Archive for the ‘交通事故・交通違反’ Category

信号無視のバイクと衝突事故 刑事罰が科せられる可能性は?

2024-02-21

交差点内に信号無視で侵入した自動車との交通事故の事例を元に、過失が成立する要件や被疑者に過失運転致傷罪は成立するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、休みの日に自家用車を運転中、小牧市の信号のある交差点に青信号で侵入したところ、信号無視をして交差点に侵入してきたバイクと衝突する事故を起こしました。
この事故でバイクの運転手は、手首骨折など全治3か月の重傷を負いました。
愛知県小牧警察で事情聴取を受けたAさんは、今後、自分に過失運転致傷罪の刑事罰が科せられるのか不安です。
(※フィクションです。)

過失とは

「過失」とは「不注意により犯罪事実を認識又は認容しないこと」だと解釈されます。

ある行為をすれば犯罪になる(犯罪事実)を分かった上(認識)で、犯罪が成立しても構わないと思って(認容)行為を行えば、故意が認められますが、行為自体が犯罪になること(犯罪事実)を知らなかった(認識なし)場合や、犯罪をするつもりなんてなかった(認容なし)場合は、過失が認められる可能性があります。

過失が成立する要件

前述したように、過失が認められるためには、犯罪事実の認識又は認容がなかったことが必要です。
ただ、犯罪事実の認識又は認容がなかったことが「不注意」によるものでなければ、過失は認められません。

「不注意」とは、被疑者が被害者に対して「注意義務違反」があったことを指します。
注意義務違反には、以下2つの内容が含まれています。

●結果予見義務:結果の発生を予見すべき義務
●結果回避義務:予見に従って結果の発生を回避するための措置をとるべき義務

上記2つの義務を課す前提として、結果の予見が可能だったこと(予見可能性)と、結果の回避が可能だったこと(回避可能性)が必要になります。
結果の予見や回避が無理だったことに対しては、注意義務を課すことはできません。

また、注意義務に関しては「信頼の原則」という法理論もあります。
信頼の原則とは、被害者やその他第三者が危険を避けるために適切な行動を取るだろうと信頼して行為者が行動した際に、被害者やその他第三者が信頼に反する不適切な行動をした結果、被害が発生した場合は、行為者に過失責任は問わないという原則です。
ただ、信頼の原則は「行為者が信頼したものが社会的に相当」だと認められる場合に限ります。

参考事件を検討

今回の事例で考えると、Aさんはバイク側の信号が赤だったため自動車は侵入してこないだろうという信頼のもと運転していた際に、バイクの運転手が信頼に反する不適切な行動(信号無視)をした結果、交通事故が起こっています。
「信号が赤の時は止まる」という信頼は社会的にも相当だと認められるので、Aさんにはバイクに対する注意義務違反がなかったと判断される可能性が高いでしょう。
そうなればAさんに過失がないことが認められるので、過失運転致傷罪は成立しない可能性があります。
ただ相手が赤信号を無視したという理由だけで「過失が全くない」と絶対に認められるわけではないので注意が必要です。

過失運転致傷罪でお困りの方

過失運転致傷罪の疑いで警察から逮捕されたり任意の取り調べを受けている方は、弁護士へ刑事弁護を依頼することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は、弁護人として被害者に対する示談交渉や被害弁償の手続きといった、不起訴処分の獲得を目指した活動や、執行猶予や罰金刑などの刑の減軽を目指した活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、過去に過失運転致傷罪による刑事事件を担当し、依頼者の希望通りの成果を出してきた弁護士が多数在籍しています。

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名古屋市の交通事件 スピード違反の刑事処分は?

2024-02-15

【名古屋市の交通事件】スピード違反の刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、車で通勤していますが、数週間前に名古屋市内の制限速度40キロの一般道を、100キロ以上の速度で走行してしまい、天白警察署に検挙されました。
(フィクションです。)

スピード違反(速度超過)の取締り

警察は、重大な事故に直結する悪質・危険性の高い違反を交通三悪(無免許・飲酒・スピード違反)として、取締りを強化しています。
スピード違反は、主に
①パトーカーで違反車両を追随して速度を測定する方法
②道路脇に設置した専用の機材を使用して違反車両の速度を測定する方法
③道路上に設置された自動速度取締装置(オービス)を使用して違反車両の速度を測定する方法

によって取締りが行われています。
①と②の方法によって摘発された場合は、その場で警察官に停止を求められて、基本的にその場で違反切符が交付されますが、③の場合は、後日警察署等に呼び出されて手続きが進みます。

スピード違反(速度超過)が刑事事件に

スピード違反(速度超過)は基本的に、交通反則通告制度によって反則切符で処理されて、反則金を納付すれば、違反点数が累積されて手続きが終了します。
しかし、超過速度が一般道で30キロ、高速道路で40キロを超えると、交通反則通告制度の適用を受けず、刑事手続きとなります。
また、交通反則通告制度の適用を受ける範囲内の速度超過であっても、違反事実を否認したり、反則金納付書の受領を拒否した場合、取締りを免れようと逃走した場合なども刑事手続きとなります。
(注意:刑事手続きとなった場合でも、違反点数は累積される)

スピード違反(速度超過)

~スピード違反(速度超過)の種類~

道路には、法定で決まっている制限速度(法定速度)と、指定されている制限速度(指定速度)があります。
法定速度は、一般道で60キロ、高速道路で100キロですが、速度制限がある道路では、その制限速度に従って走行しなければなりません。
そして最高速度が制限されている道路において、その最高速度を超過すれば制限速度超過違反となり、最高速度が制限されていない道路において、法定速度を超過すれば法定速度超過違反となるのです。
同じ道路(高速道路)でも、交通事故の多発地帯や、見通しの悪い区間だけ、最高速度が低く制限されている場合があるので、自動車を運転中は常に、道路や標識によって表示されている制限速度を見落とさないように注意しなければなりません。

~刑事罰~

スピード違反(速度超過)の刑事罰(法定刑)は、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
※取締り時に警察官から受け取る納付書によって納付するのは「反則金」ですので、ここでいう「罰金」とは異なります。

~スピード違反で逮捕されるの?~

「たかがスピード違反(速度超過)で逮捕されないだろう。」と思っている方も多いかと思いますが、たかだスピード違反(速度超過)でも警察に逮捕されることはあります。
そこでスピード違反(速度超過)で警察に逮捕された過去の事件を紹介しようと思います。

逃走した場合

スピード違反(速度超過)の取締りをしている警察官に停止を求められたにも関わらず、その停止命令に従わず逃走した場合は逮捕される可能性が高くなります。

他にも交通違反を起こしている場合

スピード違反(速度超過)によって警察官に呼び止められたが、そこで飲酒運転や無免許運転等の他の発覚が発覚した場合は逮捕される可能性が高くなります。

交通事故を起こしてしまった場合

スピード違反(速度超過)で交通事故(特に人身事故)を起こしてしまった場合は、逮捕される可能性が高くなります。

故意的にスピード違反(速度超過)した場合

明らかに故意的にスピード違反(速度超過)しているような場合は警察に逮捕される可能性が高くなります。

愛知県内の刑事事件でお困りの方、名古屋市の交通事件(速度超過等)でお困りの方は、愛知県内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にお電話ください。

スマートホンを警察が押収 ひき逃げ事件の捜査について

2024-02-09

ひき逃げ事件を起こしたとして警察の捜査をうけている方のスマートホンが警察に押収されている件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

本日のコラムでは、ひき逃げ事件を起こしたとして警察の捜査をうけている方からのご相談を紹介します。(相談内容はフィクションです。)

愛知県在住の主婦からのご相談

私は、2カ月前に、愛知県瀬戸市の国道を車で走行中に、自転車と接触する交通事故を起こしましたが、当時、私は接触したことに気付かずに、そのまま車を走らせて帰宅しました。
何か車の後方で音がしたのですが、サイドミラーで後方を確認しても何も見えなかったので、そのまま帰宅したのです。
そして帰宅して数時間後に、愛知県瀬戸警察署の警察官が自宅を訪ねて来て事故を起こしていた事実を告げられ、自転車の方が軽傷を負っていたことを知りました。
警察に連行された私は取調べを受け、そのことを説明しましたが信じてもらえず、スマートホンを押収されてました。
今後、私はどうなるのでしょうか?スマートホンを押収された目的は何ですか?

弁護士の見解

今後の展開について

警察の実況見分や取調べを受けた後に、事件は検察庁に送致されるでしょう。
罪名は、人身事故を起こしたことに対する過失運転致傷罪と、交通事故の負傷者に対する救護義務を果たさなかった救護義務違反、いわゆるひき逃げです。
事故を起こしてしまった事実があるのであれば、警察は、その事故がどうして起きたのかについて実況見分や取調べで明らかにするための捜査を行います。
そこで、もしAさんの過失が立証された場合は、過失運転致傷罪は有罪となりますが、Aさんの過失が認められなかった場合は、不起訴となる可能性があります。
問題は、救護義務違反です。
Aさんが負傷者の救護をしなかった事実はあるわけですから、問題はAさんが事故や負傷者に気付いていたか否かです。
もし気付いていなかったと判断された場合は、当然、Aさんの救護義務違反についても不起訴や無罪となるでしょう。

スマートホンが押収された理由

今回の事件のポイントは、Aさんが事故を起こしたこと、負傷者がいたことに気付いていたかどうかです。
ひき逃げ事件を立件しようとする警察や検察は、当然、そのことを立証するために捜査を進めていきます。
とはいえ、そのためになぜスマートホンが必要なのか?
現代の社会においてスマートホンは、電話やメールをするだけでなくカメラやインターネット接続など様々な機能を持ち合わせています。
そのため警察や検察などの捜査当局は、今回の事件に限らず犯罪捜査において被疑者のスマートホンを必至と考えているのです。
よくある例としては、事件を起こす前後に関係者と事件に関してやり取りしていたり、犯行についてインターネットで調べた履歴が残ったりしていることがあります。

まずは弁護士に相談を

警察の捜査を受けたからといって有罪が確定しているわけではありませんし、必ず刑事罰が科せられるわけではありません。
Aさんの場合も、交通事故を起こした事実があったとしても、Aさんの行為が刑事責任に問われるかどうかは別の話しなのです。
大切なのは毅然とした態度で警察の取調べにのぞむこと、そして刑事事件に強い弁護士を味方につけることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、こういった刑事事件にお困りの方からの相談を初回無料で承っております。
お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

持病(てんかん)が原因で人身事故 危険運転致傷罪について

2024-01-28

持病(てんかん)が原因で人身事故を起こし、危険運転致死傷に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
Aさんは、愛知県西尾市の県道で乗用車を運転中に突然意識が低下した状態に陥り、対向車線を走行中の乗用車に追突する事故を起こしました。
この事故で、1名が重体、2名が重傷となっています。
Aさんは過去にてんかんと診断されていましたが、その後、受診や薬を服用することなく運転を続けていました。
愛知県西尾警察署は、ドライブレコーダーの映像から、てんかんの発作が事故の原因であると判断し、Aさんを危険運転致傷の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

危険運転致死傷について

危険運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されています。

病気が原因で人身事故を起こした場合に適用され得る条項は、自動車運転処罰法第3条2項です。

第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

これは、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果、正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に適用されるものです。

自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気とは?

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条は、以下のものを自動車運転処罰法第3条2項にいう政令で定める病気としています。

① 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
② 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
③ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
④ 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
⑤ 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
⑥ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

上記事例では、Aさんがてんかんにり患していることが分かっていますが、り患しているてんかんが「意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれのある」ものでなければなりません。

その影響により、とは?

事故が病気の影響により惹起されたものと認められなければ、本罪は成立しません。
事故の態様から、当該事故が病気の影響により引き起こされたと考えられるかどうかがポイントになります。
Aさんは、対向車線を走っていた乗用車に衝突していますが、追越しなどの事情もないのに徐々に対向車線に進行したとか、事故時にブレーキを踏むなどの措置を行っていなかった、事故直後に発見された運転者の様子がてんかん発作時特有のものだった、等の事実が認められる場合には、事故がてんかんの発作に伴うもので、てんかんの影響により引き起こされたと判断される可能性があるでしょう。

正常な運転が困難な状態、とは?

「正常な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況などに応じた運転をすることが難しい状態になっていることをいいます。
事故時にてんかんの発作、典型的な意識喪失の状態に陥っていたのであれば、そのような客観的状態が「正常な運転が困難な状態」であると認められるでしょう。

その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、とは?

問題となるのは、「正常な運転が困難な状態」に至る前の段階での運転行為について、客観的に「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であると認定できるか、そして、運転行為時に、自己がそのような状態にあることを認識していたといえるのか、という点です。

客観面については、医師の診断により、運転前からてんかんにり患しており、運転中に発作がおきる可能性や発作がおきたときには意識障害・運動障害をもらたし得る状態であったのであれば、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」での運転行為が認められるでしょう。
そして、運転時において、運転者が、その運転行為が「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であったことの認識を有していたかどうかの点については、当該運転者は具体的な病名まで認識していたことまでは求めず、自動車の運転に支障を及ぼすような何らかの病気のために、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態にあることを認識していれば足りるとされます。
例えば、運転者がこれまで突然意識を失うような経験をしていたかどうか、医師から運転中にそのような状態に陥ることについての危険性について注意を受けていたかどうか、といった事実があれば、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」についての認識があると認められる可能性があります。

てんかんの発作で事故をおこした場合、危険運転致死傷に問われる可能性がありますが、事故態様や運転者の病状など様々な要素を慎重に考慮し、危険運転致死傷の成立を検討する必要があります。
交通事故を起こし、危険運転致死傷の責に問われた場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、交通事件を含めた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が刑事事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

運転免許の更新忘れ 無免許運転で検挙

2024-01-22

運転免許の更新忘れによる、道路交通法違反(無免許運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

無免許運転とは

 無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
 運転免許を取得したことがない場合はもちろん、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。
 無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。

免許の更新を怠り失効した状態で運転していたケース

清須市在住のAさんは、免許の更新を失念し、数週間、無免許の状態で運転していました。ある日、帰宅中に交通検問に遭遇し、検問でこの事実が発覚しました。(フィクションです。)

想定される弁護活動

 無免許運転に問われた場合の弁護活動は、事案の具体的な状況に応じて慎重に策定されます。

 まず、弁護士は被疑者の運転履歴や免許の状況を詳細に調査し、違反の事実を確認します。
 その上で、無免許運転をしたことに争いがない場合でも、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるように(正式裁判にならないように)弁護活動を行うことが想定されます。
 具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張していきます。
 例えば、本事例では、無免許運転が過失(免許の更新を失念)によるものであることや、違反していた期間が数週間であることなどを、有利な事情として主張することが考えられます。

 無免許運転による道路交通法違反で正式裁判になった場合でも、裁判所に対して、上記のような事情に加えて、無免許運転の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、減刑又は執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行うことが想定されます。

判例と傾向

 無免許運転に関する判例を検討することで、裁判所の判断基準と傾向を理解することができます。
 最近の判例では、無免許運転の事実関係や動機、運転者の社会的背景が、判決に大きく影響していることが見受けられます。例えば、運転者が緊急の事情で無免許運転をした場合、裁判所はその事情を考慮に入れることがあります。
 しかし、反復的な無免許運転や、運転中に事故を引き起こしたケースでは、より厳しい判決が下される傾向にあります。
 弁護士はこれらの判例を参考にしながら、個々のケースに最適な弁護活動を練る必要があります。判例研究は、法律専門家にとって不可欠な作業であり、常に最新の法的動向を把握しておくことが求められます。

清須市の道路交通法違反(無免許運転)に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件に強く、無免許運転などの道路交通法違反事件において、刑の減軽等を獲得した実績があります。
 清須市での道路交通法違反(無免許運転)事件で自身やご家族が警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。

飲酒運転で公務員が検挙 

2024-01-04

公務員による飲酒運転は、報道によって日常生活にまで影響が及んでしまいます。
本日のコラムでは、飲酒運転で検挙された公務員の事件を参考に、飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

一宮市の公立小学校で教諭をしているAさんは、先日、地域の会合に出席し、そこで深夜までお酒を飲みました。
その翌日、Aさんは、出勤するために車を運転中、ハンドル操作を誤って、側溝に脱輪する自損事故を起こしてしまいました。
偶然通りかかった、パトロール中の愛知県一宮警察署の警察官に事故を処理してもらっている最中に、酒臭がすることを指摘されたAさんは、警察官に飲酒検知を求められて、それに応じました。
飲酒検知の結果、Aさんの呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されてしまい、Aさんは酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
(フィクションです)

飲酒運転

軽微な交通違反は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
飲酒運転には「酒気帯び運転」「酒酔い運転」の2種類があります。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、より厳しい設定になっているので注意しなければなりません。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短く、犯行形態が悪質な場合は、2回目で実刑判決となる可能性もあります。

公務員による飲酒運転

飲酒運転によって警察に検挙された場合、刑事罰という刑事罰を受けることはどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな社会的な不利益を被る可能性が高いです。
例えば、一般の会社に勤めておられる方ならば報道されないような軽微な事件であっても、新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、時として勤務先や、住所の一部、実名が報道されることもあります。そして、その報道によって事件が職場に知れてしまうことになれば、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、失職するおそれもあるのです。
更にこういった行き過ぎた報道で、事件を起こした本人だけでなく、一緒に住むご家族にまで不利益が及ぶこともあります。

飲酒運転が厳罰化されてもう何年も経ちますが、飲酒運転が絡む重大な交通事故は後を絶たず、警察は取締りは厳しくなる一方です。
その様な背景を考慮すれば、刑事罰以外にも、Aさんに対して厳しい処分が科せられることが予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ご相談ください。弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。
飲酒運転で検挙されてしまった公務員や、そのご家族、ご友人は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。

飲酒運転で交通事故 危険運転致死傷罪が適用

2023-11-08

飲酒運転危険運転致死傷罪が適用される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
愛知県岡崎市で飲酒運転をして交通事故を起こし、相手方を死亡させたとして、愛知県岡崎警察署は、Aさんを危険運転致死の容疑で名古屋地検岡崎支部に送致しました。
Aさんは、飲酒運転後に事故を起こしたことについては認めていますが、運転時には、それほど酔っていた認識はありませんでした。
家族の依頼で接見に来た弁護士に、Aさんは自身に問われている罪について質問しています。
(フィクションです。)

危険運転致死傷罪について

人身事故を起こした場合、過失運転致死傷罪が適用されるケースがほとんどです。
しかし、一定の危険な状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合には、より重い罪である危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
飲酒運転で交通事故を起こした場合も、道路交通法違反(酒気帯び運転)と過失運転致死傷罪ではなく、危険運転致死傷罪が成立することがあります。

危険運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)の第2条および第3条で危険運転致死傷罪について規定しています。

■危険運転致死傷罪(2条)■

第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
6 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
7 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
8 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

飲酒運転に関するものとしては、1号の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」によって、人を死傷させたか否かが問題となります。

判例によれば、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは、「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい、アルコールの影響により前方を中止してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。」とされています。(最決平23・10・31)
このような状態にあったかどうかを判断する際には、事故の態様のほかに、事故前の飲酒量及び酩酊状況、事故前の運転状況、運転後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。

また、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」人の死傷との間に因果関係がなければなりません。

■危険運転致死傷罪(3条)■

第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

第3条1項は、「アルコールの影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」、自動車を運転した結果、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態になり、人身事故を起こした場合に適用されます。
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、第2条第1号の「正常な運転が困難な状態」であるとまでは言えないけれども、自動車を運転するのに必要な注意力、判断能力や捜査能力が、そうではない時と比べて相当程度減退して危険性のある状態のほかに、そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれがある状態を意味します。
酒気帯び運転に当たる程度のアルコールを身体に保有する状態は、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に該当すると考えられます。

また、本罪の成立には、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転をしたことと「正常な運転が困難な状態」に陥ったこととの間に因果関係が認められなければなりません。

自動車運転処罰法第2条第1号の危険運転致死傷罪と、第3条第1項の危険運転致死傷罪とは、いずれも故意犯であることから、前者については、「正常な運転が困難な状態」の認識が、後者は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」にあることの認識が犯罪の成立には必要となります。

「正常な運転が困難な状態」についての認識については、運転者において、運転行為が「正常な運転が困難な状態」であると評価していることを必要としているのではなく、それを基礎付ける事実を認識していれば足ります。
例えば、酒のせいで頭がふらふらする、物がしっかり見えないなどといった正常な運転が困難な状況に陥るための事実関係を認識していれば、「正常な運転が困難な状態」についての認識が認められます。

ついで、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」にあることの認識についても、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であることを基礎付ける事実を認識していれば足りると理解されています。
例えば、酒気帯び運転に該当する程度の飲酒量であることや、足がふらつくなどの飲酒後の心身の変化の状況などについて認識していたのであれば、そのような事実は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」をもたらすものであるので、そのような事実を認識していることをもって、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」を認識していたものと考えられます。

危険運転致死罪は、裁判員裁判の対象事件ですので、危険運転致死罪で起訴された場合には、通常の刑事裁判とは異なる手続に付されることになります。

危険運転致死傷罪は、非常に重い罪ですので、交通事故を起こし危険運転致死傷罪に問われる可能性がある場合には、早期に弁護士に相談・依頼し、危険運転致死傷罪の成立を争う、できる限り科される刑罰を軽くすることを目指しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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交通事故の身代わり出頭 犯人隠避で逮捕!?

2023-10-21

身代わり出頭で犯人隠避罪

交通事故の身代わり出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

身代わり出頭してしまったという場合にはすぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

身代わり出頭

誰かの犯行を自分の犯行だと言って出頭することを身代わり出頭といいます。
一般的には、交通違反やひき逃げなどの交通事故の場面がイメージしやすいかと思われます。
このような身代わり出頭は刑法上に規定されている犯人隠避罪となってしまう可能性が高いです。

犯人隠避罪

犯人隠避罪は刑法第103条に規定されています。

第103条 
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

犯人隠避罪の条文上にある「罰金以上の刑に当たる罪」というのは、法定刑に罰金以上の刑を含む罪のことを指します。
そのため、拘留や科料しか罰則規定のない侮辱罪や軽犯罪法違反は犯人隠避罪の対象とはなりません。
そして、犯人隠避罪における「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為をいうとされています。
「蔵匿」とは、官憲による発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供して匿うことですので、隠避には、逃走のために資金を調達することや、身代わり犯人を立てるなどの他にも、逃走者に捜査の形勢を知らせて逃避の便宜を与えるなどの場合も隠避に含まれる可能性があります。

では、犯人隠避事件の実際の事例をみてみましょう。

事例

愛知県半田市に住む主婦のA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子が家の車に乗って友人とドライブに行きたいと行って出かけていきました。
A子が家事をしていると、慌てた様子の息子が帰ってきました。
A子が話を聞くと息子は、友人をおろした後、自宅に向けて運転中に、歩行者との接触事故を起こし、逃げてきてしまったそうです。
息子が逮捕されたりしてはいけないと考えたA子は、愛知県半田警察署に自身が事故を起こしたということで、出頭しました。
しかし、取調べで警察官に問い詰められたA子は、実はA子の息子が事故を起こしたことを自白しました。
(※この事例はフィクションです)

今回の事例では、A子の息子がひき逃げ事件を起こしてしまっています。
ひき逃げは、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法117条1項)、状況によっては「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法同条2項)となりますので、「罰金以上の刑に当たる罪」に該当します。(ひき逃げについて詳しくは過去の記事)
さらに、事故を起こした人のために身代わり出頭することは隠避に該当するので、A子は犯人隠避罪となるでしょう。
しかし、犯人隠避罪には、親族による特例が規定されています。

親族の特例

犯人隠避罪には、刑法第105条に親族の犯罪に関する特例があります。
隠避する対象が親族であった場合、その親族の利益のために犯人隠避罪を犯したときは、その刑を免除することができると規定しています。
免除することが「できる」という規定ですので、裁判官の判断で免除される可能性がありますが、必ず免除されるというわけではありません。
そのため、親族のために犯罪隠避をしてしまったが、特例が適用されるか知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

軽微な物損事故を届け出なければ…当て逃げで刑事罰

2023-10-09

当て逃げの刑事罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
公務員で市役所に勤めるAさんは、先日、車を運転して名古屋市港区の国道を走行中、車線変更をした際に、隣の車線を走行していた車と接触してしまいました。
軽い接触だったこともあり、ここで事故処理をしていては予定に遅れてしまうと考えたAさんは停止せずにその場から走り去ってしまいました。
被害者は愛知県港警察署当て逃げの被害を届け出て、後日Aさんは愛知県港警察署から呼び出され取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

当て逃げ

車を運転中に事故を起こしてしまった場合は、どんなに軽い接触事故であったとしても、交通事故を警察に届け出なければいけません。
走行中の車同士の接触事故は当然のこと、停車中の車に接触したり、街路樹、壁等に接触した場合でも同様です。
接触事故を警察に届け出なければ、保険が適用されないという経済的な不利益だけでなく、安全運転義務違反や危険防止措置義務違反、報告義務違反で行政処分(免許停止)を受けたり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があります。

当て逃げの刑事罰

道路交通法第72条第1項では、危険防止措置義務報告義務について規定されています。
危険防止措置義務違反となれば、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されており、報告義務違反については、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が規定されています。
当て逃げについては基本的には報告義務違反となりますが、事故の態様や事故後の対応によっては危険防止措置義務違反となるのです。
当て逃げは軽微な事件として扱われ、懲役刑が科されることはほとんどありませんが、警察の捜査は厳しく、ほとんどの当て逃げ事件では犯人が特定されています。
物損事故は人身事故と異なり、きちんと警察に事故を届け出れば、反則点数の加算や反則金の納付といった行政処分もなく、加入している保険会社に対応してもらえる場合がほとんどで当事者の負担は非常に少なくて済みます。
しかし警察への届け出を怠って逃げてしまうと、行政処分だけでなく、刑事罰まで科せられる可能性があるのです。
交通違反の反則金とは違う、刑事罰としての罰金刑を受けることになれば、前科ということになってしまいますので、その後の人生にも影響が出てしまう可能性があります。
特に今回のAさんのように公務員や資格が必要となる職業の方は、懲戒処分や資格への影響も考えられますので、弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回の事例のように他の走行中の車両と接触してしまったような場合には、人身事故となってしまう可能性も充分に考えられます。
その場合、ひき逃げとなってしまう可能性もあり、ひき逃げとなってしまえば重い処分が考えられますので、交通事故を起こしてしまったが刑事罰はなんとか回避したいという場合には、刑事事件専門の弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
愛知県内の交通事件でお困りの方、当て逃げをしてしまったという方は、交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
また、交通事故であってもその事故の規模や態様によっては、逮捕されてしまう可能性もあります。
もしも、ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

一時不停止の交通違反 免許提示を拒否すると

2023-09-23

一時不停止の交通違反で運転免許証の提示を拒否するとどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例
 
運送業を営むAさんは配達中、名古屋市瑞穂区内の交差点において、一時不停止の違反で愛知県瑞穂警察署の警察官に停止を求められました。
警察官はAさんに運転免許証を提示するよう呼びかけましたが、違反に納得できないAさんは運転免許証を提示するのを拒否しました。
Aさんは、運転免許証を提示すると切符を作成されてしまい、違反点数が累積されて免許証停止処分になってしまうので、免許証提示しませんでした。
警察官は再三にわたってAさんに対して、運転免許証を提示するよう警告しましたが、Aさんは応じませんでした。
そうしてところ、Aさんは道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

運転免許の提示義務

Aさんはなぜ逮捕されたのか解説します。
道路交通法第95条2項では
「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」
と記載されており、その第67条の2項の一部には
「警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。」
と記載されています。
 
つまり、警察官は交通違反をしたAさんが引き続き車両を運転できるかどうかを判断しするために運転免許証の提示を求めましたが、それを拒否したため、道路交通法違反の疑いで逮捕する判断になりました。

逮捕容疑は?

Aさんが逮捕された理由は二つ考えられます。
一つ目は、先の違反である一時不停止の違反での現行犯逮捕です。
通常であれば、一時不停止違反は、交通反則通告制度に則って処理できる違反なので、いわゆる反則切符を作成されて、反則金を納付すれば刑事手続きを踏むことなく手続きが終了しますが、今回の場合、免許証を提示しないAさんは、その反則通告制度を拒否していると判断されるでしょうし、更に、免許証を提示しないことは身分を明かさないことになるので、逃走や証拠隠滅のおそれも認められてしまい、現行犯逮捕の理由となってしまいます。
そして二つ目は、先に解説した、道路交通法の免許提示義務違反での現行犯逮捕です。
どちらの容疑で逮捕されたかは定かではありませんが、何れにしても警察官に免許証の提示を求められた場合は、免許証を提示することをお勧めします。

違反に納得できない!!どうすればいいの?

交通違反にどうしても納得いかない場合でも、警察官に交通違反を告げられて運転免許証の提示を求められた時は、運転免許証を提示しましょう。
そのうえで、警察官に納得ができないので否認する旨を伝えましょう。
否認した場合でも警察官は切符の作成をして、反則金納付書を渡してきます。
しかし、否認する場合は、切符に署名したり、反則金を納付するべきではありません。
刑事手続きに移行し、納得できない確固たる理由を主張しましょう。

名古屋市瑞穂区の刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事総合法律事務所名古屋本部では、交通違反からの刑事手続きに関するご相談や、弁護活動に対応している法律事務所です。
Aさんのように軽微な交通違反であっても、警察に逮捕されてしまった場合は、初回接見サービスをご利用いただくこともできますので、刑事事件にお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
 

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