愛知県警が薬物事件で逮捕 県薬物乱用防止条例違反 薬物事件に強い弁護士

愛知県警が薬物事件で逮捕 薬物乱用防止条例違反 薬物事件に強い弁護士

愛知県日進市在住のAさんは、県薬物乱用防止条例で指定されている薬物を同市にある店で販売していました。
Aさんは、「県薬物乱用防止条例違反」で愛知県警愛知警察署逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

危険ドラッグについて
◆薬事法違反
法律で規制する薬物を所持・販売・使用等した場合は、薬事法違反が成立します。

◆県薬物乱用防止条例違反
Aさんのように愛知県が制定した「薬物の乱用の防止に関する条例(県薬物乱用防止条例)」で規制されている薬物を製造・販売等した場合は、別途県薬物乱用防止条例違反が成立します。

「薬物の乱用の防止に関する条例」について
最近、危険ドラッグ(脱法ハーブ)による事件が相次いでいます。
それに伴い、2012年10月、愛知県では独自に危険ドラッグを積極的に規制するため、「薬物の乱用の防止に関する条例」を制定しました。

◆「薬物の乱用の防止に関する条例」の内容
薬事法で違法薬物として指定されている薬物以外にも、都道府県知事が指定した薬物を製造・栽培・販売・所持(販売目的)等した場合には、条例に反することになります。

県薬物乱用防止条例第2条7号は、法で規制する薬物以外のもので、興奮、幻覚等の作用を有し、濫用されることにより人の健康に被害が生ずると認められるもののうち、濫用されるおそれがあると認められるもの等を知事指定薬物として指定しています。

そして、知事指定薬物を
・製造、栽培すること
・販売、授与すること又は販売・授与目的で所持すること
・販売・授与の目的で広告すること
等を禁止しています。

条例が禁止する行為をした場合、知事は
・警告
・警告に従わない者に対する中止命令
ができます。
さらに、一定の場合には、罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)も規定されています。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では薬物事件の実績が豊富です。
薬物事件を起こしてしまったら、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
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