愛知県豊田市でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事事件専門の弁護士

愛知県豊田市でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事事件専門の弁護士

Aさんは,ある日突然,Vさんから別れ話を持ち掛けられて恋愛関係を解消されました。
しかし,Aさんは,Vさんに未練があり,関係を解消された恨みから,1週間にわたり,Vさんの携帯電話に,1日10回以上,無言電話を繰り返しました。
Aさんは,ストーカー規制法違反で愛知県警察豊田警察署に逮捕されました。
Aさんの妻は,Vさんと示談したいと考えています。
(フィクションです)

~ストーカー行為とは?~

ストーカー規制法では,①同一の者に対し,②「つきまとい等」を③反復して行うことを「ストーカー行為」と定義しています(第2条第3項)。
「ストーカー行為」をした者は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(第18条)。

②「つきまとい等」とは,恋愛感情その他好意の感情が満たされなかったっことに対する怨恨の感情を充足する目的で,ストーカー規制法に規定する行為(第2条第1項各号)を行うことを言います。
Aさんの行為は第2条第1項第5号前段に該当し「ストーカー行為」に当たる可能性が高いと言えます。

~ストーカー行為と示談~

改正ストーカー規制法(平成29年6月14日施行)により,「ストーカー行為」をした者を起訴する(裁判にかける)のに告訴が不要となりました。
したがって,検察が起訴・不起訴の判断をするに際しては,示談が成立しているか,示談により被害者の気持ちは緩和されているかなどの要素をより重要視するものと思われます。
これまでよりも示談の重みが増したと言えます。

しかし,ストーカー事案において,当事者間で,示談を締結させることはほぼ不可能です。
それに対し,弁護士であれば,示談交渉に応じていただける被害者の方もおり,示談を成立させることも可能です。

また,示談交渉は何も,ストーカー行為をした方が逮捕されてから始めるものではありません。
逮捕前であっても,示談交渉を早く始めれば始めるほど,よりよい結果を得られる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,ストーカー規制法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
ストーカー規制法違反等を犯したが,被害者と示談をしたいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察豊田警察署への初回接見費用:40,600円)

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