愛知県蒲郡市の器物損壊事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が緊急避難を主張

愛知県蒲郡市の器物損壊事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が緊急避難を主張

AさんはBさんからナイフで切りかかられたので、身を守るためとっさに石をBさんに投げました。
石はBさんに当たらず、付近にいたVさんの飼猫に当たり、猫は死んでしまいました。
Aさんは愛知県警察蒲郡警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に無料法律相談したところ、緊急避難の主張をすることになりました。
(フィクションです)

《 器物損壊罪 》

他人の財物を損壊した場合には刑法第261条の器物損壊罪が成立します。
法律上ペットは財物として扱われますので、AさんはVさんのペットを死なせ損壊したということで器物損壊罪に当たります。

《 緊急避難 》

器物損壊罪に当たる行為でも、緊急避難が認められれば、器物損壊罪は成立しません。
緊急避難とは、自己や他人の権利に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずにしたことをいいます。
緊急避難は正当防衛と似ていますが、正当防衛が攻撃をしてきた相手に対する反撃であるのに対し、攻撃をしていない別の人に対する反撃である点で異なります。
上の事案でいえば、Aさんを攻撃していないVさん(の飼猫という財産)に対する反撃ですので、正当防衛ではなく緊急避難が考えられることになります。

緊急避難は、攻撃という悪いことをしていない人に対する反撃ですので、正当防衛とは異なり、反撃により生じた害が避けようとした害の程度を超えないことが必要となります。
上の事案では、Aさんの反撃によりVさんに生じた害は飼猫という財産であり、Aさんが避けようとした害は自らの生命・身体という権利です。
法律上生命・身体という権利は財産よりも重要と考えられますので、Aさんの反撃により生じた害はAさんが避けようとした害の程度を超えていないといえます。
したがって、Aさんの行為は緊急避難として、器物損壊罪は不成立となる可能性が高いでしょう。

器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料ですが、緊急避難となれば刑罰は科されません。
緊急避難が認められるか否かは事情によって異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
器物損壊事件で緊急避難を主張することをご検討の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察蒲郡警察署までの初回接見費用:40,300円)

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