愛知県安城市で過失傷害の在宅事件 示談交渉を軸とする弁護活動

愛知県安城市で過失傷害の在宅事件 示談交渉を軸とする弁護活動

Aは、自宅前の路上で深夜、趣味である野球の練習としてバットの素振りをしていた。
ところが、素振りをしたバットが、その場を自転車で走行してきたVの胸部に偶然にも当たってしまった。
Aはすぐに救急車を呼んだので、Vは大事には至らなかったが、それでも相当程度の怪我を負ってしまった。
また、一部始終を見ていた通行人が警察に通報したこともあり、Aの行為は刑事事件化してしまっていた。
もっとも、Aは逮捕されることはなく、愛知県警察安城警察署に何月何日に出頭要請を求められるといった任意での在宅事件としての捜査がなされることとなった。
Aは自分の非を認め、どうにかしてVに対して謝罪と被害弁償をしたいと思っている。
そこで、Aは愛知県内で刑事事件を得意とする法律事務所の弁護士に、Vとの間の示談交渉や今後の弁護活動について、依頼することにした。

(フィクションです)

過失により人を傷害した者は、過失傷害罪として30万円以下の罰金又は科料に処せられます。
また、重大な過失により人を死傷させた場合には、重過失致死傷罪が成立するとし、その法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金と定められています。
「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しいことをいいます。
実際の裁判では、道路上でゴルフの素振りをしていて、素振りをしたオゴルフクラブで通行人の胸部を強打した事例で「重大な過失」が認定されています。
これを前提にすると、今回のAの行為についても「重大な過失」が認定される可能性は十分認められます。
もっとも、このような場合においても、被害者への対応次第では上記の法定刑による刑事処分を回避し、不起訴処分として事件が終了させることも十分可能です。
こうした事件においては、被害者に対して謝罪や被害弁償に基づく示談を行うことにより、事件について加害者を許していただくことがとても重要となります。
特に、「重大な過失」が認定されるか微妙なケースでは、過失傷害罪が親告罪であるので、示談により告訴状提出を取りやめていただくことに大きな意味があります。
もし、「重大な過失」が認定されてしまっても、示談交渉の経緯のほか、被害者の処罰感情も事件の処分に大きく影響することになります。
ですので、弁護士を介して被害者との間で、迅速に適切な内容の示談をすることが重要です。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,被害者との間の示談交渉含めた刑事弁護活動も多数承っております。
過失傷害事件につきお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初回接見費用:40,420円)

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