愛知県刈谷市のひったくり事件 強盗致傷罪で刑事事件の弁護士に依頼して執行猶予を目指す

愛知県刈谷市のひったくり事件 強盗致傷罪で刑事事件の弁護士に依頼して執行猶予を目指す  

Aさんは,ひったくりを行い,その際,Vさんに怪我を負わせたとして,愛知県警察刈谷警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。
Aの家族は,執行猶予獲得のため,刑事専門の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ひったくり~

ひったくりとは,犯人が鞄等を所持している歩行者などに近づき,すれ違ったり,追い抜く瞬間に鞄等を奪ってその場から立ち去ることを言います。
ひったくりは,窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金),強盗罪(5年以上の有期懲役),本件のように被害者が怪我をしていれば,強盗致傷罪(無期又は6年以上の懲役)などの罪に問われる可能性があります。

~ひったくり(強盗罪,強盗致傷罪)で執行猶予を獲得するには~

確かに,強盗罪,強盗致傷罪で執行猶予を獲得する例は少ないのが実情です。
しかし,そもそも強盗罪・強盗致傷罪は成立しない(窃盗罪等が成立する)と主張したり,被害弁償,示談などをすることによって執行猶予を獲得することも理論上は可能です。

ひったくりと言っても,その態様は多種多様です。
ひったくり行為を詳細に検討して,強盗罪の「暴行」に当たる行為がない(窃盗にとどまる)などと主張すれば,強盗罪・強盗致傷罪の成立を回避することも可能です。
併せて,被害弁償,示談等を行えば,執行猶予を獲得できる可能性は高まります。

また,強盗罪,強盗致傷罪が成立する場合でも,執行猶予を獲得できる余地はあります。
そのためにも,被害弁償,示談は何よりも大切です。
執行猶予は,「3年以下の懲役の判決を受ける者」に付されるものですが,被害弁償,示談をすることにより,法律上の酌量減軽という措置によって,減軽されるからです。
(強盗罪の場合,最低「2年6か月の懲役」,強盗致傷の場合,最低「3年の懲役」にまで減軽)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、ひったくり事件等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
ご家族,ご友人が強盗,強盗致傷罪で逮捕され,ぜひとも執行猶予を獲得したいとお困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察刈谷警察署への初回接見費用:38,100円)

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