岐阜県羽島市の暴行事件 逮捕直後の弁護活動に強い弁護士

岐阜県羽島市の暴行事件 逮捕直後の弁護活動に強い弁護士

岐阜県羽島市在住の会社員Aさんは、岐阜県警岐阜羽島警察署に「暴行」容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、Aさんが、同市の路上で、通りすがりのVさんに対し、ペットボトルに入った液体をかけたというものです。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~逮捕された段階の弁護活動~

Aさんのように逮捕されてしまった場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、逮捕された段階では以下のような活動を行います。
◆小まめな接見と綿密な打ち合わせ
逮捕された方と制限なく自由に会えるのは弁護士だけですので、小まめに接見することで精神的な支えになるとともに取調べ対応をアドバイスします。
◆釈放に向けた活動
◆家族との面会実現に向けた活動
◆示談交渉の開始
◆不起訴処分又は軽い処分獲得のための弁護活動

~何をすると「暴行罪」が成立するの?~

暴行罪は、他人に暴力をふるったときに成立する犯罪です(刑法204条)。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。

判例では、
◆傷害の結果を生じさせる危険があれば、必ずしも体への接触は要しないと判断されています。
ですので、
・脅すために狭い室内で日本刀を振り回す行為
・相手の数歩手前に石を投げつける行為(相手の体には当たっていません)
でも暴行罪が成立することになります。

さらに判例では、
◆傷害結果を生じさせる危険がない行為であっても、人の身体に直接加えられた場合であれば暴行罪が成立すると判断されています。
ですので、
・相手の体の一部に放尿する行為
・塩をかける行為
・相手の頭に水をかける行為
などでも人の身体に直接加えられているので、暴行罪が成立します。
Aさんのように液体を直接かける行為も、暴行罪が成立することになります。

また、他人に暴力をふるった結果、傷害を負ってしまった場合には、「暴行罪」よりも重い「傷害罪」が成立します。

暴行事件を起こしてしまったら愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までまずはご相談ください。
24時間体制で受け付けております。

 

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