岐阜の少年事件 観護措置決定を阻止 釈放に強い弁護士

岐阜の少年事件 観護措置決定を阻止 釈放に強い弁護士

岐阜市在住のAさん(16歳)は、同市在住のVさん宅に侵入し、金30万円を盗みました。
Aさんは、岐阜県警察本部に逮捕・勾留され、岐阜家庭裁判所に送致されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

少年事件における弁護活動

◆家庭裁判所送致後

逮捕された少年と頻繁に接見して、アドバイスします。

・裁判官に対して、観護措置決定をしないよう働きかけます。
裁判官による観護措置決定出されると、少年は、通常4週間・最大で8週間、少年鑑別所に収容されます。
少年は、長期間学校や仕事に行くことができなくなり、退学や解雇処分などを受ける可能性が高くなります。
ですので、弁護士を通じて、観護措置をする必要がないことを主張する必要があります。
具体的には、更生のための環境調整が整っていること、少年が深く反省していること、再び非行を行う危険性が低いこと、観護措置が少年の更生にかえって悪影響になること等を主張します。

・観護措置決定がされた場合は、観護措置決定の取消しを申し立てます。
ただし、成人の刑事事件であれば勾留されずに釈放されるような軽微な事件でも、少年事件の場合には心身鑑別や行動観察の必要性から少年鑑別所に入れられるケースが多く、子供の身柄解放はかなり困難です。
しかし、家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要がある等の場合は、弁護士を通じて観護措置決定の取消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。

・裁判官や調査官に対して、少年審判が開かれないよう働きかけます。
少年審判が開かれなければ、審判を受けずに手続が終了し、少年院に入る必要はありません。
他方、審判が開始されると審判で不処分、保護観察処分を獲得することができなければ、自宅以外の施設で生活しなければなりません。
ですので、審判開始を阻止する必要があります。

非行事実に争いがない場合は、事実が軽微であること、子供の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。
また、被害者保護が重視される昨今では、被害者への被害弁償や示談締結も有効になります。

子供が事件を起こし、家庭裁判所に送致された場合は、一刻も早く少年事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

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