【一宮市の刑事事件】 現住建造物等放火罪での刑の軽減なら弁護士に相談

【一宮市の刑事事件】 現住建造物等放火罪での刑の軽減なら弁護士に相談

40代男性のAさんは、深夜に一宮市内の神社に忍び込み、祭具庫に放火をしました。
しかし、この神社は本殿と祭具庫、社務所などが全て木造の回廊で繋にがっているため、一部に火を放てば他の部分にも延焼する可能性のある建物でした。
幸い、無人であった祭具庫が全焼しただけで、人がいた社務所などには火は燃え移ることはありませんでしたが、駆けつけた愛知県警察一宮警察署の警察官によって、Aさんは現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「人がいない小屋に放火したにすぎない」と警察での取調べで、主張しています。
(最決平元.7.14を参照した事例です)

~現住建造物等放火罪に問われる建物とは~

放火をした場合、現住建造物等放火罪か非現住建造物等放火罪のどちらの罪に問われるかは、放火された建物が「人が居住しているか否か」「現に人がいるものであるか否か」によって判断されます。。

今回の上記事例のAさんは「人がいない建物に放火をした」と言っていますが、判例では物理的に見ても、機能的に見ても、その全体が一個の現住建造物であったと認められるとしています。
そのため、上記事例のAさんの場合においても、現住建造物等放火罪に問われる可能性が十分に考えられるでしょう。

今回のAさんのような場合以外にも、建物から取り外せる障子・畳・ふすま・カーテン・布団などを燃やした場合であっても、この燃焼物から建物が焼損する現実的な危険性が認められる場合には、現住建造物等放火罪が成立すると解されています。

現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」となっています。
そして、放火罪では、放火・失火の動機、犯行の態様・手口、結果の重大性、前科の有無や反省・被害弁償の有無などの事情を考慮して、量刑が判断されます。
そのため、刑事事件に強い弁護士を弁護人としてつけ、少しでも有利になる事情を積極的に裁判官に主張し、不当に重い量刑を避けたり、執行猶予付き判決の獲得できるよう弁護活動をしていってもらうことが大切になります。

ご家族が突然、現住建造物等放火罪で逮捕されてしまいお困りの方、執行猶予を目指したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ご相談ください。
愛知県警察一宮警察署 初回接見費用36,700円)

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