岐阜の脅迫事件で逮捕 示談交渉による不起訴処分の弁護士

岐阜の脅迫メール事件で逮捕 示談交渉による不起訴処分の弁護士

岐阜県岐阜市在住のAさん(40代男性)は、元上司に対して家族に危害を加えるという趣旨の脅迫メールを何度も送り付けたとして、脅迫罪の容疑で、岐阜県警岐阜南警察署逮捕されました。
Aさんは、仕事をクビにされたことに腹を立てたためにこのような犯行に及んだのでした。
Aさんは、釈放されたものの、逮捕されてしまったことで事の重大性を認識し、脅迫メールを送ったことをひどく後悔しています。
刑事事件に強い弁護士示談交渉を依頼し、不起訴処分を目指した弁護活動に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

~脅迫罪の成立する範囲とは~

・刑法 222条1項(脅迫)
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」

他人やその親族に対して、加害を与える内容の発言などを伝えた場合には、刑法に条文規定のある「脅迫罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
また、刑法222条2項には、「親族に対する脅迫行為」も同様の罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)とする規定があります。
「親族」とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のことをいいます。
したがって、例えば、被告知者の恋人や内縁の妻に害を加える告知をしたとしても、脅迫罪は成立しません。

~脅迫罪となる脅迫行為~

脅迫行為の程度は、一般人に恐怖心を抱かせるに足りる程度のものであれば、脅迫罪が成立します。
脅迫行為の方法は、口頭によるものでも、メール等による文書によるものでも、相手側に害悪告知が伝わった時点で脅迫罪が成立します。

脅迫事件でも、被害者との示談交渉をすることにより、不起訴処分の獲得または刑罰の軽減を実現することは可能です。
岐阜県岐阜市の脅迫メールを送ってしまいでお困りの方は、示談交渉の経験が豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
逮捕されてしまってからは、自分で弁護士を探すことが出来ません。
少しでも不安に思ったら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
(岐阜県警岐阜南警察署の初回接見費用:4万円)

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