愛知県津島市の詐欺共犯事件 接見等禁止に対する弁護活動

愛知県津島市の詐欺共犯事件 接見等禁止に対する弁護活動

80代女性Vさんの家に警察官に成りすまして、預金口座に偽札があるとうその電話をかけ、現金約500万円を共謀してだまし取った詐欺の疑いで、Aさんと共犯として関わったBさんが愛知県警察津島警察署に逮捕されました。
Bさんが逮捕された後、勾留が決まったとの連絡を警察から受けたBさんの両親は、警察官に面会について尋ねたところ、家族であってもBさんと接見(面会)できないと言われました。
(フィクションです。)

~詐欺と共犯事件~

振り込め詐欺の場合、被害者からお金を受け取り運ぶ「受け子」や他人を装い電話をかける「かけ子」などの役割に、アルバイト感覚の軽い気持ちで参加してしまう人がいます。
しかし近年、このような組織的詐欺に対する重罰化・厳罰化の傾向が強まっており、「受け子」や「かけ子」であっても、詐欺罪の共犯者として警察に逮捕・捜査されています。

共犯者がいる事件の場合、共犯者が互いに連絡を取り合い、証拠隠滅をすることを捜査機関が警戒します。
そのため、単独犯に比べて逮捕・勾留されやすく、勾留期間も長くなりがちです。
特に、振り込め詐欺のような組織的詐欺事件ではその傾向が顕著です。
加えて、共犯事件は複雑なものが多く、捜査に時間がかかることが多いです。
したがって、身体拘束が単独犯に比べて長くなる傾向にあり、勾留延長されやすい、保釈がなかなか認められないという不利益を受けることになってしまいがちです。

~接見禁止~

さらに、今回の事例でBさんの両親がBさんと面会できないように、「接見禁止」が付くケースが多いです。
「接見禁止決定」とは、両親など近親者であっても被疑者と接見(面会)や手紙のやりとりをすることができないという裁判所による決定です。
通常、ご家族や友人は、警察官の立会のもとで定められた時間内に限り被疑者と「接見(面会)」することができます。
しかし、否認している場合や、組織的犯罪の場合、共犯者がいる場合などは、証拠隠滅が指示されるおそれがあるとして、接見禁止決定がなされる傾向があります。

身体拘束されていることで精神的・身体的苦痛を強いられている被疑者にとって、接見等禁止決定は精神的・身体的苦痛をさらに増すものです。
しかし、弁護士であれば接見禁止決定がされていても警察官の立会いもなしに何時間でも被疑者と接見をすることができます。
ご家族の言葉を被疑者に伝えて励ますこともできますし、被疑者からの伝言を預かってご家族へお伝えすることもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,接見禁止決定がなされている事件の取り扱いも多い法律事務所です。
詐欺罪などでご家族が逮捕・勾留されている場合は、まずは弁護士による初回接見サービスがお勧めです。
(愛知県警察津島警察署への初回接見費用:37,600円)

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