児童買春事件で示談

児童買春、援助交際などの容疑をかけられた場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所ではどのような弁護活動を行っているのでしょうか?

実際に18歳未満の未成年者と児童買春、援助交際をしてしまった場合
まずは示談交渉です。
さらに、早期釈放をめざします。

示談交渉
事件化されていない場合は、早期に示談することによって事件化(警察介入)を阻止すことができ、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。この示談は、弁護士を通じて行うことをお勧めします。なぜなら、児童買春、援助交際事件では、通常、被害者側は加害者とは会ってくれないからです。また、示談の相手方は被害者の未成年者ではなく、その親などと行うケースがほとんどなので、加害者では親の逆鱗に触れることが多いため、示談が難航するケースが多いからです。

起訴後でも、示談をすることによって執行猶予の可能性を高めることが出来ます。示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます

児童買春、援助交際事件の場合、起訴前でも起訴後でも、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要です。

早期釈放については、次回お話しします。

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