Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

女子中学生へのわいせつ行為 児童買春が発覚する経緯

2024-03-13

女子中学生にお金を渡してわいせつ行為をしたとする児童買春事件が発覚する経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

津島市に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時15歳の女子中学生と会い、女子中学生に1万円を渡して、胸や臀部を触るなどのわいせつ行為をしました。
そしてその後も、Aさんはこの女子中学生にメールを送り続けましたが、女子中学生からの返信はありませんでした。
そのためAさんは、女子中学生が警察に届け出たのではないか・・・と、自分が警察に逮捕されてしまうのではないかと不安を感じています。
(フィクションです。)

援助交際は児童買春の罪に当たる

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

そして、法律2条2項では「児童買春」を、

児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること

と定義しています。

児童買春の発覚の経緯

児童買春は、少女の補導などから発覚するケースが目立ちます。
そのほかにも、

・少女の保護者が、少女の非行や異変に気付き、少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報、相談した場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し、病院から警察へ通報された場合
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で、警察で事情聴取を受けていたところ、本件(あなたの件)についても話した場合

などから発覚するケースも考えられます。
そして、逮捕につながるのは、大抵、少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号、メールアドレス、アカウント情報、顔写真等)が残っている場合が多いです。
少女の補導などから児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
不安な方は早め早めに対応されることをお勧めいたします。

逮捕前の弁護活動

逮捕前、呼び出し前に弁護士ができることとしては様々ありますが、代表的なものを挙げるとすれば

1 警察への自首、出頭への付添い
→自首に当たるかどうかも含めて適切な方法を判断します。
2 取調べのアドバイス
→取調べには様々な権利が認められています。
3 被害児童の保護者との示談交渉(被害児童が判明し、当該被害児童、保護者が連絡先等の開示に同意いただけた場合)
→当事者で交渉することはまず不可能です。弁護士にお任せください。
4 逮捕に備えてのアドバイス、活動
→逮捕回避に向けた具体的なアドバイスもいたします。

などが考えられます。
弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。
むしろ、逮捕前に選任し、はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。
繰り返しますが、不安な方ははやめはやめに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

年齢差のある女児との性交 同意があっても不同意性交等罪で逮捕

2024-02-12

年齢差のある女児と性交したとして、不同意性交等罪で逮捕逮捕された事件を参考に、不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

22歳大学生のAさんは、名古屋市名東区の学習塾でアルバイトをしていますが、この塾に通う15歳の女子中学生と交際しています。
先日、この女子中学生の親に交際していることがバレてしまい、親が、愛知県名東警察署に相談したようで、Aさんは、アルバイト先をクビになってしまいました。
そしてその後、自宅に愛知県名東警察署の捜査員が訪ねて来て、Aさんは不同意性交等罪で逮捕されてしまったのです。
交際中に、女子中学生と自宅において性交等した事実が逮捕理由でした。
(この参考事件はフィクションです。)

相手の同意なく性交に及べば不同意性交等罪となります。
しかし、今回の場合Aさんは女子中学生の同意を得て性交に及んでいました。
そういった場合でも不同意性交等罪は成立するのでしょうか?

年齢差のある相手との性交はアウト

不同意性交等罪は、かつて「強姦罪」「強制性交等罪」として規定されていた犯罪で、その時は、暴行や脅迫を用いて性交したり、13歳未満を相手に性交等したりする場合に成立していました。
しかし不同意性交等罪においては、13歳未満が16歳未満に引き上げられたのです。
ただし、13歳以上16歳未満の相手に対する性交等については、対象者との年齢差が5歳以上ある場合に限られています。
今回の参考事件の場合だと、被害者とされる女子高生の年齢は15歳で、Aさんの年齢は22歳なので、二人の年齢の差は7歳となり、5歳以上の年齢差があるので、例え女子中学生がAさんに対して性交することに同意していたとしても、不同意性交等罪が成立してしまうのです。
仮にAさんが19歳だった場合は、不同意性交等罪は成立しなかったでしょう。

本番行為がなくてもアウト

それでは、もしAさんが女子中学生を相手に本番行為まではしていなかった場合はどうでしょう。
例えば、女子中学生の性器に指を挿入しただけで、本番行為はおろか、口淫もなかったという場合です。
この場合も、不同意性交等罪は成立します。
不同意性交等罪は施行されるまで、規制対象となる行為は、本番行為の他、口淫(口腔性交)、肛門性交でしたが、不同意性交等罪は、性器等に指やその他の異物を挿入する行為も規制の対象となっています。
この点に関して条文上は、「性交等」とは、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」と定義されています。

不同意性交等罪の罰則等

不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役(※拘禁刑の運用が開始されると5年以上の有期拘禁刑)」です。
警察が不同意性交等事件を認知すると逮捕する可能性が高く、特に被害者が若年となると、その可能性がさらに高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、不同意性交等罪のような性犯罪弁護に強いと評判の法律事務所です。
ご家族等が不同意性交等罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

同級生をホテルに連れ込んだ大学生 不同意性交等罪で逮捕

2024-01-13

同級生をホテルに連れ込んで性行為をした大学生が、不同意性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

大学生のAさんは、所属するサークルの飲み会に参加し、そこで意気投合した同級生の女子大生と一緒にホテルに行きました。
そして、そこで女子大生と性行為したのですが、行為から1ヶ月近くして、愛知県中村警察署不同意性交等罪逮捕されてしまったのです。
相手の女子大生は、お酒に酔っていたのに無理矢理ホテルに連れ込まれて性行為をされたと警察に訴えたようですが、Aさんは、女子大生の同意があるものだと思い込んでいました。
(フィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪は、それまでの強制性交等罪から改正されて今年の7月に施行されたばかりの法律です。
不同意性交等罪は、性的行為に同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが困難な状態にさせ(あるいはその状態に乗じて)、性交等をした場合に成立します。
簡単に言うと、性交の相手方が、性交することを拒否したり、拒否できない状態にしたり、拒否できない状態であるのをいいことに性交等に及ぶことを規制しているのが、不同意性交等罪です。
ここでいう性交等とは
① 性交(いわゆる本番行為)
② 肛門性交(いわゆるアナルセックス)
③ 口腔性交(いわゆるオーラルセックス)
④ 膣・肛門に陰茎を除く体の一部又は物を挿入する行為でわいせつなもの

です。

不同意の原因となる事由

不同意性交等罪には、相手方がどうして同意できなかったのか、つまり拒否したり、拒否できなかった原因について列挙しています。
その内容は以下のとおりです。

①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること

今回の参考事件だと、③に該当する可能性が高いでしょう。
性交の相手が飲酒している場合は、相手が、アルコールの影響で性交する事に対して正常な判断ができていないかもしれないという、危険が潜んでいることを認識しておく必要があります。
今回の参考事件のように、性交当時は特に拒否されることもなかったので同意があると思い込んで性交に及んでしまう場合は、逮捕されるリスクがあるので注意が必要です。

不同意性交等罪などの性犯罪で逮捕された場合は

不同意性交等罪のような性犯罪で警察に逮捕された方の、早期釈放や、刑事処分の軽減を実現するには、一刻も早い段階で刑事事件に強い弁護士による弁護活動を受けることが必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方のもとに弁護士を即日派遣する初回接見サービスを年中無休で実施しております。
初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて24時間受付ておりますのでお気軽にお問い合わせください。

児童ポルノ製造罪の在宅捜査 略式命令による罰金刑

2023-12-02

児童ポルノ製造罪で在宅捜査を受けた事件を参考に、略式命令による罰金刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員のAさん(40代、前科なし)は、SNSで知り合った当時13歳の少女とSNSでやり取りする中で、少女に裸の写真を撮影するように支持し、その画像を受け取ったとして、愛知県半田警察署の在宅捜査を受け、検察庁に書類送検(送致)されました。
事実を認めていたAさんは、その後、検察庁に呼び出されて検察官の取調べを受けた際に、検察官から略式命令による罰金刑の承諾書に署名するように求められました。
(フィクションです。)

児童ポルノ製造罪

児童ポルノ製造罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の中で、児童ポルノに関連する罪の1つです。
この法律でいうところの「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童を相手方とする性交や性的類似行為に係る児童の姿態等などや、児童の下着や裸を描写した写真や映像などをいいます。(同法第2条3項参照)
児童ポルノ製造罪は、児童ポルノを製造することによって成立する犯罪で、ここでいう「製造」とは、児童ポルノを撮影する行為だけでなく、児童に児童ポルノを撮影させる行為も含まれる場合があります。
児童ポルノ製造罪で有罪が確定すれば「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられます。

略式命令による罰金刑

児童ポルノ製造罪のように、罰金の罰則規定がある犯罪で検察庁に送致され、その犯罪事実を認めている場合、略式命令による罰金刑となる可能性があります。
略式命令による罰金刑は、刑事訴訟法第461条から第465条に明記されており、これをまとめると

①検察官が請求すれば、簡易裁判所は、公判前に100万円以下の罰金を科せることができ、この場合は刑事裁判を開かれない。
②検察官が略式命令を請求する際は、あらかじめ被疑者に対して略式命令の手続きについて説明し、異議がない旨を確認し、その旨を書面で明らかにしなければならない。
③検察官は略式命令の請求を起訴と同時にしなければならない。
④略式命令の手続きは書面によって行わなければならない。
⑤被疑者は、略式命令を拒否して、刑事裁判で審理するよう求めることができる。

ということを規定しています。
実際に、検察官がどういった事件を、略式命令にするかは、被疑者の前科前歴や、犯行の悪質性など様々なことが考慮され決定するので断言する事はできませんが、逆に、犯行を否認していたり、被疑者本人が略式命令に同意しない場合は、略式命令の手続きが取られることはありません。

略式命令のメリット、デメリット

メリット
①公開の刑事裁判がないの負担を軽減できる。
②罰金を納付すれば手続きが終了するので、手続きが長引かない。

デメリット
①前科となる。
②刑事裁判はなく書面審理だけなので自分の思いを裁判官に伝えられない。

まずは弁護士に相談を

「略式命令の手続きを承諾すべきなのか…」「略式命令の手続きの拒否して刑事裁判で争った方がいいのではないか…」など、ご自身の起こした事件で、略式命令の手続きに同意するか悩んでおられる方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部無料法律相談をご利用ください。

愛知県東浦町のわいせつ事件 不同意わいせつ致傷罪で保育士が逮捕

2023-11-29

愛知県東浦町の路上で女性の身体を触り怪我をさせたとして、保育士の男が不同意わいせつ致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容(11月28日配信の中京テレビ記事を引用

11月7日、愛知県東浦町の路上で、面識のないの女性の体を触るなどわいせつ行為をし、女性にけがをさせたとして、保育士の男が不同意わいせつ致傷罪で警察に逮捕されました。
警察は現場周辺の防犯カメラ映像を解析して逮捕された男の関与を裏付けたようで、逮捕された男は「ストレスでむしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているようです。
また周辺では、この事件の他にもわいせつ事件やひったくり事件が起きており、警察は、これらの事件にも逮捕された男が関わっているのではないかと疑っているようです。

不同意わいせつ罪

強制性交等罪や、強制わいせつ罪が、今年7月の刑法改正で不同意性交等罪や、不同意わいせつ罪となりました。
これまで強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立するには、性交やわいせつ行為に及ぶ際に、暴行や脅迫によって相手の抵抗を抑圧する必要がありましたが、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の成立には必ずしもそういった要件は必要ありません。
不同意わいせつ罪は、簡単にいうと、相手の同意なくわいせつな行為に及ぶと成立する犯罪です。
ここでいう「相手の同意がない」とは、相手がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
これまでの強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をもちいてわいせつ行為に及ぶと成立していたので、その判断基準は明白でしたが、不同意わいせつ罪は、被害者の同意があったか否が判断基準となるため、被疑者と被害者の二人きりで発生した不同意わいせつ事件の場合は、被害者の供述以外に客観的な証拠が乏しくなる可能性があるでしょう。

同意がないとは

不同意わいせつでいうところの「同意がない」とは、相手(被害者)がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
条文には、この同意がない状況を8つの項目に分けて明記しています。

①暴行・脅迫を用いた性交等

②心身の障害を用いた性交等
 
③アルコール・薬物の影響を用いた性交等

④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等

⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態

⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等

⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等

⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等

不同意わいせつ致傷罪

ここまでで解説した不同意わいせつ行為で、相手に傷害を負わせると不同意わいせつ致傷罪となります。
不同意わいせつ致傷罪は、これまでの強制わいせつ致傷罪と同じく、起訴されると裁判員裁判で刑事裁判が行われ、ここで有罪が確定すると「無期又は3年以上の懲役」が科せられます。
被害者が軽傷であれば執行猶予の獲得もできるでしょうが、傷害の程度や、事件の内容によっては初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。

わいせつ事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、これまで数多くのわいせつ事件の弁護活動を行ってきた実績がある法律事務所です。
不同意わいせつ致傷罪などのわいせつ事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

春日井市の児童買春事件 警察に逮捕されるの?

2023-11-05

春日井市の児童買春 刑事事件を専門に扱っている弁護士

春日井市の児童買春事件について、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

18歳未満の児童に金品を供与するなどして、性的な関係を持ては児童買春の罪に問われます。
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律という法律に規定されている違法行為で、児童買春で摘発を受け、その後有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円の罰金」が科せられます。
この法律は、異性と出会うためにテレクラや出会い系サイトを利用する人が増えてきた平成11年に施行された法律で、当時は「援助交際」という言葉がよく使われていましたが、最近では「パパ活」という言葉が流行っており、また児童と出会う場所も、テレクラや出会い系サイトからSNSが主流となっています。
それに伴って、児童買春事件を捜査する警察の捜査手法も変わりつつあり、最近では、警察が、児童と知り合うきっかけとなるSNS上をパトロールして摘発につなげているようです。

児童買春事件が発覚するパターン

①児童と歩いているところ職務質問されて発覚
②児童が補導されたことがきっかけとなって発覚
児童と出会うきっかけとなったSNSによって発覚

児童買春で摘発を受けるきっかけは上記の3つのケースがほとんどですが、最近は③のケースが増加傾向にあるようです。

逮捕されるの?

児童買春で警察に逮捕されるかどうかが気になる方も多いかと思います。
児童買春事件で警察に逮捕されるかどうかはケースバイケースとか言いようがありませんが、逮捕される可能性が低いとは言い難く逮捕される可能性は十分にあるでしょう。

児童買春で警察の捜査を受けた場合

児童買春事件を起こして警察の捜査を受けた場合、逮捕されている、されていないに関わらず、少しでも早く弁護士を選任することをお勧めします。
児童買春事件は、児童の保護者と示談することで刑事罰が減軽されるかもしれません。
実際に、保護者と示談したことによって不起訴処分を獲得した例がいくつも存在します。
ご自身で、児童の保護者と接触するのは非常に困難で、警察等から連絡先が開示される可能性も極めて低いので、児童の保護者との示談を希望されるのであれば、弁護士を選任するのがベストでしょう。

児童買春に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、これまで数多くの児童買春事件の弁護活動を行ってきた実績があります。
児童買春事件で「ご家族が逮捕された…」「刑事罰を免れたい…」といった方は一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

電車内の痴漢で逮捕!!不同意わいせつ罪が適用

2023-08-09

電車内の痴漢で、不同意わいせつ罪が適用された逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢で逮捕

会社員のAさんは通勤で利用している地下鉄内で、隣に座っていた若い女性の太ももを触ったとして、被害者に捕まり、その後通報で駆け付けた愛知県中村警察署の警察官に不同意わいせつ罪逮捕されました。
Aさんには、10年以上前に同じような痴漢行為で警察に検挙された際は、迷惑防止条例違反で略式命令による罰金刑を支払った前科があるのですが、Aさんは、その時と適用された罪名が異なることに不安を覚えています。
Aさんの逮捕を知った家族は、痴漢事件の弁護活動に強い弁護士を探しているようです。
(フィクションです。)

痴漢行為が不同意わいせつ罪に

先月、改正刑法が施行されて、これまで強制わいせつ罪とされていた罪名が、不同意わいせつ罪となり、規制行為も拡大されています。
この改正にともなって、これまで迷惑防止条例違反の適用を受けていた痴漢行為についても、不同意わいせつ罪の適用を受ける可能性が非常に高くなりました。
不同意わいせつ罪が適用されることによって、その後に科せられる刑事罰が重くなる可能性があり、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
罰金刑の規定がないために、不同意わいせつ罪で起訴されるということは、公判請求されることをで、これは公の刑事裁判で裁きを受けること意味します。

不同意わいせつ罪とは

相手が同意しない意思を形成、表明、全うすることが難しい状態で、わいせつな行為に及べば不同意わいせつ罪が成立します。
これまでの強制わいせつ罪は、相手が13歳以上の場合、暴行や脅迫によってわいせつな行為に及んでいた場合に成立していましたが、不同意わいせつ罪は、わいせつ行為に及ぶ際に暴行や脅迫といった手段は必要とされず、簡単に言うと、わいせつ行為に対して相手の同意があったかどうかだけによって犯罪の成立が判断されるのです。
参考事件のような、電車内での痴漢行為については、当然、被害者である女性の同意を得ているはずがないので、不同意わいせつ罪が成立することになるでしょう。

不同意わいせつ罪で逮捕されたら

これまで痴漢行為に適用されていた迷惑防止条例は、刑事事件の中でも比較的軽い犯罪に分類されていますが、不同意わいせつ罪は、どちらかというと重い犯罪に分類されます。
それ故に逮捕されるリスクも高く、逮捕後に勾留が決定してしまう可能性も十分に考えられます。
逮捕直後に、こういった刑事事件に精通している弁護士からアドバイスを受けることで、逮捕された方の不利益を最小限にとどめることができるので、まずは、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス について、お電話でご予約いただくことができ、即日対応が可能ですので、ご家族等が痴漢で逮捕された際は、是非、ご利用ください。

【ニュース紹介】愛知県一宮市職員が青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕

2023-05-05

今回は、愛知県で起きた青少年保護育成条例違反被疑事件の報道をもとに、淫行事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

少女にみだらな行為をしたとして愛知県一宮市の職員が逮捕されました。
青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、一宮市の市博物館管理課課長補佐の学芸員の男(45)です。
警察によりますと、男は去年11月、名古屋市内のレンタルルームで当時15歳の少女にみだらな行為をした疑いが持たれています。
少女に警察が、事情を聞き取ったことで発覚しました。
2人はSNSを通じて知り合い、ダイレクトメッセージで連絡を取り合っていたということです。
警察の調べに対し、男は「年齢については聞いた記憶がない行為についてははっきり覚えていない」と容疑を否認しています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=016915 1月12日 メ~テレ 「15歳の少女にみだらな行為の疑い 愛知・一宮市職員を逮捕」より引用)

【淫行事件を起こした疑いで逮捕された場合】

淫行事件を起こした疑いで逮捕されてしまった場合には、一刻も早く弁護士の接見を受け、今後の善後策についてアドバイスを受け、身柄解放活動などの弁護活動に着手してもらうことが大切です。

【どのような事件解決を目指す?】

初犯の淫行事件であれば、被害者の意向や示談の成否にもよりますが、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられずにすむため、前科がつくことなく事件が終了します。

不起訴処分を獲得できる可能性を高めるためには、被害者に対して誠心誠意、謝罪と損害の賠償を行い、示談を成立させることが重要です。
示談書の条項に、被疑者に対する寛大な処分を希望する意思を表明してもらうことができれば、より、不起訴処分がなされる可能性が高まるでしょう。

示談交渉についても、接見にやってきた弁護士に尋ね、助言を受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
淫行事件に関してお悩みの方、ご家族が淫行事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

【裁判紹介】強制わいせつ事件の裁判を紹介

2022-11-06

強制わいせつ事件の裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案】

小学校の担任教諭として受け持っていた女児(当時13歳未満)の体を触ったとして強制わいせつ罪に問われた被告人の男に対し、名古屋地裁は、「教師の立場を悪用し、悪質性は際立っている」として、懲役1年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
事件の目撃者はおらず、女児の証言の信用性が争点となった。弁護側は女児の証言に不自然な点があるなどと主張、無罪を訴えていた。
(読売新聞「教え子の9歳女児の下半身触った元担任教諭に懲役1年の実刑判決…名古屋地裁」(2022/5/10)を引用・参照)。

~13歳未満に対するわいせつ行為~

刑法176条前段は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」と規定しています。
これが、強制わいせつ罪の原則形であり、「わいせつ」行為は、「暴行又は脅迫」を手段として行われる必要があります。
もっとも、同条後段は、「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」としており、被害者が「13歳未満」である場合には、「わいせつ」行為それ自体のみで強制わいせつ罪が成立しうる点に注意が必要です。

~強制わいせつ事件における裁判例と弁護活動~

本事案では、被害者である女児の証言の信用性が争点とされましたがその信用性を認め、被告人に実刑判決が下されています。
他方で、13歳未満の年少の被害者の供述の信用性が認められず、無罪となった事例も存在します。
裁判例では、年少者の供述には周囲の影響を受けやすいといった特質があることや、被害者が被害にあったとされる後も被告人とじゃれ合っていたことなどの客観的事情との整合性等から、供述の信用性に疑義があるとされています。
したがって、弁護士としては、被害者が年少者である場合にはその供述の信用性を慎重に吟味する必要があり、特に他の非供述証拠が乏しい場合にはこの点に関する判断が判決の内容を大きく左右することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強制わいせつ事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
強制わいせつ事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

【解決事例】電車内で女性のスカート内を盗撮し罰金刑

2022-10-31

電車内で女性のスカート内を盗撮した事件で、被害者多数で罰金刑となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件の概要】

Aさんは通勤電車内で、スマートフォンのカメラの消音アプリを使い、女子高校生Vさんのスカート内を盗撮した容疑で、愛知県稲沢警察署で任意の捜査を受けていました。
Aさんは盗撮をしていたところ、電車に乗り合わせた会社員Bさんに取り押さえられたのですが、Aさんはこの日多数の女子高校生のスカート内を盗撮しており、スマートフォンにはその画像が残っていました。
被害者が多数だったことで、被害者全員との示談をすることができず、Aさんは罰金刑の処分を受けることになりました。
(実際に起こった事件をもとに、一部変更を加えています。)

【盗撮について】

盗撮行為につきましては、各自治体ごとの条例で規制されています。
愛知県内で盗撮事件を起こし、検挙されれば、愛知県迷惑行為防止条例違反に問われることになります。

愛知県迷惑行為防止条例には、以下のような条文があります。

第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第3項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。

つまり愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号において、卑わいな行為の禁止として、いわゆる盗撮行為を禁じています。
また、条文にある「第3項に定めるもの」とは、「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」のことを指しています。

盗撮行為に当てはまる行為は、Aさんのように実際に女性のスカート内にカメラを入れて撮影する行為は当然とされていますが
、盗撮する目的でカメラ等を設置する行為も規制対象となります。
つまり、盗撮しようとスカート内にカメラを向けたが、撮影前に見つかって撮影できなかった場合、撮影に失敗して盗撮画像が残っていなかった場合でも処罰の対象となります。
また、カメラ等を設置する目的で、駅、百貨店、職場の女子トイレ、他人の住居や敷地内に侵入した場合は、愛知県迷惑行為防止条例のほかに、刑法上の住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する恐れもでてくるのです。

【被害者が複数人いらっしゃいます…】

盗撮事件における弁護活動は、被害者との示談を締結することにより不起訴処分を目指していく事がほとんどです。
しかし、被害者が複数人の場合は、示談の締結が非常に困難です。
また、迷惑行為等防止条例は社会的法益が基本的な保護法益とされており、その地域の住民の平穏な生活を保持することを目的としています。
よって、被害者を特定し、被害者に被害届を出してもらうことは立件に必ず必要なものではないのです。

【盗撮行為で罰金刑になる可能性】

愛知県迷惑防止条例(盗撮行為)の罰則は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)
被害者との示談が締結できれば、不起訴処分となる確率も高くなるのですが、示談が締結できなければ罰金刑となる可能性が高まるでしょう。
不起訴処分は前科となりませんが、罰金刑は前科となりますので、前科を回避したい方は早急に被害者と示談を締結する必要が出てくるでしょう。

東海三県において盗撮行為で検挙された、示談について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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