岐阜市内のストーカー事件 執行猶予獲得の弁護士

岐阜市内のストーカー事件 執行猶予獲得の弁護士

岐阜県岐阜市在住30代男性Aさんは、県迷惑防止条例違反容疑で岐阜県警岐阜北警察署逮捕されました。
岐阜県警の話によると以下のような話でした。
被害者は、Aさんの近所に住んでいた20代女性Bさん。
Aさんとは一回り以上、下であるBさんですが、Aさんは一方的に好意を持つようになり、約2年に渡ってつきまとい行為を繰り返すようになりました。
Bさんは岐阜県警岐阜北警察署に事前に相談していましたが、つきまとい行為はなくならず、結果逮捕されるに至りました。

今回の事例は実際に起こった事件を題材にして作成しています。
地名は変えています。

~ストーカーで捕まるとどれくらいの罪になるか?~

岐阜県では迷惑防止条例によって、つきまとい行為などの特定の者に対するいやがらせ行為を禁止しています。
つきまとい行為などのいやがらせ行為を行った場合、6ヶ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑になります。
愛知県の迷惑防止条例でもつきまとい行為を禁止しています。
しかし、愛知県の迷惑防止条例で禁止されているつきまとい行為は、客引きやダフヤ行為の場合に限られています。
その点で愛知県と岐阜県では迷惑防止条例の内容が異なっています。
このように条例の内容は、各地方公共団体で内容が異なることがありますので、注意してください。

ちなみに、つきまとい行為をすると、迷惑防止条例とは別にストーカー規制法と呼ばれる法律で罰せられる場合があります。
ストーカー規制法違反で逮捕されるとどれくらいの罪になるでしょうか。
相手があなたのつきまとい行為に対して警察に告訴状を出し、逮捕された場合。
→6ヶ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑になります。

ストーカー規制法に基づいて警察から警告がされ、それを無視してストーカー行為を続けている場合
→公安委員会の名前で禁止命令が出されます。
更に禁止命令を無視してストーカー行為を続けている場合。
→1年以下または100万円以下の罰金になります。

ストーカー行為で逮捕され、起訴された場合は執行猶予になる可能性があります。
この事例でも有罪判決が確定し、執行猶予が言い渡されています。

~執行猶予のメリット~

・刑務所に入らない
・会社や学校などへ行くことができ、自宅で日常生活がおくれる

早期に弁護士へ相談することで、執行猶予になる可能性があります。
また、不起訴処分となり裁判が行われない可能性も十分に考えられます。
何よりも早く、弁護士に相談されることをお勧めします。

ストーカーでお困りの方は、執行猶予に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に無料法律相談へお越し下さい。
ストーカーの容疑者となってしまった方はもちろん、ストーカー被害者の方のご相談もお待ちしております。

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