事件別:その他:医療事故・医療過誤

医療事故・医療過誤事件医療事故・医療過誤については、刑法第211条1項の業務上過失致傷罪または業務上過失致死罪に問われます。

業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金とされています。
 

医療事故・医療過誤事件の概説

医療事故・医療過誤を起こしてしまった場合、法的には民事責任、刑事責任、行政責任が問われることになります。
 

1 損害賠償責任

医療事故・医療過誤事件における民事責任とは、被害者又は被害者遺族に対する損害賠償責任のことです。

責任を果たすためには、必ずしも民事裁判を経る必要はなく、示談や和解といった当事者間の話し合いで解決することもできます。
 

2 戒告・3年以内の医業停止・免許の取り消し

医療事故・医療過誤事件における行政責任とは、医師としての免許や業務に関わる責任です。

医師法では、罰金以上の刑を課せられた場合、医事に関して犯罪や不正行為があった場合、医師の品位を損ねた場合のいずれかに該当した場合に、厚生労働大臣が「戒告」「3年以内の医業停止」「免許の取り消し」の処分を行なうことができる旨が規定されています。
 

3 業務上過失致死傷罪

医療事故・医療過誤事件における刑事責任とは、医療事故が業務上過失致死傷罪という犯罪にあたるとして国から刑罰を科せられる責任です。

医療事故・医療過誤について業務上過失致死傷罪が成立するためには、医師の過失、被害者の死傷結果の発生、過失行為と死傷結果との間の因果関係が必要です。
 

医療事故・医療過誤事件の最適弁護プラン

1 不起訴処分又は無罪判決を目指す

医療事故・医療過誤による業務上過失致傷罪又は業務上過失致死罪の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、業務上過失致傷罪又は業務上過失致死罪を立証する十分な証拠がないことを指摘することで不起訴処分又は無罪判決を目指します
 

2 主張・立証

実際に、医療事故・医療過誤を起こしてしまった場合でも、担当医師に不注意(過失)がないのであれば、業務上過失致傷罪又は業務上過失致死罪は成立しません。

カルテや事件関係者の証言などの証拠に基づく被害者の負傷又は疾病の状況、現場の状況等から、担当医師が適切な医療措置を講じていること、被害者の死傷結果の発生を予想するのが困難であったこと、注意しても被害者の死傷結果発生を避けることができなかったことを主張・立証することで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
 

3 被害弁償と示談交渉を行うことが急務

医療事故・医療過誤による業務上過失致傷罪又は業務上過失致死罪の成立に争いのない場合、被害者又は遺族への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。

医療事故・医療過誤については、傷害結果(被害)が大きくなく医師の過失の態様が悪質でなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です

起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。
 

4 被告人に有利な事情を主張・立証

医療事故・医療過誤を認めて刑事裁判になった場合でも、被害者や遺族との間で被害弁償又は示談をしたり、医師の医療措置の態様や不注意(過失)の程度などから被告人に有利な事情を主張・立証することで、減刑及び執行猶予付き判決を目指します
 

5 身柄拘束を解く

医療事故・医療過誤で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じ、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います

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