岐阜市内の名誉毀損事件 告訴取下げの弁護士

岐阜市内の名誉毀損事件 告訴取下げの弁護士

岐阜県岐阜市在住20代男性アルバイトAさんは、名誉毀損罪の容疑で岐阜県警岐阜中警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんの元交際相手を装ってツイッターで女性の個人情報を公開し、援助交際の相手を募集する文章を投稿し、名誉を傷つけたそうです。
その女性が知人から書き込みの存在を聞き、同署に相談したため、事件が発覚しました。

今回の事件は、2014年11月25日(火)産経新聞で報道された記事をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~名誉毀損罪が成立するには~

相手方を非難中傷した場合には、名誉毀損罪侮辱罪が成立する可能性があります。
ただし、名誉毀損罪の成立には事実の適示が必要となるため、単に相手方をさげすむような評価をしただけでは成立しません。
仮に事実を適示して相手方を誹謗中傷した場合、その事実の真偽に関わらず名誉毀損罪に問われます(ただし、一定の場合には免責されることがあります)。
単に相手方をさげすむような評価をした場合には、法定刑の軽い侮辱罪で処罰される可能性があります。

「罰則」
名誉毀損罪:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金(刑法230条)
侮辱罪:拘留又は科料(刑法231条)

~名誉毀損罪の弁護活動~

今回の事件のAさんは、「振られた腹いせに書き込んだ」と行為を認めています。
この場合、弁護士を介して被害者側と示談をするか、被害者に対して賠償をするのが最適でしょう。
名誉毀損罪は、被害者側の告訴がなければ裁判ができない親告罪です。
そのため、弁護士を介して起訴前に示談や賠償を行い、告訴を取り消してもらえれば、不起訴処分となります。
不起訴処分を得られれば、前科が付くことはありません。

名誉毀損事件でお困りの方は、告訴取下げ実績多数の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

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