愛知県一宮市の援助交際事件で逮捕 性犯罪事件解決には弁護士

愛知県一宮市の援助交際事件で逮捕 性犯罪事件解決には弁護士

20代男性のAさんは、出会い系アプリで知り合った女子高生のVさん(17歳)と援助交際をしていました。
女子高生のVさんはAさん以外の男性とも援助交際しており、そのやりとりが警察に発覚したことをきっかけとして、Aさんとの援助交際も発覚しました。
そのためAさんは、愛知県警察一宮警察署に「児童ポルノ禁止法違反」の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~援助交際と刑事弁護~

援助交際は、法律上は「売春」にあたり、「児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)」や「県の青少年保護育成条例違反」、「児童福祉法違反」に規定が置かれています。
その中でも、上記事例のAさんが援助交際をしてVさんに対価(=お金)の支払いをしていたと考えると、「児童ポルノ禁止法違反」にあたる可能性が十分に考えられます。
「児童ポルノ禁止法」には、18歳未満の者である「児童」と売春した者は5年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられると規定されています。
「18歳未満の者」とは、性的な判断が未熟であり、有効な同意とすることができないとされているため、女子高生との援助交際も犯罪として処罰の対象となってしまいます。
もし、児童ポルノ禁止法違反で逮捕・起訴されてしまうと、過去の量刑では、3~4年程度の執行猶予判決になることが多いようです。
しかし、執行猶予判決となってしまうと、「前科」が付くことには変わりません。

~前科を付けないために~

今回の場合で考えると、起訴猶予に処分による不起訴の獲得を考えていくことがいいでしょう。
ただし、不起訴処分を獲得するにあたっては、被害者への謝罪や示談の有無というものが非常に重要となってきます。
しかし、上記事例のように被害者がVさんのように未成年の場合には、示談が法律行為のため、示談の相手方は被害者の代理人である親権者となります。
親権者と示談をするということは、援助交際に同意をしていた本人よりも、冷静さを欠く場合もあり困難となってきます。
そういった場合にも、弁護士が間に入って、示談交渉を進めていくことで、困難な示談も円滑かつ早期にまとめあげていくことが可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
援助交際事件についても、双方が納得できるような解決に向けて尽力いたします。
援助交際事件で捜査されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署への初見接見費用:36,700円)

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