事件別:性犯罪:公然わいせつ

公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第174条)。
 

公然わいせつ罪の概説

公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に罰せられる犯罪です。

道路や公園で、全裸になったり自慰行為や性交渉をするなど性器露出をともなう行為をした場合には公然わいせつ罪に問われることになります。

公然わいせつ罪が成立するためには、現実に不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足りることになります。
例えば、不特定多数の人が通行する可能性がある道路や公園でわいせつ行為に及んだ場合には、現実には通行人が全くいなかったとしても、公然わいせつ罪が成立します。

公然わいせつ罪におけるわいせつな行為とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、普通人の性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為に限られます。
通常、全裸になるなど性器露出をともなう行為は公然わいせつ罪となりますが、脱衣所や公衆浴場などで着替えや体を拭く目的でこれらの行為をしても公然わいせつ罪には当たりません。

なお、尻、もも等の性器以外の身体の一部を露出する行為は、軽犯罪法違反による処罰対象となります。
 

公然わいせつ事件の最適弁護プラン

1 即、弁護士に相談

わいせつな行為を行っていないにもかかわらず公然わいせつ罪の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合、できるだけ早く弁護士に相談してください。

できるだけ早期に、公然わいせつ事件の取調べ対応について、弁護士からアドバイスをもらうことが肝心です。

公然わいせつ事件で無実・無罪を争うためには、弁護士を通じて、目撃者(実質上の被害者)の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないことを主張して、不起訴処分又は無罪を求めていくことが有効です。

また、弁護士独自の捜査によって、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を探す活動も重要です。
 

2 直ちに示談に動く

実際に公然わいせつ事件を起こしてしまった場合、直ちに示談に動くことで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます

また、公然わいせつ事件の目撃者(実質上の被害者)と示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。
 

3 減刑及び執行猶予付き判決を目指す

公然わいせつ罪で裁判になった場合でも、公然わいせつ罪の目撃者(実質上の被害者)との間で被害弁償及び示談を成立させたり、贖罪寄付をしたり、再犯防止策を示すことで、減刑及び執行猶予付き判決を目指すことが出来ます。

専門家によるカウンセリングや治療を受けているなど具体的な再犯防止策に取り組んでいることは、公然わいせつ事件の裁判において、被告人に有利な情状と見られます。
 

4 逮捕後の早い段階で弁護士と面会

公然わいせつ事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます

公然わいせつ事件で逮捕された方が早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。

勾留を阻止するために、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議し、弁護士から検察官や裁判官に対して、逃亡や証拠隠滅の危険がないことを主張して釈放してもらうよう働きかけます。

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