愛知県西尾市の刑事事件 絶滅危惧種の剥製売買で書類送検されたら弁護士

愛知県西尾市の刑事事件 絶滅危惧種の剥製売買で書類送検されたら弁護士

愛知県西尾市在住の70代男性の古物商のAさんは、20代女性のBさんと共に、携帯電話のフリーマーケットアプリを利用して、絶滅危惧種にあたる動物の剥製を出品していたとして愛知県警察西尾警察署のサイバーパトロールによって発覚しました。
AさんおよびBさんは、「規制されているものであったとは知らなかった」と話していますが、種の保存法違反の容疑で書類送検されました。
(12月11日の朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)

~種の保存法違反とは~

種の保存法(正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)の対象となる生物種の個体(生体及び剥製・標本)・器官・加工品の取扱については、次のような規制があります。
①「あげる・売る・貸す/もらう・買う・借りる」などの取引のことで、有償・無償を問わず、原則として譲渡などを禁止しています。
②店頭などでの販売や頒布目的の「陳列」も原則禁止し、実物を伴わない写真掲載については、新聞・雑誌・チラシなどの紙媒体やインターネットなどへの掲載も「広告」として規制対象に加えられています。
③生きている個体の捕獲・採取・殺傷・損傷が原則禁止。

上記の①~③のいずれかに違反した場合、違法な譲渡・捕獲・輸出入でれば「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」、違法な陳列・広告ならば「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」に処せられます。
これらの刑罰は、平成25年7月から、違法取引に対する罰則の上限が大幅に引き上げられています。

過去の種の保存法違反で刑事事件となった例として、虎の毛皮や剥製の売買を行っていた商社を書類送検した事件や、無登録の象牙を売買したとして逮捕・書類送検された事件、希少種のカメやワニを販売したとして逮捕または書類送検された事件などがあります。

上記事例のAさんは古物商でしたが、インターネットの普及と個人輸入を仲介するブローカーにより、個人で海外からペットを輸入することが増えているようです。
ですので、今後、個人レベルでの希少動物や特定外来種の刑事事件が増えることがあるかもしれません。
なお、実際の事件の量刑として、稀少なワニについて虚偽の登録をした事件では、ペットショップ経営者に懲役2年6月、会社に対して180万円の罰金が課されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
剥製の違法な輸入や譲渡に関する刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察西尾警察署への初見接見費用:39,900円)

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