愛知県瀬戸市の公務執行妨害事件で逮捕 事実関係を争う弁護士

愛知県瀬戸市の公務執行妨害事件で逮捕 事実関係を争う弁護士

ある日、Aを公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕したと、Aの妻は愛知県警察瀬戸警察署の警察官から連絡を受けた。
一体どういうことなのかを警察官に聞いても、公務執行妨害とだけ答えるだけで、具体的にどういったことをしてしまったのか分からずじまいだった。
どうしたらいいのか困り果てたAの妻は、とりあえず何かしてもらえないかと期待して、刑事事件を取り扱っている法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
そして、弁護士に愛知県警察瀬戸警察署に留置されているAと接見をしてもらうことで、事件の内容と今後の見通しについてを依頼した。
接見を行った弁護士によれば、Aは、公務員が違法なことをしていたから止めただけで、自分の行った行為は公務執行妨害ではないと訴えてきたことから、Aの妻はAの主張に適う弁護活動を弁護士に依頼することを決めた。

(フィクションです。)

Aは公務執行妨害の罪で現行犯逮捕されています。
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
その法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金と、決して軽いものではありません。
もっとも、公務妨害罪が成立するためには、公務員の職務が適法であることが必要です。
Aと接見した弁護士が言うには、公務員が違法なことをしていたということですから、公務員が行っていた職務につき違法である疑いがあります。
ですので、公務員の職務が違法であり、適法でないとの主張を客観的な事実等に照らして説得的に主張を行い、公務執行妨害罪が成立しないことを訴える弁護活動が必要となります。
もっとも、こうした弁護活動が功を奏し、公務執行妨害罪が成立しないとしても、別途、暴行罪や脅迫罪が成立する可能性があることには留意が必要です。
そうした場合には、暴行罪や脅迫罪について、不起訴処分獲得等を目指す刑事弁護活動を行う必要があります。
このような場合に備えて、刑事事件の弁護活動に長けた弁護士に、刑事弁護活動を依頼すべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,犯罪の成否を争う刑事弁護活動も多数承っております。
事実関係について争いたいとお考えの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察瀬戸警察署への初回接見費用:39,600円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら