風俗トラブルに強い弁護士 強制わいせつ罪

風俗トラブルに強い弁護士 強制わいせつ罪

名古屋在住の会社員のAさんが、名古屋の錦にある風俗で、下半身おさわりを禁止されていたのですが、触ってしまい、それが店にバレてしまい、店側に20万円要求されてしまいました。

Aさんが風俗店でおさわりをしてしまった行為が強制わいせつ罪にあたるのであるとの店側の主張で、店側はAさんにお金を要求しています。

強制わいせつ罪とは、被害者に対して、暴行・脅迫を用いて、被害者の意思に反したわいせつな行為をすることです。

Aさんの行為は、嫌がる相手に対して暴行・脅迫などを用いて無理やり触るなどした場合に強制わいせつ罪の余地はあります。 相手が強制わいせつ罪で告訴をすれば事件化するおそれがありますのでその場合は示談は有効でしょう。

強制わいせつ罪の示談について、詳しくは次回お話しします。

近時、恋愛・知情トラブルによる従来型の強姦事件・強制わいせつ事件に加えて、出会い系又は風俗を利用した際に性的行為がエスカレートし過ぎたなど風俗トラブルによる強姦事件・強制わいせつ事件も多発しています。 ただ、Aさんの場合、店の言いなりにお金を払うのもいかがなものかと思いますので、まずはどなたかに相談してみることをおすすめします。

名古屋で風俗トラブルに強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話ください。

 

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