岐阜の強盗事件 強盗罪で逮捕、強盗事件に強い弁護士

岐阜の強盗事件 強盗罪で逮捕、強盗事件に強い弁護士

<ケース1>

岐阜市在住のAさんは、同市にあるコンビニに入り、店員Vにナイフを突きつけ現金を要求し、Vから現金約10万円を受け取りました。
防犯カメラの映像が手掛かりとなり、Aさんは、岐阜県警察本部に逮捕されました(フィクションです)。

~Aさんの罪~

強盗罪は、

・暴行、脅迫を用いて
・他人の財物を強取し、又は財産上の利益を得た

場合に成立します。
強盗罪の「暴行・脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度に強いものでなければなりません。
反抗抑圧の程度に達しなければ、多くの場合恐喝罪にとどまります。
銃や刃物を突きつければ犯行を抑圧するに足りる程度と評価されるのが一般的ですので、Aさんには強盗罪が成立します。

暴行脅迫の程度を争い、強盗罪の成立を阻止

強盗罪の成否において暴行脅迫の程度は非常に重要です。

ですので、弁護士が犯行態様、犯行時間、犯行場所、当事者の年齢や性別、体格などの事情を詳細に検討したうえで、暴行脅迫の程度がそこまで強くない可能性があると判断した場合には、強盗罪よりも軽い恐喝罪や窃盗罪及び暴行罪として処分されるよう主張します。

<ケース2>

岐阜市在住のAさんは、同市にあるVさん宅に空き巣に入り、現金10万円を鞄の中にいれたところ、Vさんが帰宅しました。
Aさんは、このままでは逮捕されると思い、Vさんの顔面を数回殴りました。
後日、Aさんは岐阜県警察本部に逮捕されました(フィクションです)。

~Aさんの罪~

Aさんには事後強盗罪が成立します。

事後強盗罪とは、

・窃盗が
・財物を取り返されることを防ぎ、
・逮捕を免れ、又は証拠を隠滅する目的で
・暴行脅迫を加えた

場合に成立します。

事後強盗罪も強盗罪の一種ですので、「暴行・脅迫」は犯行を抑圧するに足りる程度でなければなりません。
ケース1と同様、暴行脅迫の程度を争う弁護活動が重要になります。

強盗事件と被害弁償及び示談交渉

早期に被害弁償及び示談を成立させることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。逮捕・勾留など身体拘束を回避する可能性も高めることができます。

また、強盗事件の場合は、初犯であっても実刑判決となる可能性が高いですが、示談を成立させることで執行猶予付き判決の可能性を大きく高めることができます。

強盗事件で逮捕されたら、刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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