愛知県碧南市の住居侵入事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

愛知県碧南市の住居侵入事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

Aさんは、愛知県碧南市のホテルの一室に忍び込んだところを、その一室を借りていたVさんに見つかり、愛知県碧南警察署の警察官に、住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・住居侵入罪について

正当な理由がないにもかかわらず、人の住居や邸宅などに侵入した者は、住居侵入罪とされ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法130条)。

住居侵入罪の「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所をいいます。
そして、その起臥寝食の使用については、一時的なものでも構わないとされているため、上記の事例でAさんが忍び込んだホテルの一室も、住居侵入罪の「住居」と認められることになります。

また、住居侵入罪の「住居」は、建造物であることは必要とされず、船や自動車等であっても、人の寝食に使用されているものであれば、住居侵入罪の「住居」と認められるとされています。

・逮捕について

逮捕には、大まかに分けて、現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)、緊急逮捕(刑事訴訟法210条)、通常逮捕(刑事訴訟法199条)の3つがあります。
このうち、通常逮捕は、逮捕令状が必要とされる逮捕で、原則、逮捕はこの通常逮捕によってなされます。

現行犯逮捕と緊急逮捕は、例外的なもので、逮捕令状を逮捕の場では必要としません(緊急逮捕の場合は、逮捕後に速やかに令状を取ることが求められます)。

いずれの逮捕をされた場合も、逮捕後の48時間は弁護士以外の者と接見(面会)はできませんし、釈放されるまでは身体拘束をされてしまうこととなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕直後から身柄解放活動を積極的に行い、被疑者本人やその家族の不安を取り除くべく、誠心誠意活動します。
住居侵入罪で逮捕されそうでお困りの方、身内が逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警碧南警察署までの初回接見費用:3万9900円)

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