浜松市浜北区の動物愛護法違反で書類送検 刑事事件には弁護士

浜松市浜北区の動物愛護法違反で書類送検 刑事事件には弁護士

50代男性のAさんは、お酒に酔って悪ふざけで自宅で飼っていた犬1頭の顔に粘着テープを2~3周巻き付けました。
公園を粘着テープを巻いた状態で徘徊していた犬を発見した目撃者が、警察に通報し、静岡県警浜北警察署が犬を保護しました。
その後、浜松市の動物愛護指導センターが犬の情報をインターネットに掲載したところ、Aさんが犬を引き取りに来たため、静岡県警察浜北警察署で事情聴取を受けました。
後に、Aさんは動物愛護法違反(愛護動物の殺傷)の容疑で、静岡地方検察庁浜松支部に書類送検されました。
(2018年5月16日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~動物愛護法違反で刑事事件に~

動物愛護法(正式には「動物の愛護及び管理に関する法律 」)とは、動物の虐待の防止、動物の適切な取り扱い、動物の生命を尊重し愛護すること、動物による人の生命・身体・財産への侵害を防止することを目的とした法律のことをいいます。
動物愛護法に違反し、動物への虐待や遺棄する行為は犯罪とされ、「動物をみだりに殺傷した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰に処せられてしまいます。

事例のAさんのようにお酒に酔った悪ふざけであっても、動物への虐待を行ったと判断されれば、動物愛護法違反として処罰を受ける可能性は十分に考えられます。

~書類送検とは~

「書類送検」とは、いわゆるマスコミ用語の一種ですので、法律上「書類送検」という名称はありません。
いわゆる「書類送検」は、刑事訴訟法第246条では「送致」と明記されています。
「送致」とは、刑事事件を処理する権限と責任が警察から検察庁へ移ることをいいます。

「送致」は、単に事件を取り扱う主体が警察から検察庁へ移る手続に過ぎませんので、送致そのものは最終的な刑事処分ではありません。
起訴不起訴の判断は、警察から検察庁に送致された後、検察官が判断します。
不起訴処分獲得をお考えの方は、事件の早い段階で、刑事事件に長けた弁護士に相談・依頼をし、弁護活動に動いてもらうことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
不起訴処分を獲得したいとお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(静岡県警察浜北警察署への初見接見費用:47,360円)

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