存在する可能性を主張していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、無罪主張についても豊富な経験があり、適切な対応をさせていただきます。
愛知県豊橋市で覗き(のぞき)事件逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警豊橋警察署での初回接見費用 4万860円)

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