愛知県東海市の業務上横領事件で逮捕 実刑回避し執行猶予を獲得する刑事弁護士

愛知県東海市の業務上横領事件で逮捕 実刑回避し執行猶予を獲得する刑事弁護士

愛知県東海市の新聞販売店に勤める50代男性のAさんは、新聞購読料として集金した現金10万円を横領し、自身の生活費にあててしまいました。
ある日、集金の金額が合わないことに気付いた販売店の店長が、Aさんを問いつめたことで事件が発覚し、Aさんは愛知県警東海警察署に呼び出しを受けています。
(フィクションです。)

~業務上横領をしてしまったら~

業務上横領罪とは、業務として他人から預かり保管している金品を横領することをいいます。

業務上横領罪で指す「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」とされており、従業員が仕事上会社から預かるケースのほかに、運送業者が荷主の荷物を預かるケース、自治会やサークルの会計責任者が金品を預かるケースなども含まれると考えられています。

業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので、単純横領罪よりも重い罪と言えます。
初犯の方であり被害額が上記事例のAさん程度の方が起訴された場合ですと、1年6か月程度の懲役に3年程度の執行猶予というケースが多いようです。
しかし、横領した額(被害額)が、数百万,数千万以上など高額である場合には初犯でも実刑判決となる恐れがあります。

刑罰の重さに影響する事情は被害金額だけではなく、以下のような事情も考慮されます。
・使い込みをした金額(被害額)
・示談が成立しているかどうか
・使い込みをした金銭の使い道
・動機、目的
・役職、地位、権限

もし業務上横領事件で逮捕されそうな事態になった場合には、早期に弁護士に相談・依頼をし、少しでも処分が軽くなるよう、実刑判決を回避し執行猶予が付くよう、刑事弁護に動いてもらうことをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所で、業務上横領事件についての相談・依頼も数多く承っております。
ご家族が業務上横領事件で逮捕されてしまいお困りの方、実刑判決を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察東海警察署への初見接見費用:37,800円)

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