愛知県豊田市の殺人未遂罪で現行犯逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見

愛知県豊田市の殺人未遂罪で現行犯逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見

Aさんは、友人Vさんに熱湯をかけて火傷を負わせ、意識不明の重体にしたとして、愛知県警察豊田警察署の警察官に殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年4月2日MBSニュース報道事案を基に作成した副ションです。)

《 殺人未遂罪 》

殺人未遂罪は刑法第203条・199条に規定される罪です。
殺人既遂罪が成立するためには、①実行行為、②死亡結果の発生、③実行行為と結果との間の因果関係、④殺意が必要となります。
このうち、②、③のいずれか1つでも欠けると殺人既遂罪ではなく殺人未遂罪が成立することになります。
上の事案では、Vさんは死亡していませんので、②が欠けることになり、殺人既遂罪は成立しません。

では、Aさんに殺人未遂罪は成立するでしょうか。
殺人未遂罪が成立するためには、①実行行為、②死亡結果の不発生、③殺意が必要となります。
人に熱湯をかけるという行為が①実行行為、すなわち、人を死亡させる危険を有する行為といえるかがポイントになります。
具体的には、かけた熱湯の温度や量、熱湯をかけた部位などの事実を基に判断することになります。
かけた熱湯の量が多量だったり、頭や心臓付近など人体の枢要部にかけてたりする場合には、人を死亡させる危険を有する方向に傾くでしょう。

また、③殺意が認められるかについても同様に、具体的な事実を基に判断することになります。
熱湯をかけた後に救助活動をしていないなどの事情は、殺意が認められる方向に傾くでしょう。
結論として、Vさんには死亡結果が発生していないので、①実行行為と、③殺意が認められれば、殺人未遂罪が成立するといえます。

殺人未遂罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、刑の任意的減軽があります。
殺人未遂罪は刑が重く、不起訴処分が得られるのは難しいといえます。
もっとも、事案によっては、殺人未遂罪とまではいえず、より刑の軽い傷害罪にとどまる場合もあります。
刑事事件に強い弁護士が初回接見することで、傷害罪の主張の筋道が見えてくることもあります。
殺人未遂罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をご依頼ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察豊田警察署までの初回接見費用:40,600円)

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