愛知県岩倉市対応弁護士 未成年の使用済下着買受けと愛知県青少年保護育成条例

愛知県岩倉市対応弁護士 未成年の使用済下着買受けと愛知県青少年保護育成条例 

愛知県警察江南警察署は、愛知県青少年保護育成条例(使用済み下着の買受け等の禁止)違反の容疑で、30代の派遣社員男性Aさんを名古屋地方検察庁一宮支部に書類送検しました。
送検容疑は、 県内の女子中学生(15歳) から使用済み下着2枚を計1万円で買ったとされています。
Aさんの自宅からは、インターネットなどを通じて購入したとみられる下着類約200点が見つかりました。
(フィクションです。)

~使用済み下着の売買~

インターネット上では、数日間着用して未洗濯の「使用済み下着」が販売されています。
「使用済み下着」の販売サイトでは、女性の顔写真とともに「◯日間着用」「脱ぎたて」などの言葉が書かれて販売されており、女性だけではなく、同様の男性下着の販売サイトもあります。
このようにインターネット上で「使用済み下着」を販売する行為が行われているにも関わらず、Aさんは書類送検されています。
Aさんの行為は法的にどのように問題があるのでしょうか。

~使用済み下着の買受けは違法か~

「使用済み下着」を買い取る場合、契約自由の原則がありますのでただちに違法になるわけではなく、どこの誰から買ったのか個々の状況によって違法かどうかが変わってきます。
例えば、青少年保護育成条例で、18歳未満の少年少女から使用済み下着の買受けを行う場合に対して罰則がある地域であれば犯罪して検挙されるおそれがあります。
使用済み下着の買受けは、インターネット上で不適切な書き込みをした少年少女に接触して補導する「サイバー補導」で補導された女子中学生らから発覚するケースもあるようです。
ただし、青少年自身が『販売』することは規制されていません。

青少年保護育成条例は、青少年を守るという見地から、各都道府県によって設けられています
たとえば愛知県青少年保護育成条例は第17条の4で、(使用済み下着の買受け等の禁止)として、
「何人も、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、その売却の委託を受け、若しくは青少年に対してその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知つて、そのための場所を提供してはならない。」
と定めています。
罰則は、「業として行つた者は、50万円以下の罰金」業として行った場合以外は「30万円以下の罰金」となっています。

青少年(18歳未満の者)に該当しないと思ったにも関わらず,青少年保護育成条例違反事件の容疑を掛けられてしまった場合には,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を獲得することを目指します。
罪を認める場合は、当該行為の相手方を実質的な被害者として示談をすることも重要な弁護活動です。
青少年保護育成条例違反事件においては,警察に被害届が提出される前であれば,被害届の提出を阻止して事件化を防ぐことができます。
警察に被害届が提出されてしまった後であっても、示談をすることによって不起訴を獲得する可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、青少年保護育成条例違反などの刑事事件を専門で取り扱う法律事務所です。
未成年の使用済下着買受けで書類送検されてお困りの方、示談をして事件化阻止や不起訴を目指したいという方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。
(愛知県警察江南警察署への初回接見費用:38,200円)

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