【刑事事件専門の弁護士】愛知県春日井市の生活保護費不正受給で詐欺罪

【刑事事件専門の弁護士】愛知県春日井市の生活保護費不正受給で詐欺罪

50代男性のAさんは、無職だった7年前から、愛知県春日井市より生活保護費を受給し始めました。
しかし、Aさんは、4年前に知人から仕事を紹介してもらって働き始めてからも、収入を愛知県春日井市に申告せず隠したまま、不正に生活保護費を受給し続けていました。
愛知県春日井市の調査によって、Aさんの生活保護費不正受給が発覚し、Aさんは生活保護の返還請求を受けました。
返還請求を無視していたところ、Aさんは愛知県警察春日井警察署に詐欺の容疑で逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)

~生活保護費不正受給は詐欺罪?~

事例のAさんは詐欺罪に当たる可能性が考えられます。

詐欺罪とは、「人を騙して金品の交付を受けること」をいいます。
詐欺罪が成立するには、①欺罔行為、②被害者の錯誤、③錯誤に基づく処分行為、④財物の移転という4つの要件と、それらの因果関係があることが必要になります。

①欺罔行為とは、被害者を騙すこと
②被害者の錯誤とは、欺罔行為によって、被害者が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは、錯誤に陥った被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは、実際に財物の交付を受けること

以上を満たすこと、つまり、被疑者が被害者を騙したことにより、被害者がこれを信じて財物を交付し、犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立つ場合、詐欺罪が成立することになります。

今回の上記事例のAさんは、働き始めて収入を得るようになった時点で、愛知県春日井市にこの事実を届け出る義務があります(生活保護法第61条)。

届出義務があることをAさんが認識しながら収入があることを隠し、従前通り生活保護費を不正に受給していたのであれば、Aさんは届け出なかったことにより「人を欺いて財物を交付させた」といえます。
そのため、Aさんの行為は詐欺罪に当たる可能性があります。

なお、詐欺罪に当たらなくても、生活保護法第85条の「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以上の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」という規定に当たる可能性があります。

もし、生活保護費を不正受給して詐欺事件として起訴されてしまった場合、だまし取った金額や期間、これらの弁済の有無や程度などにより、執行猶予付きの有罪判決となってしまったり、場合によっては実刑判決を受けて服役したりする可能性も考えられます。

生活保護費不正受給事件で逮捕された場合、役所に不正受給した生活保護費を返還したり、示談することによって、少しでも処分や判決を軽くすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件などの刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所です。
生活保護の不正受給で警察に逮捕されてお困りの方、少しでも刑を軽くしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察春日井警察署への初見接見費用:39,200円)

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