愛知県蟹江町の窃盗罪(万引き)で逮捕 刑の一部執行猶予の弁護士

愛知県蟹江町の窃盗罪(万引き)で逮捕 刑の一部執行猶予の弁護士

愛知県蟹江町在住の60代男性のAさんは、町内の書店や電気店などで万引行為を繰り返していました。
ある日、Aさんは、お店の警備員によって万引きの現行犯として逮捕をされ、愛知県警察蟹江警察署の警察官へ引き渡されました。
Aさんは、若いころ何度か同じような万引き行為をし、窃盗罪の容疑で逮捕され,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑に処せられたことがあります。(フィクションです。)

~刑の一部執行猶予~

近年、「刑の一部執行猶予」という制度ができました。
「刑の一部執行猶予制度」とは、懲役刑や禁錮刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度のことをいいます。

上記事例のAさんのような窃盗犯の場合、刑法上の一部執行猶予制度の規定が適用対象となりますが、一部執行猶予が適用されるためには、以下の前科要件にまず該当する必要があります。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その刑の全部の執行を猶予された者
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

また、再犯防止のための必要性・相当性の要件を満たした上で、3年以下の懲役・禁錮が宣告されることが必要です。
再犯防止のための必要性・相当性の要件とは、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、相当であると認められることです。

一部執行猶予の猶予期間は、1年から5年の範囲で定められます。
また全部執行猶予とは異なり、いったんは刑務所へ入らなければならないため、一部執行猶予判決を求めるか否かは、刑事事件に精通した弁護士へ相談することをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門のに取り扱っている法律事務所です。
ご家族が万引きをしてしまいお困りの方、刑の一部執行猶予について弁護士に相談したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察蟹江警察署への初見接見費用:36,600円)

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