岐阜の覚せい剤事件  起訴後の釈放 保釈に向けた弁護活動

岐阜の覚せい剤事件  起訴後の釈放 保釈に向けた弁護活動

岐阜県大垣市在住のA(35歳)さんは、岐阜県岐阜市の路上で覚せい剤を所持していました。
Aさんは、路上を歩いていると岐阜県警察本部の警察員から職務質問、所持品検査受けました。
所持品検査の結果、Aさんのポケットから覚せい剤が発見され、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で岐阜県警本部現行犯逮捕されました。
そして、Aさんは勾留され、釈放されることなく岐阜地方裁判所起訴されました。
Aさんのご家族がAさんの保釈をお願いしようと、弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。

今年5月、有名歌手CHAGE and ASKA のASKAの覚せい剤取締法違反容疑での逮捕が大きく報道されました。
そして、今年7月、ASKA被告の保釈が保釈金700万円で認められました。

保釈の流れ
まず、勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人などの保釈請求権者が裁判所に保釈を請求します。
そして、裁判所は被告人と面接をし、検察官の意見を聞いた上で、保釈許可決定をするか否かを判断します。
保釈請求から保釈許否の判断が出るまでの期間は、一般的には2~3日間ですが、土日を挟む場合は、4~5日かかることもあります。

保釈が認められるための条件
・被告人が証拠隠滅する危険がないこと
・被告人や被害者が事件関係や及びその親族等に接触する危険がないこと
・被告人が逃亡する危険がないこと
の3点を説得的に主張することが特に重要です。

覚せい剤等の薬物事件の保釈で問題になることは、再犯可能性(常習性)と罪証隠滅のおそれです。
例えば、事件を否認している場合は、罪証隠滅のおそれがあるとして保釈が却下される可能性が高くなります。
ですので、事件を認めている場合は
・初犯であること
・(初犯でなくとも)使用期間が短く、中毒症状まではないこと
・適切な監督を期待できる身元引受人・監督者がいること
・取調べに素直に応じ、入手ルートについてもきちんと答えていること
などを主張していくことが大切になります。

覚せい剤所持でご家族や知人の方が逮捕・勾留され、釈放されることなく起訴された場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
薬物事件における保釈の実績豊富な弁護士が保釈に向けた活動を行います。

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