岐阜の性犯罪事件 盗撮事件で起訴 盗撮事件の裁判

岐阜の性犯罪事件 裁判で刑事弁護活動を行う弁護士

岐阜県岐阜市在住のAさんは、同市にあるVさん宅に侵入し、Vさんの脱衣の様子をスマートフォンで盗撮しました。
Aさんは、Aさんの盗撮の様子を目撃していた者によって、「住居侵入、軽犯罪法違反」の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんの身柄は岐阜県警岐阜南警察署に引き渡されました。
その後の捜査により、Aさんには盗撮の前科が2件あり、今回の事件の他にも余罪があることが判明しました。
Aさんは、釈放されることなく岐阜地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。

盗撮について

近年、携帯電話やスマートフォンによる盗撮事件が増加しています。
盗撮行為は、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反として処罰されます。
電車がデパートなど不特定多数の人が出入りできる公共の場所で盗撮を行うと迷惑防止条例違反にあたります。
他人の家など公共の場所とはいえないところで盗撮を行うと軽犯罪法違反にあたる可能性があります。
AさんもVさん宅で盗撮をしているので、軽犯罪法違反で現行犯逮捕されたと考えられます。

公判段階の弁護活動

Aさんのように起訴されると、公判(裁判)が開始されることになります。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所においては、公判段階では、以下のような弁護活動を行います。
保釈請求
保釈請求が認められれば、身柄拘束から解放されます。
保釈請求は「起訴後」のみに認められる手続ですので、身柄解放を望む場合は保釈請求をすることが必須です。
保釈請求は、弁護士以外の一定の者もできますが、法律のプロである弁護士を通して行うことで保釈の成功率を挙げることができます。
◆検察官提出証拠の精査と違法不当な証拠を争う
違法不当な手段によって得られた証拠は、証拠能力が認められない場合があります。
ですので、違法不当な証拠であることを主張し、証拠の採用を阻止することが大切です。
◆有利な証拠の収集と提出
◆十分な公判準備と打ち合わせ
刑事弁護は依頼者とのコミュニケーションが重要です。
証人尋問等の刑事手続について丁寧に説明はもちろんなこと、綿密かつ十分な打ち合わせを行い、被告人や証人等の不安を軽くすることが大切です。
◆無罪又は執行猶予などの軽い罪を獲得するための弁護

住居侵入・盗撮事件を起こし起訴されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、依頼者の方に寄り添い、適切な弁護活動を行います。

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