愛知県知多市の電子マネーによる特殊詐欺事件 少年事件の弁護士

愛知県知多市の電子マネーによる特殊詐欺事件 少年事件の弁護士

 
高校2年生のAくん(17歳)は、スマートフォンの出会い系アプリに女子高校生を装って書き込みをし、アプリ内で接触をしてきた愛知県知多市内在住の男性に電子マネーを送るよう要求し、1人当たり千~5千円分を送らせ、約2万5千円分を不正に入手していました。
ある日、Aくんの親御さんから高校に連絡が入り、学校側が、愛知県警察知多警察署に相談をしたことで特殊詐欺事件が発覚しました。
AくんとAくんの親御さんは今後の対応について不安に思い、刑事事件専門の法律事務所に相談にいくことにしました。
(11月19日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~特殊詐欺と少年事件~

電子マネーカードとは、「プリペイドカード」や「ギフトカード」などと呼ばれ、コンビニの店頭などで購入することのできる現金の代わりとなる電子のお金のことです。
カードをもらった相手側は、カードの裏面にある暗証番号を入力することで、自分のアカウントに、カードに設定されている金額が登録され、買い物で使用することができます。
そのため、カードの暗証番号さえ手に入れば、誰にでもカードに設定してある金額を得ることができてしまうのです。
最近では、こういった電子マネーを使用した「特殊詐欺」が増えてきています。
「特殊詐欺」とは、面識のない不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込みその他の方法により、現金等をだまし取る詐欺のことをいいます。
警察庁の統計によれば、2016年の電子マネー型特殊詐欺は、わかっているだけでも1,267件に上り、被害金額は7億7千万円に達しているとのことです。

詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」と非常に思い刑罰となっています。
しかし、上記事例のAくんのように少年事件の場合、「刑罰」というペナルティーを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する「保護処分」が行われます。

もし、上記事例のAくんが今回の件で逮捕などされた場合、数日後に家庭裁判所へ送致されます。
少年のご家族から依頼を受けた場合には、その後は、弁護士は弁護人としてではなく、「付添人」として活動します。
付添人活動としては、審判までの対応が主になってきますので、被害者対応はもちろんのこと、家庭裁判所調査官や裁判官と綿密に話合いをしたり、少年の学校関係者と話合い、少年を取り巻く環境を変えていく行動など活動範囲は多岐にわたります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年による詐欺事件などの刑事事件・少年事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
お子様詐欺事件を起こしてしまい対応にお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察知多警察署への初見接見費用:37,400円)

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