Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

【解決事例】盗撮事件で不起訴処分

2022-10-19

盗撮事件を起こしたものの、弁護活動により不起訴処分となった事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事例】

Aさん(20代男性)は、愛知県北名古屋市にある行きつけの喫茶店で、女性Vさんのスカート内を盗撮したとして、愛知県西枇杷島警察署において任意の捜査を受けていました。
Aさんは「つい出来心で盗撮をしました。取調べを受けるのももちろん初めてで、とても不安です。」と相談時にお話をされました。
(※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部、事実と異なる記載をしています。)

【取調べとは?】

取調べとは、警察官や検察官などの捜査機関が、犯人と疑われる者から直接話を聞いて犯人を確定し、事件の真相を究明するとともに、将来の裁判における有力な証拠となる供述調書を作成するために行われる捜査のことです。
事件関係者の供述を調書に残すこと、特に被疑者の供述を得ることは、事件の真実を解明しようとする捜査機関にとって、重大な関心事です。
そして、事件関係者の供述を調書に残すこと、特に犯人の供述を得ることは、その後の犯罪事実の解明や将来の裁判での立証にとっても重要な意味を持ちます。
ですので捜査機関は、取調べによって、犯罪事実の解明に役立つ供述、または裁判での立証に有利になるような供述を得て、調書を作成しようとします。
要は、被疑者を有罪としたい捜査機関が、直接、被疑者の取調べを行い、供述調書を作成しているのです。
よって、そのように作成された供述調書には、問題が生じることがあるのです。

具体的には、
供述した内容と違う内容の調書や、異なるニュアンスの調書が作成されてしまうことがあるのです。
また、捜査機関が考えるストーリーに沿うような内容の調書が作成されることもあります。

ですが、一度作成された供述調書を取り消すのはかなり困難であると言わざるを得ません。

ですので、取調べを受ける前に、弁護士によるアドバイスを受けるなど、事前の対応が重要となってきます。

【弁護活動】

Aさんに対し、取調べにおいて、
① 話したくないことは話さない
② 仮に話すとしても、話したとおりのことが正確に記載されていない供述調書は、訂正を求める
③ 供述の内容が訂正されないときは、供述調書に署名・押印をしない
などのアドバイスを行いました。
また、被害者と示談を成立させ、Aさんは環境が整っており、再犯の可能性はないこと、Aさんが反省していることを検察庁に対し主張した結果、Aさんは不起訴処分となりました。

東海三県において、取調べを受けることになったが不安だ、被害者と示談がしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】盗撮事案で示談成立 不起訴処分獲得

2022-10-01

盗撮事案で弁護活動により示談が成立し、不起訴処分となった事案につきまして、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案】

Aさん(50代男性)は、名古屋市天白区にある書店においてVさんのスカート内を盗撮したところ、Vさんの夫に捕まり、愛知県天白警察署で捜査を受けていました。
Aさんは奥様と一緒に相談にいらっしゃり、「会社にこのことが知られたらクビになってしまうかもしれません。助けてください。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部、事実と異なる記載をしています。)

【会社に知られたくありません…】

Aさんは逮捕されることがありませんでしたが、もし逮捕されるようなことがあれば、会社や学校に知られる確率は格段に上がります。
逮捕後さらに勾留されることになれば、最長23日間は身柄を拘束されることになります。
これだけ長く会社や学校に行けないとなると、怪しまれたりされ、逮捕されたことを隠し通すのはかなり難しい面があります。
そこで、弁護士を通して、家族や会社への適切な報告の仕方や対応等をすることも大切でしょう。

また、報道される危険もありますが、弁護士を通じて、警察へ事件を公表しないようお願いしたり、お願いの書面を差し入れることにより、報道を避けることができる場合もあります。

盗撮事件を秘密にするためには、被害者に謝罪の意思を示し、被害者と示談を締結し、許してもらうことで、事件化させない、または不起訴処分を狙うことも方法です。

【弁護活動】

まずは被害者とそのご家族に謝罪し、示談交渉をさせていただくことになりました。
被害者とご家族は、当初示談に難色を示していましたが、弁護士の粘り強い説得により、示談に応じていただけました。
示談の結果、被害者より「Aさんには処罰を求めない」旨もいただけ、その結果を検察庁に提出しました。
その結果、Aさんは不起訴処分となり、会社にも事件のことを知られることはありませんでした。

東海三県において盗撮事案を起こしたが、会社や学校には知られたくないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】盗撮事件で示談成立、不起訴処分獲得

2022-09-04

盗撮事件で示談が成立し、不起訴処分になった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件の概要】

Aさん(20代男性)は、名古屋市中区にある駅構内のエスカレーターで盗撮をしたとして、愛知県迷惑行為防止条例違反で、愛知県中警察署に逮捕、釈放され、現在既に検察庁へ事件が送致されている状況でした。
Aさんは「被害者様に謝りたいのですが、たまたま見かけただけの方なので、どこのどなたか全くわかりません。検察官からはどのような処分になるのか教えてもらえず、毎日不安な気持ちで過ごしています。」と相談時にお話されました。
弁護士は被害者様と示談交渉を行い、締結することに成功し、その数日後、Aさんは不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

【盗撮とは】

盗撮行為は、各地方自治体の迷惑防止条例や軽犯罪法で禁止されており、それらに違反した場合には、懲役や罰金などで処罰されるおそれがあるのです。
では、どのような行為が盗撮にあたるのかですが、盗撮は、はっきりとした定義が規定されていません。
しかし、一般にカメラやデジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォンなどの機械を使い、写真や動画をひそかに撮影することといわれています。

各都道府県における迷惑防止条例では、駅や電車の中、公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる「公共の場所」で、正当な理由なく、人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている人の体または下着をのぞき見し、又は撮影すること、等を禁止しています。

※最近では、客室や更衣室などの公共の場所ではない、「人が通常衣服を着けないでいる場所」も処罰範囲に含める都道府県が増えています。
ご自分で判断することなく、事件を起こした都道府県の条例がどうなっているか、弁護士に相談することをおすすめします。
 
また、都道府県によっては、実際に撮影したかどうかにかかわらず、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することを禁止しているところもあります。

軽犯罪法においては、迷惑防止条例における、公共の場所にあたらない不特定多数の方の出入りがあるような公共の場所ではなく、人の住居や、浴場など通常衣服を受けないでいるような場所での盗撮行為等を対象にしています。

軽犯罪法の規定上の「のぞき見た」の意味は、「物陰や隙間からこっそり見ること」と解釈されており、何もしていないのに自然に見えてしまったような場合は当たらないとされています。
また、「のぞき見た」には、デジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォン等の機械によって、こっそり写真や動画を撮ることも含まれるとされています。

【示談と被害者】

示談を締結することは、加害者にとってメリットが多い、ということはこちらのコラムでも過去に何度か書いています。
では被害者から見た示談のメリット(若しくはデメリット)はどうなのでしょうか。

被害者が示談をするデメリットは
①犯人の処罰や量刑(刑の重さ)が少なからず軽くなるおそれがある
ことです。
しかし、示談が成立したからといって犯罪が無かったことになるわけではありません。

被害者が示談をするメリットは
① 早期の被害賠償を受けられる可能性が高い
②被害者の方の要望を示談書の中で定めることができる
等があります。

①につきましては、仮に盗撮事件の加害者が罰金刑となっても、罰金刑は、国家の刑罰であるため、その罰金から被害者の方へ賠償されることがありません。
しかし、示談をすることで、加害者より被害者の方へ早期の被害賠償が可能となるのです。
②につきましては、加害者と今後一切関わりたくない、盗撮された写真や映像の流出が不安と思われる方も多くいます。
示談の条件のなかに、加害者は具体的な駅や店舗等に行かないようにする、盗撮したデータの削除をするなどを盛り込むことも可能ですので、被害者の方の不安を少しでも解消できるかと思います。

盗撮事件、示談に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、盗撮事件、示談でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
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フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

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【解決事例】名古屋市千種区の愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件で罰金刑

2022-08-20

愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件で罰金刑となったことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

ご本人様(50代男性)は、満員電車内で女性のお尻を触ったとして、愛知県迷惑行為防止条例違反で、愛知県千種警察署において任意で捜査されていました。
ご本人様は、「家族には言っていませんが、私はこれまで15年ほど前に2回ほど、わいせつ事件を起こして警察に捕まっています。今までは2回とも罰金刑でしたが、今度こそ刑務所に行かなくてはならないのかと、とても不安です。」
と、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部においての相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

検察官に対し、今回の事件については、①犯行が悪質ではない、②前科は15年前のことであることから常習性は無い、③進んで自供するなど、ご本人様が反省している、④ご本人様の家族の協力を得て、具体的な再犯防止策がとられている、等の理由により、あえて公開される正式裁判にせずとも、略式裁判による罰金処分が相当である、ことを主張しました。
その結果、今回の事件の被害者様との示談は成立せず、前科が2件あるものの、略式裁判による罰金処分となりました。

【まとめ】

前科(罰金刑以上の処分)や前歴がある場合、検察官は前科、前歴があることを、重く処罰する理由としてあげることがあるようです。
しかし、今回の事案ようにかなり昔の前科、前歴である場合や、今回起こした罪と全く種類が異なる罪である時は、「前科、前歴については、今回起こした罪と関係があるとは言えず、反省もせずに犯罪を繰り返しているわけではない。」と主張していくこともできます。
弁護士が適正にこのようなことを主張していくことによって、少しでも軽い処分になる可能性も高くなるのです。

前科や前歴はあるが、今回起こした事件とは関係がない旨を、検察官や裁判所に主張したい時は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に相談をしてください。

愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件で、前科や前歴があるけど少しでも重い処分を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)にてご予約を受け付けております。

【解決事例】豊川市の痴漢事件で不起訴処分獲得

2022-08-08

痴漢事件で不起訴処分を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

ご本人様(20代男性)は電車内で痴漢行為をしたとして、愛知県豊川警察署に逮捕され、次の日に釈放されました。
奥様は、「釈放して頂けたのは良かったのですが、これからどうなるのでしょうか、厳しい処分が出たら夫は仕事をクビになってしまうのではないかと不安でいっぱいです」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

検察庁に対し、被害者様と示談できないか確認したところ、「弁護士とならお話しても構いません」と被害者様から連絡が検察庁にあり、被害者様の連絡先等を教えていただくことができました。
被害者様より、「加害者から謝罪のお手紙を頂ければ、示談交渉に応じます」と連絡があったため、ご本人様は被害者様宛の謝罪文を作成し、弁護士を通じて被害者様にお渡ししました。
その後、被害者様との交渉の結果、示談を成立させることができました。
ご本人様の事件が、警察から検察庁に送致されたのち、検察庁に対し、①事案が軽微であること、②示談が成立し、被害者様が刑事処罰を求めないと言っていること、③再犯可能性もないこと(反省しており、具体的な再犯防止策がとられている等)を主張した結果、ご本人様は不起訴処分となりました。

【まとめ】

不起訴処分を獲得するメリットとしては
①前科がつかない
②身柄拘束から解放される
③事件のことが知られる可能性が低くなる
④会社・学校を辞めずに済む確率が上がる
などがあります。
実際、今回の事案の方も、事件のことが会社に知られることなく、仕事を続けていくことができました。
では、不起訴処分を獲得するにはどうしたらよいのか、ですが
検察官が不起訴処分にするかの判断において、被害者の方への謝罪や賠償・示談が成立しているか、被疑者(加害者)を監督できる身元引受人の存在などがいるか、などが重要な要素であると言われています。
示談が成立していれば、不起訴処分になる可能性は高まりますし、さらに被害者の方から被害届の取下げなども頂ければ、さらに可能性は高くなります。

被害者様との示談交渉は、法律の専門家である弁護士に是非お任せください。

このコラムをご覧の方で、痴漢事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、痴漢事件に関するご相談を

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にてご予約を受け付けております。

 

【解決事例】西尾市の児童ポルノ事件(少年事件)で、不処分獲得

2022-07-30

児童ポルノ事件(少年事件)で不処分を獲得したことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

ご本人様(15歳)は、近所に住む女子児童複数人の裸の写真をメールで送らせ、それを友人に転送したとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の容疑で、愛知県西尾警察署で任意の取り調べを受けていました。
ご両親は、「被害者様方には一刻も早く謝罪したいと考えています。また、息子の事件は刑事事件となるのかとても心配です。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

被害者様は複数名いらっしゃり、それぞれの方に謝罪をしたい、それぞれの方に加害少年とその両親が作成した謝罪文を渡しましたが、そのうちお1人には謝罪文の受け取りを拒絶されました。
ご両親に対しては、加害少年に対し指導や教育を行い、生活環境を整えるようにお伝えしました。
その後、事件が家庭裁判所に送致されましたので、家庭裁判所に対し、①加害少年には補導歴などはなく、不良化の傾向は一切見られない、②加害少年は反省しており、自分の犯した罪に対する理解を深めるなど規範意識があがっていること、③加害少年とその両親が今回の事件についてよく話し合い、具体的対策をもって、加害少年と両親が、二度と事件を起こさないよう誓っていること、以上により、少年の更生環境は充分であり、保護処分は必要がない旨を主張しました。
その結果、保護観察をはじめとした保護処分が必要ない、不処分となりました。

【まとめ】

少年事件における、児童ポルノなどの性犯罪につきましても、成人事件と同様に被害者様への謝罪や、示談が重要です。
しかし同時に、少年事件の場合は、少年の生活環境を整えることもとても重要です。
具体的には、少年が性犯罪を犯す背景には、性に対する誤った認識があることが多いので、保護者だけではなく、第三者である弁護士からも、少年に対し、指導、教育を行っていくこともあります。
また、少年に好ましくない(非行的な)交友関係がある場合は、交友関係の見直しを含めた、生活環境を改善することも必要になるでしょう。
これらの状況が整えば、その旨を家庭裁判所に主張し、その少年に適切な処分を目指していくことになります。

子供が性犯罪、児童ポルノ事件を起こしてしまった、被害者様に謝りたい、どのような処分になるのか心配だ、という方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、これからの謝罪や、少年審判の見通しについてご説明致します。

 

【解決事例】大型商業施設で女性のスカート内を盗撮 被害者多数で罰金刑

2022-07-21

商業施設で女性のスカート内を盗撮した事件で、被害者多数で罰金刑となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件の概要】

愛知県刈谷市出身の会社員Aさんは、実家に帰省した際に、実家の近くにある商業施設で、小型カメラを使用して、女性のスカート内を盗撮した容疑で愛知県刈谷警察署で取調べを受けていました。
Aさんは、小型カメラを使用して盗撮しており、その様子を目撃した警備員に捕まってしまったのですが、この日、Aさんは複数の女性のスカート内を盗撮しており、警察に押収された小型カメラには、その様子が残っていました。
被害者が多数であったことから、被害者全員との示談ができなかったことから、Aさんは、初犯にも関わらず略式起訴による罰金刑となってしまいました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

【愛知県内の盗撮事件】

愛知県内の盗撮行為は、愛知県迷惑防止条例で規制されています。
愛知県迷惑防止条例では

①公共の場所や乗物
②公衆が使用することができる浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所
③不特定又は多数の人が利用する場所や乗物

での盗撮行為が禁止されています。

盗撮行為として規制されているのは、Aさんのように実際に女性のスカート内にカメラを入れて撮影する行為は当然のこと、盗撮する目的でカメラ等を設置する行為も規制対象となるので、盗撮しようとカメラを向けたが撮影前に見つかって撮影できていなかった場合や、撮影に失敗して盗撮画像が残っていなかった場合でも処罰の対象となるので注意が必要です。

【被害者多数の場合】

盗撮事件の弁護活動では、被害者との示談を締結することで不起訴処分となる事件がほとんどですが、被害者多数の場合は、示談の締結が非常に困難です。
愛知県迷惑防止条例は、県民生活の平穏の保持を目的にした条例ですので、捜査当局は立件するに当たって全ての被害者を特定する必要はありません。そのため、弁護活動において全ての被害者と示談を締結するのは非常に困難だと言えるのです。

【盗撮行為で罰金刑】

愛知県迷惑防止条例によると、盗撮行為で起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。(常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)
先述したように被害者との示談を締結できれば不起訴処分となる可能性も十分に考えられますが、そうでなければ、初犯でも略式起訴による罰金刑が科せられる可能性が高いでしょう。
略式起訴による罰金刑でも前科となるので、前科を避けたい方は早めに被害者と示談を締結する必要があります。

このコラムをご覧の方で、盗撮事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、盗撮事件に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にてご予約を受け付けております。

【解決事例】愛知県日進市の強制わいせつ事件で不起訴処分獲得

2022-04-28

【事案の概要】

ご本人様(60代男性)は、顔見知りの女性の胸を触ったなどとして、愛知県愛知警察署で逮捕・勾留されました。
奥様は、「被害者様家族とは家族ぐるみの付き合いをしています。被害者様や旦那様に謝りたくて電話をしたのですが、旦那様に『警察が入っているから連絡はしないでくれ。』と言われ、その後連絡が取れなくなりました。被害者様やご家族に謝りたいと考えています。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

検察庁に対し、被害者様と示談を行いたいので、連絡先等を教えて欲しいと伝えたところ、被害者様より「弁護士ならば連絡先などを教えても良い」と検察庁を通して連絡があり、被害者様と示談交渉を開始しました。
その後被害者様と示談交渉を行い、被害者様に示談金として100万円をお支払いする代わりに、被害者様が加害者であるご本人様を許し、告訴を取り消すという示談が締結されました。
そして、告訴が取り消されたことにより、ご本人様は不起訴処分となりました。

【まとめ】

加害者やそのご家族が直接被害者様に謝罪や賠償をしようとしても、今回の事案のように被害者様に拒絶されることも多いのです。
また、被害者様と示談をするには被害者様の連絡先等を知ることが必要ですが、警察や検察庁から被害者様の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士のみとなっています。
また、被害者様も「加害者本人には連絡先を絶対に教えたくはないが、弁護士ならば教えても良い。」という方も多いのです。
被害者様は犯罪の被害に遭い、精神的に不安定になっている方も多いのですが、弁護士は普段から交渉を行うことも多いため、被害者様に配慮した、適切な示談交渉ができるのです。
そして示談が締結すれば、不起訴処分や起訴をされたとしても執行猶予付き判決となる可能性が高くなるのです。

示談のことでお困りでしたら、ぜひ刑事事件に強い弁護士にお任せください。

被害者様に謝罪したいが拒絶されている、被害者様と示談がしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

改正少年法で少年事件が実名報道されやすくなる?

2022-03-16

改正少年法で少年事件が実名報道されやすくなるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

~事例~

愛知県清須市に住んでいる18歳のAさんは、深夜、市内の路上を歩いていた通行人の女性Vさんに対して、後ろから抱きついて胸を触るといったわいせつな行為をしました。
Vさんが大きな声で叫んだことから周囲の人がAさんの行為に気が付き、愛知県西枇杷島警察署に通報。
Aさんはその場から逃げようとしましたが、駆け付けた警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕されたという連絡を受け、自分達の息子が逮捕されたことにショックを受けています。
Aさんの両親は、最近のニュースで「改正少年法少年事件でも実名報道されやすくなる」という報道を見たこともあり、Aさんが実名報道されるのかということも気になっています。
そこで、Aさんの両親は、少年事件について取り扱っている弁護士に、事件について詳しく相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・改正少年法と実名報道

少年法では、20歳未満の者を「少年」とし(少年法第2条第1項)、「少年」についてこの法律を適用しています。
この「20歳未満の者が少年法上の『少年』であり、少年法の適用を受ける」ということは、令和4年4月1日から施行される改正少年法でも変わりません。

しかし、今回の事例のAさんの両親は、「改正少年法少年事件でも実名報道されやすくなる」といったニュースを見ているようです。
改正少年法によって変化することと、それに伴う影響とはどういったものがあるのでしょうか。

改正少年法が現行の少年法と大きく異なるポイントは、18歳・19歳の少年を「特定少年」と定義して、17歳以下の「少年」と異なる扱いをする部分が生まれたというところでしょう。
改正少年法では、以下の条文が新設され、「特定少年」というくくりが作られることになります。

改正少年法第62条
第1項 家庭裁判所は、特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

第2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
第1号 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
第2号 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)

改正少年法では、上記のように、18歳・19歳の「少年」を「特定少年」というくくりとし、事件を検察官に送致(いわゆる「逆送」)して成人同様の刑事手続きを受ける範囲を、17歳以下の「少年」よりも広く取ることとなっています。
「特定少年」の原則逆送事件の範囲が広がることは、現行の少年法から改正少年法となることによって大きく変わることの1つといえるでしょう。

改正少年法の「特定少年」が現行の少年法と扱いが変更されることはこれだけではありません。
今回の事例でAさんの両親が心配している、報道に関する扱いも変更されることになります。
そもそも、現行の少年法では、20歳未満の少年全般に対して、推知報道を禁止する旨の条文が定められています。

少年法第61条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

この「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載」することがいわゆる「推知報道」です。
すなわち、20歳未満の「少年」について、実名報道を含むどこの誰だか分かるような報道はやめましょうということが推知報道の禁止ということです。
少年事件を起こした少年の実名報道が行われてしまえば、その少年の更生や社会復帰の機会を奪われてしまうおそれがあることから、少年法では少年の更生のために推知報道を禁止しているのです。

しかし、改正少年法では、以下のようにして、特定少年については条件によって推知報道禁止の例外とします。

改正少年法第68条
第61条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。
ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第461条の請求がされた場合(同法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第2項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。

つまり、事件時に特定少年=18歳・19歳であった場合で、その少年事件が逆送され、起訴されたのであれば、推知報道の禁止は適用されない=実名報道されうるということになるのです。
現行の少年法では、逆送や起訴の有無に関係なく事件時に少年であれば実名報道などの推知報道が禁止されていたことからすると、改正少年法では条件によっては実名報道が可能となるため、そうした意味では今回の事例のAさんの両親が報道で見たように「改正少年法では実名報道がされやすくなる」というように考えられるでしょう。

このほか、改正少年法では、事件時に特定少年だった少年が結果的に刑罰を受けることになった場合には、成人同様資格の取得制限を受けること等が現行の少年法から変更されます。

少年法が改正されることで、特に18歳・19歳の少年の扱いが大きく変更されます。
実名報道の可否など、少年やそのご家族に大きな影響が考えられることも変更される内容の1つですから、少年事件の当事者になってしまったら、疑問・不安は早期に解決して適切な対応をすることが必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部では、刑事事件だけでなく少年事件も数多く取り扱っています
少年事件を起こしてしまった方、そのご家族の改正少年法に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

愛知県名古屋市南区の盗撮の在宅事件

2022-01-26

愛知県名古屋市南区の盗撮の在宅事件

愛知県名古屋市南区盗撮在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~

Aさんは、愛知県名古屋市中区にあるデパートでエスカレーターに乗っていた女性のVさんを後ろからスカート内にカメラを入れ撮影しました。
Vさんは撮影されている事に気付き、Aさんをデパートの店員のところへ連れて行きました。
デパートの店員は、事情を聞いた後、愛知県南警察署に通報しました。
Aさんは、愛知県南警察署の警察官に盗撮の容疑で逮捕されましたが、Aさんの親がAさんの身元を引き受け、今後は在宅事件として捜査されることになりました。
Aさんの両親は、今後を不安に思い法律事務所に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

~愛知県迷惑行為防止条例違反~

盗撮行為は、各都道府県で制定されている迷惑防止条例で禁止されていて、愛知県では上記の呼び方をされている条例に違反した罪です。
愛知県の迷惑防止条例は、その第2条の2において、盗撮行為を禁止しています。

愛知県迷惑行為防止条例
第二条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。

今回のケースでは二に該当する行為です。
Vさんの下着を撮影するために、スカートの中へカメラを撮影したことが該当します。
その他、上記条文の一については痴漢行為を示しており、三については盗撮する目的でカメラを設置して盗撮をした場合、四に関しては他人に卑わいな事を話すことが該当します。

これらの規定に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

~盗撮の在宅事件の流れ~

盗撮事件は、初犯で、両親などが身元を引き受けてくれる方がいれば、逮捕されたとしても釈放されることもあります。
ただし、釈放された時点で事件が終了するわけではなく、釈放後は在宅事件として捜査されていくことになります。
つまり、普段は自宅などで通常の社会生活を送りながら、警察署や検察庁に取り調べで呼び出しを受けていくということになります。

その後、検察官は捜査が終了すると起訴するかどうかを判断します。
起訴された後は、公判が開かれるか、略式起訴といって公判を開かずに罰金処分を決定する場合があります。

弁護士在宅事件の対応としては、取り調べ対応や示談交渉などが主な弁護活動として挙げられます。
迅速に示談交渉に取りかかり、起訴前に示談締結ができれば、不起訴処分を獲得できる可能性も出てきます。
当然ながら、起訴されてから不起訴処分を獲得することはできませんから、早期の対応が必要になります。
ですから、在宅事件であったとしても、放置することなく早めに弁護士へ相談・依頼することが大切なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、盗撮事件を含めた性犯罪にも迅速に対応しています。
名古屋市盗撮事件にお悩みの際は、一度お気軽にご相談ください。

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