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覚醒剤使用で実刑判決 納得できず控訴

2023-12-05

覚醒剤使用で実刑判決に納得できない場合の控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

覚醒剤の使用事件

Aさんは、5年ほど前に覚醒剤使用容疑懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた前科があります。
そのAさんは、半年ほど前に交通事故を起こしたことがきっかけとなり覚醒剤の使用が発覚し、その後、逮捕、勾留されて覚醒剤使用の容疑で起訴されました。
そして事実を認めて臨んだ名古屋地方裁判所での裁判では、執行猶予を獲得することができず「懲役2年」の実刑判決が言い渡されたのです。
Aさんは、この判決に納得ができず控訴を検討しています。
(フィクションです)

控訴・上告

日本の刑事裁判は、地方裁判所での第一審、高等裁判所での第二審、最高裁判所での第三審の三審制がとられています。
地方裁判所で言い渡される判決内容に納得ができなければ、高等裁判所控訴することができ、さらに高等裁判所の判決に納得できなければ最高裁判所上告することができるのです。
有罪が言い渡された刑事裁判で無罪を主張する場合(事実誤認)はもちろんのこと、有罪であることは納得できるが、その刑事処分に納得できない場合(量刑不当)でも、控訴をすることができます。

ちなみに、控訴、上告できるのは被告人に限られません。
被告人を起訴した検察側にもその権利はあり、被告人に無罪が言い渡された、被告人の刑事処分が軽すぎるといった場合には、検察側が控訴、上告することも珍しくなく、被告人と、検察側の双方が控訴、上告するというケースもよくあることです。

控訴期限

控訴、上告はいつでもできるわけではありません。
控訴、上告できる期間は法律で定められており、その期間は、判決の言い渡しから14日以内です。(期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日)
ちなみに控訴期限の最終日が、祝日や年末年始(12月29日~1月3日)であるときは、その翌日(その翌日が土日、祝日であれば更にその翌日)が控訴期限の最終日となります。

刑の確定

刑の確定とは、判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。
被告人側、検察側が上訴することなく、上訴期間(14日間)が経過して判決が確定した場合を「自然確定」といいます。
ちなみに被告人、検察官は控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げたりすることができます。
一方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げれば、他方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げた時点で判決が確定します。

控訴審に強い刑事事件専門弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
控訴審に強い弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
なお判決前であっても、起訴後勾留されている方のもとに弁護士を派遣することも可能ですので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

現職警察官が女性宅に不法侵入 住居侵入罪で現行犯逮捕

2023-11-26

またしても警察官の不祥事が報道されました。
先日報道されたニュースによりますと、愛知県南警察署に勤務する現職警察官が面識のない女性宅のベランダに不法侵入し、住居侵入罪で現行犯逮捕されたようです。
本日のコラムでは、このニュースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

報道内容(11月22日配信の朝日新聞デジタル記事を引用

今回、住居侵入罪で逮捕されたのは愛知県南警察署に勤務する現職の警察官(巡査)のようです。
逮捕された巡査は、南区内の集合住宅に住む面識のない女性の部屋のベランダに不法侵入したところを、被害者女性に見つかり、女性の知人に取り押さえられたようです。
いわゆる私人による現行犯逮捕です。
逮捕された巡査は、ベランダに入ったことは認めているようですが、その理由を「プラモデルの部品を落とし、その部品を取るためだった」と供述しているとのことです。

住居侵入罪で逮捕されると・・・

住居侵入罪は、他人の住居に不法侵入することで成立する犯罪で、ここでいう不法侵入とは、正当な理由なく住居に入ることで、家人の許可を得ているかどうかで判断される事が大半です。
またベランダも室外ではありますが、住居侵入罪では住居の一部としてみなされます。
住居侵入罪で逮捕されると、取調べでは、不法侵入した理由や目的を追及され、その理由や目的がその後の刑事手続きや処分に大きく影響します。
今回逮捕された巡査は「プラモデルの部品を落とし、その部品を取るためだった」と供述したようですが、例えその通りの理由があったとして、他人の部屋のベランダに家人の許可得ずに勝手に入る正当な理由とはならないでしょう。

住居侵入罪の法定刑

住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
初犯であれば、1件の住居侵入罪で起訴されて有罪が確定したとしても実刑判決が言い渡されることはないでしょうが、再犯の場合や、複数の事件で起訴された場合は、この限りではありません。

住居侵入罪の弁護活動

住居侵入罪で逮捕された方の弁護活動は、被害者対応が非常に重要となります。
被害者との示談が成立することによって、早期釈放されたり、刑事処分が減軽される可能性が非常に高くなるからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に特化した法律事務所です。
住居侵入罪で逮捕された方の弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

大麻所持事件で逮捕 接見禁止の一部解除を申請

2023-09-11

大麻所持事件で逮捕された方の、接見禁止の一部解除申請について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

1週間ほど前に22歳の息子が大麻所持の容疑で愛知県千種警察署に逮捕されました。
先日、逮捕された息子に面会しようと警察署まで行ったのですが「接見禁止のため面会できない。」と言われてしまいました。
息子の接見禁止解除することは可能でしょうか?
(フィクションです。)

接見禁止

通常であれば、逮捕勾留によって身体拘束を受けている方と面会することができます。
これを法律容疑で「接見」と言いますが、裁判官が勾留を決定する際に、同時に接見を禁止する命令を出すことがあり、裁判官が接見禁止を決定した場合は、面会することができなくなります。
これを「接見禁止」と言います。
接見禁止になると、面会できないだけでなく、生活用品以外の物品や手紙の差入もできなくなる場合がほとんどです。
ただし接見禁止になった場合でも、弁護士は対象外で面会することができます。

どういった場合に接見禁止になるの?

弁護士以外の者と面会することによって、逃亡や、罪証隠滅の可能性が高くなる場合に、接見禁止となります。
接見禁止になりやすいのは、薬物事件(特に営利目的)や、共犯者のいる事件などです。

接見禁止を解除できるの?

弁護士が裁判官に対して接見禁止の解除を申請することができ、認められると接見禁止は解除されます。
接見禁止解除は、全面的に認められる場合と、家族だけなど、一部にだけ認められる場合があります。
参考事例の場合ですと、弁護士は「家族だけでも面会できるようにしてください。」という内容の書面を裁判所に提出し、裁判官に判断を委ねる事になるでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、数多くの接見禁止の(一部)解除に成功した実績がございます。
警察に逮捕されているご家族との面会できなくてお困りの方、接見禁止になっている方の解除を希望される方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。

【ニュース紹介】展覧会で展示品を壊した疑いで逮捕された男性が不起訴

2023-07-31

今回は、愛知県美術館で開かれた展覧会で展示品を壊した疑いで逮捕された男性が不起訴処分とされた事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

今年2月、愛知県美術館で開催された岡本太郎さんの展覧会で、太陽の塔の作品を壊したとして逮捕された男性について、名古屋地検は不起訴処分としました。

名古屋市昭和区の46歳の男性は今年2月、愛知県美術館で開催されていた「展覧会岡本太郎」に展示されていた50分の1サイズの「太陽の塔」の作品を壊した器物損壊の疑いで逮捕されました。
太陽の塔の作品には3センチほどの亀裂が入っていましたが、男性は警察の調べに「覚えがありません」と容疑を否認していました。

名古屋地検は4月14日付で、男性について不起訴処分としました。処分の理由は明らかにされていません。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/446429?display=1 4月20日 「岡本太郎展で「太陽の塔」を壊した疑いで逮捕された男性を、名古屋地検が不起訴処分」より引用)

【不起訴処分とは?】

不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分です。
名古屋地検は不起訴処分の理由を明らかにしていませんが、一般論として、
①捜査によって収集された証拠が不十分である場合(嫌疑不十分)、
②被疑者の反省の態度、被害弁償の状況などを考慮して、起訴を見送る場合(起訴猶予)、
③被疑者が犯罪時心神喪失であった場合(心神喪失)
などに不起訴処分がなされます。

不起訴処分がなされた場合は、裁判にかけられずにすむため、前科がつくことなく事件が終了します。
そのため、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動は、捜査段階における刑事弁護の一つとして非常に重要なものとなります。

また、器物損壊事件は親告罪とされており、被害者の告訴がない場合や、起訴されるまでに取り消された場合には、起訴されないことになっています(刑法第264条)。
したがって、検察官が起訴、不起訴の別を判断するまでに示談交渉を行い、告訴をしないことを約束してもらえた場合、告訴がなされていた場合であっても、取り消してもらうことができた場合には、やはり不起訴処分となります。

器物損壊事件を起こしてしまった場合には、まず刑事事件に詳しい弁護士と相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が器物損壊事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

【解決事例】児童ポルノ製造事件で保釈許可獲得

2022-09-13

児童ポルノ製造事件で保釈が認められた事例につき、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件の概要】

Aさん(30代男性)は、SNSで知り合ったVさん(15歳女性)に、「Vさんの胸を見せて欲しいな」とメッセージを送り、Vさん自身の胸と性器を露出した写真を撮影させ、Aさんのスマートフォンに送信させ、これを保存したとして、愛知県熱田警察署で逮捕、勾留され起訴されていました。
Aさんの両親は「Aは会社を経営しているのですが、会社がまわらず倒産寸前で困っています。逃げも隠れもしませんので、Aを釈放してもらえませんでしょうか。」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

【児童ポルノ製造について】

Aさんは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違反したことにより起訴されています。
児童ポルノとは
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもののいずれかに該当するもの
とされています。
さらに、児童ポルノは
①所持
②製造
③提供
④輸入・輸出
に大まかに分けられ、今回のAさんは、②製造のうち「被害児童をして姿態をとらせて児童ポルノを製造した場合」に当てはまり、法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ処罰法第7条第4項)

【性犯罪事件における保釈について】

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度のことです。

被告人の身分で勾留される場合、期間は原則として起訴されてから2ヶ月です。
しかし、特に継続の必要がある場合については1ヶ月ごとに更新されます。
つまり、被告人の身分で勾留が続きますと、数ヶ月は身柄拘束が続きます。

保釈が認められれば、被告人は自宅に帰ることができるので、会社や学校に戻れるなど、社会復帰ができる確率があがる可能性があります。
また、裁判の日は自宅から裁判所に行くことになりますので、留置場や拘置所から裁判所に行くよりは、安心して裁判に臨むことができるようになります。
このように、保釈には大きなメリットがあります。

保釈が認められるには、弁護士から裁判所に対して
①被告人が性犯罪事件の証拠隠滅をする危険がないこと
②被告人が性犯罪事件の被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
③被告人が逃亡する危険がないこと
を適切に主張していく必要があります。

【弁護活動について】

弁護士が裁判所に対し、
①保釈をしても、証拠が全て捜査機関にあるため、被告人には証拠隠滅は不可能であること
②保釈をしても、被告人には被害者や事件関係者に接触するメリットが一切ないこと
③任意捜査後も逃亡することなく、自宅にいたことや身元引受人がいることなどから、保釈をしても逃亡する危険はないこと
④被告人がいなければ会社が回らず、会社が倒産すれば一家が路頭に迷うこと
などを主張した結果、Aさんには保釈が認められました。

【児童ポルノ事件、児童ポルノ製造事件に強い弁護士】

このコラムをご覧の方で、児童ポルノ事件、児童ポルノ製造事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県や周辺地域の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。

【ニュース紹介】俺コロナと嘘 偽計業務妨害罪で逮捕(名古屋)

2022-09-07

俺コロナと嘘の申告をして、偽計業務妨害罪で逮捕された事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【ニュース概要】

愛知県昭和警察署は、偽計業務妨害の疑いで、40代の男を逮捕しました。
記事によると、別の容疑で逮捕され取調べを受けていた男が、昭和警察署内で「俺コロナだからね。昨日病院で言われた。PCR検査でコロナ陽性」とうその申告をし、昭和警察署の警察官に消毒などをさせ、業務を妨害したということです。
男はその後のPCR検査で陰性が確認されており、認否を留保しているとのことです。
(6月21日中日新聞掲載の記事を参考に、一部変更したものです)

【偽計業務妨害罪とは】

偽計業務妨害罪とは、刑法第233条に規定されています。
「偽計を用いて」とは、人をだましたり、人の不知や勘違いを利用することをいいます。

刑法第233条 
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回の事案では、新型コロナウイルス感染症に感染していないのにもかかわらず、感染したとうその申告をし、これにより、昭和警察署の警察官にする必要のなかった昭和警察署内の消毒などを行わせているので、同罪が成立すると考えられます。

類似の事案としては、離陸前の航空機内で新型コロナウイルスに感染している旨の発言を行った事案、電車内において新型コロナウイルス感染症に罹患しており、自分に近付くと感染する旨の発言をした事案などがあります。
いずれも、新型コロナウイルス感染症に感染していないのにもかかわらず、「感染した」とうそをついたことで、飛行機や公共交通機関の運行を妨げたことが、「偽計を用いて、…その業務を妨害した」として、偽計業務妨害罪にあたると判断されたようです。

【事案の特殊性から不起訴獲得は難しい】

今回と類似する事案は、新型コロナウイルス感染症が流行して以降、たびたび報道されています。
そして、今回の事案のように、警察官(公務員)の業務を妨害した場合は、不起訴処分の獲得は非常に難しいです。
警察などの公的機関が被害者である場合、基本的に示談には応じてくれないことがほとんどです。
これは、警察官(公務員)の業務を妨害していますので、公務員の公務を侵害された「国」が被害者だと考えられるためです。
したがって、示談交渉による不起訴処分の獲得はほぼ見込めません。

さらに、起訴された場合には、裁判所による厳しい判決が下されることが予想されます。
裁判所は、類似する事案の判決理由に、「新型コロナウイルスが深刻な社会問題となっていたこと」から、「社会全体に及ぼした影響は大きく、発生した結果は相当に重大である」ことを挙げていることが多く、新型コロナウイルスに関連する刑事事件については、厳しい態度で臨んでいることがわかります。

【実刑を回避するためには適切な弁護活動が不可欠】

示談が出来ない場合であっても、罰金刑を求めたり、公判になったとしても執行猶予付き判決を求めるなど、実刑を回避する弁護活動は可能です。
具体例として、示談の申入れをしていた経緯を書面で残すことにより誠意をもって被害回復に努めたことや、直接被害弁償が出来なかった代わりに贖罪寄付をすることが考えられます。
また、情状証人による嘆願などの情状弁護により減刑を求めたり、きちんと反省をしている態度を示すことも大切です。

このように、刑事事件に強い弁護士が適切な弁護活動を行うことで、不起訴や執行猶予を獲得できる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。偽計業務妨害罪事件に詳しい弁護士も在籍しております。是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

 

【解決事例】碧南市の窃盗事件(万引き)で不送致処分を獲得

2022-07-24

窃盗事件(万引き)で不送致処分を獲得したことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

ご本人様(50代男性)は、愛知県碧南市にある書店で雑誌(1500円相当)を万引きしたとして、碧南警察署で取調べの予定が入っていました。
ご本人様は「既に警察官と一緒に、店長さんに今回の件については謝罪と賠償をしています。ですが私はこのお店で何回か万引きをしており、今後そのことを取調べの時に聞かれるようです。これから私はどうなるのでしょうか。」と不安げに相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

弁護士より被害店舗様に、「ご本人様も大変反省していますので、示談をさせていただけないでしょうか。」と申し出たところ、「わかりました、お話をうかがいます。」と被害店舗様より回答がありました。
その後、被害店舗様より「今までの万引き分も含め、示談金として3万円を払っていただければ被害届を取り下げます。ただし今後は店舗には一切近づかないで下さい。」との回答があり、こちらの内容で示談を締結することができました。
弁護士は示談の内容をまとめ、碧南警察署に提出し、被害届は取り下げられました。
被害届が取り下げられたことにより、事件は検察庁に送致されることなく、ご本人様は不送致処分(警察限り措置)となりました。

【まとめ】

窃盗事件における示談とは、被害額の弁償や慰謝料を払うことで、窃盗事件を起こしたことに対し、被害者から許してもらう契約のことです。
窃盗事件の示談の場合、加害者が被害品の弁償金等の支払いをし、その後被害者から、身柄を拘束されていれば身柄の早期釈放や、加害者に対して寛大な処分をしてください、といった意思表示をしてもらうことが多いのです。
示談の効果として、①警察が介入する前に示談が成立すれば、事件にはならない、②身柄が解放される確率が高くなる、③不送致、不起訴の大きな理由になる、④正式裁判になったとしても、執行猶予付き判決など刑が軽くなる可能性が高くなる、⑤示談が成立した当事者間での、今後の民事的紛争が避けられる可能性が高くなる、などがあります。
窃盗事件においては、警察介入前から事件終了まで、示談のもたらす効果は大きいものです。

示談を成立させるには、窃盗事件の示談に詳しい弁護士に依頼し、示談交渉してもらうのがよいでしょう。

窃盗事件、万引き事件で被害者様と示談をしたいという方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にて、ご相談の予約を受け付けております。

名古屋市中川区の虚偽告訴事件を法律相談

2022-03-05

名古屋市中川区虚偽告訴事件法律相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは名古屋市中川区に住む知人のBさんからの借金の取り立てに嫌気がさしていたため、Bさんを刑務所に入れれば取り立ても止まると考えました。
そこでBさんに刑事処分を受けさせる目的で、愛知県中川警察署の警察官に対し「Bさんが私を蹴ってきて私は怪我をしました。」と嘘の話をしました。
その結果、愛知県中川警察署の警察官はBさんに対して任意で取り調べをすることになりました。
その後、Aさんの嘘が明るみになり、Aさんは虚偽告訴罪愛知県中川警察署で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【警察官に虚偽の犯罪通報をすると何罪になりますか?】

警察官に虚偽の犯罪通報をすると何罪になるのでしょうか?
刑法上の虚偽告訴罪か軽犯罪法上の虚偽申告の罪が成立します。
それぞれについて見ていきましょう。

【虚偽告訴罪】

虚偽告訴罪とはどのような罪なのでしょうか?条文は
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
(刑法第172条)
となっています。

【軽犯罪上の虚偽申告の罪】

次に、軽犯罪上の虚偽申告の罪とはどのような罪なのでしょうか?該当するのは
虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
とされ、法定刑は「拘留」又は「科料」(軽犯罪法第1条柱書)です。
拘留は、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束することです。
科料は、1000円以上1万円未満の範囲で金銭を徴収することです。

【刑法上の虚偽告訴罪と軽犯罪法違反の境目】

刑法上の虚偽告訴罪が成立しないものが軽犯罪法違反の対象となります。

【虚偽告訴罪について】

それでは、刑法に定められている虚偽告訴罪がどのように成立していくのか見ていきましょう。
虚偽告訴罪の主体に特に制限はなく、だれでも行えます。
虚偽告訴罪の告訴等の対象は人だけではなく、法人も対象となりますが、人は実在する人(架空の人は含みません)でなければなりません。
虚偽告訴罪における「虚偽」とは、刑事又は懲戒処分の原因となる事実が、客観的事実に反することです。
虚偽告訴罪の「告訴」とは、犯罪の被害者やその他一定の条件がある人が、捜査機関(警察署など)に対し犯罪事実を申告して処罰を求めることをいいます。
虚偽告訴罪で言われる「告発」とは、犯人又は告訴権がある人以外の第三者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して処罰を求めることをいいます。
虚偽告訴罪の条文にある「その他」とは、被害届を出すなど告訴や告発以外の方法をいいます。
虚偽告訴罪の「申告」とは、自ら進んで事実を申告することをいいます。
⑧その行為を行う目的として、人に刑事又は懲戒処分を受けさせる目的があることが、虚偽告訴罪の成立に必要となります。
虚偽告訴罪の故意としては、虚偽の犯罪を申告する認識が必要とされています。

【刑事事件例について】

今回のケースのAさんの行為を見ていきましょう。
虚偽告訴罪の主体となるには特に制限はありませんので、Aさんは虚偽告訴罪の主体となります。
今回のケースでは、Bさんが告訴等の対象ですが、Bさんは実在する人であるため虚偽告訴罪の「告訴」の対象となりえます。
Aさんは行為としてBさんの虚偽の犯罪=傷害罪を「Bさんに刑事処分を受けさせる目的で」申告しています。
よってAさんには、刑法上の虚偽告訴罪が成立する可能性が高いと思われます。

【Aさんへの弁護活動について】

先に書きました通り、虚偽告訴罪の法定刑は3月以上10年以下の懲役であり、罰金等の規定はありません。
もしも検察官に虚偽告訴罪で起訴をされて裁判になってしまえば、高い確率で実刑になってしまいます。
そして執行猶予が付かなければ、刑務所へ行き服役しなければならず、会社を解雇になったり学校を退学することになるかもしれません。
つまり弁護活動を早急に行い、起訴猶予による不起訴か、執行猶予を目指していくことになります。

このように、刑事事件に強い弁護士、示談交渉に強い弁護士に早急に相談をすることがとても大切です。 
 
ご自身やご家族が虚偽告訴罪で話を聞かれることになったり逮捕されてしまった方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に早急にご相談ください。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
起訴猶予による不起訴、執行猶予を勝ち取った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
名古屋市中川区虚偽告訴事件でご自身やご家族が話を聞かれることになった、逮捕されたとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

強制わいせつ事件における弁護士の探し方

2022-02-28

強制わいせつ事件を起こしてしまった場合における弁護士の探し方につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説いたします。

~ケース~

名古屋市千種区に住む、大学生のAさん(21歳)は、友人である女性V宅へ遊びに訪れた際、Vに劣情を抱き、襟元から衣服の中に手を入れて胸部を弄ぶなどのわいせつな行為を行ってしまいました。
気まずい雰囲気となったので、AさんはV宅から帰路につきました。
後日、Aさんの自宅に弁護士から内容証明郵便が届き、①先日の強制わいせつ行為の示談金として100万円を支払え、②誠心誠意、Vに謝罪をすること、③誠意ある対応がなければ愛知県千種警察署に被害届を提出する用意がある、と記載されていました。
青くなったAさんはすぐに弁護士と相談しようと考えましたが、どのように弁護士を探せばよいのでしょうか。
(フィクションです)

~強制わいせつ罪とは?~

強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を行わなくても、また、同意があったとしても、わいせつな行為を行えば、強制わいせつ罪が成立します。

不意に股間に手を差し入れる場合のように、暴行自体がわいせつ行為に該当する場合であっても、強制わいせつ罪を構成しえます。
そのため、Aさんのように、被害者の襟元から胸に手を入れ、胸部を弄んだ、という場合であっても、暴行自体がわいせつ行為であるとして強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪につき有罪判決が確定すると、「六月以上十年以下の懲役」に処せられます(刑法第176条)。

~Aさんは今後どうするべきか?~

Vが被害者として弁護士を依頼していることから、事件に対して強い関心があることがうかがえます。
内容証明郵便を放置するなどの不適切な対応を行えば、被害届を提出され、被疑者として捜査を受ける事態となることが容易に想定されます。
強制わいせつ事件の重大性を考慮すると、逮捕される可能性も十分存在します。

反対に、Vと示談を成立させ、誠心誠意、謝罪をすれば、被害届を提出されずに済む可能性もあります。
Vの被害主張に対し、適切な対応を行っていくことが望まれます。
しかし、Vさんに弁護士がついている以上、実際に交渉する相手は弁護士となります。
Aさんとしても、法律の専門家によらなければ、厳しい条件を提案されたり、高額な示談金に応じざるを得なくなるかもしれません。
したがって、Aさんにおいても弁護士を依頼し、示談交渉を依頼するのがよいでしょう。

~弁護士の探し方~

ケースの場合は、刑事事件に強い弁護士を探し、事件解決を依頼するのがよいでしょう。
具体的な探し方として、インターネットを活用し、法律事務所のホームページを閲覧したり、弁護士会に問い合わせるなどの方法が考えられます。
無料相談を実施している法律事務所も少なくないので、気軽に弁護士と会い、検討することもできます。

~刑事弁護を行う弁護士の種類~

刑事弁護を行う弁護士として、①当番弁護士、②国選弁護人、③私選弁護人があります。

「当番弁護士」は、逮捕された場合に一度だけ無料で接見を行う弁護士です。
Aさんは逮捕されていないため、当番弁護士は利用できません。

「国選弁護人」は、勾留決定がなされた場合において、資力要件を満たしている場合に、国によって付けられる弁護士です。
こちらについても、Aさんは勾留されていないため、利用することはできません。

「私選弁護人」は、Aさんにおいて弁護士費用を負担し、刑事弁護を依頼できる弁護士です。
私選弁護人は、逮捕される前であっても利用できます。
そのため、ケースの場合に弁護士を依頼しようとすると、私選弁護人を利用することになります。

私選弁護人の弁護士費用はさまざまであり、また、弁護士が人間である以上、Aさんと相性が合わないケースもありえます。
まずは気になった弁護士の法律相談を受け、自身の経済的事情、自身との相性、弁護士の得意分野を考慮しながら、依頼する弁護士を探すのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回無料法律相談も行っていますので、まずは弁護士の話を聞いてみたいという方にもお気軽にご相談頂けます。
強制わいせつ事件の被害者対応につきお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

未成年者誘拐事件で告訴・逮捕された

2021-08-13

未成年者誘拐事件で告訴・逮捕された

未成年者誘拐事件告訴逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県知多市に住むAさんは、会員制交流サイト(SNS)において、女子中学生のVさん(15歳、愛知県知多市内在住)が「家出したい」と書き込んでいるのを見つけました。
そこで、Aさんは「泊まるところないなら、うちに泊めてあげるよ」とメッセージを送り、Vさんを自宅に連れ込みました。
後日、Vさんから事情を聞いたVさんの母親は事態を重く見て、愛知県知多警察署未成年者誘拐罪の告訴をしました。
その結果、Aさんは、愛知県知多警察署の警察官により、未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
(2021年2月3日に中日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【未成年者誘拐罪とは】

刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

未成年者誘拐罪は、「未成年者」を「誘拐」した者に成立する犯罪です。
未成年者誘拐罪の「未成年者」とは、「20歳未満の者」(民法4条)をいいます。
例えば、刑事事件例のVさんは15歳であるため、20歳未満の者であるとして、未成年者誘拐罪の「未成年者」に当たります。

また、未成年者誘拐罪の「誘拐」とは、欺罔(虚偽の事実を告知すること)または誘惑(甘言を用いて未成年者の判断を誤らせること)を手段として、未成年者を現在の生活状態から離脱させ、被疑者の実力的支配下に移すことをいいます。
刑事事件例では、Aさんは、「家出したい」と書き込んだVさんに対して、「泊まるところないなら、うちに泊めてあげるよ」とメッセージを送っています。
このAさんの行為は、誘惑(甘言を用いて未成年者の判断を誤らせること)行為に当たると考えられます。
そして、Aさんは上記誘惑行為を手段として、Vさんを自宅に連れ込んでいます。
このAさんの行為は、未成年者を現在の生活状態から離脱させ、被疑者の実力的支配下に移す行為に当たると考えられます。

よって、AさんによるVさんに「泊まるところないなら、うちに泊めてあげるよ」とメッセージを送り、Vさんを自宅に連れ込むという行為は、欺罔(虚偽の事実を告知すること)または誘惑(甘言を用いて未成年者の判断を誤らせること)を手段として、未成年者を現在の生活状態から離脱させ、被疑者の実力的支配下に移す行為として、未成年者誘拐罪の「誘拐」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには未成年者誘拐罪が成立すると考えられます。

【未成年者誘拐事件の刑事弁護活動】

刑法229条
第224条の罪…は、…告訴がなければ公訴を提起することができない。

未成年者誘拐罪は、被害者の方の名誉を保護するという観点から、「告訴がなければ公訴を提起することができない」親告罪であるとされています。
告訴とは、検察官または警察官に対して、犯罪事実を親告して、被疑者の方の処罰を求める意思表示のことをいいます。
また、告訴は、被害者の方(刑事訴訟法230条)またはその法定代理人(刑事訴訟法231条)がすることができると規定されています。
刑事事件例でいえば、未成年者誘拐事件を担当する検察官がAさんを未成年者誘拐罪で起訴するためには、Vさんかそのご両親の方が告訴をしている必要があるといえます。

ここで、刑事事件例では、既にVさんの母親が未成年者誘拐事件告訴をしていますが、刑事訴訟法237条では「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と規定されているため、Vさんの母親は未成年者誘拐事件告訴を取り消すこともできます。

そこで、刑事弁護士としては、被害者の方の母親と連絡を取り、正式な謝罪と相当な被害弁償をするので未成年者誘拐事件の告訴を取り下げてもらえないかと交渉することができると考えられます。
刑事弁護士による示談交渉により、未成年者誘拐事件告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんは未成年者誘拐罪で起訴されることはなくなると考えられます。

未成年者誘拐罪のような親告罪では、刑事事件(特に示談交渉)に強い弁護士を選任することにより、円滑に示談を進めていくことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
未成年者誘拐事件告訴逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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