強制わいせつ事件で保釈 名古屋の風俗トラブル

強制わいせつ事件で保釈 名古屋の風俗トラブル 

名古屋の栄で風俗トラブルを起こした、名古屋市中区栄在住のAさんが強制わいせつ事件で起訴されました。Aさんは即座の身柄開放(釈放)をのぞんでいます。 起訴後、Aさんが釈放されるための制度にはどのようなものがあるのでしょうか?

保釈という制度があります。

強制わいせつ罪で逮捕・勾留されている容疑者(犯人)Aさんが、名古屋地方裁判所に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、ほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)を名古屋地方裁判所に納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

保釈の多くは、弁護士からの請求によってなされます。弁護士が名古屋地方裁判所裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば名古屋地方裁判所に保釈金を納付してAさんは釈放されることになります。保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。

ただ、この保釈という制度は、以前に述べた起訴前における釈放と違ってお金が必要であるということです。金額は100万円単位と容易に準備できる金額ではありません。しかし、保釈されると次のようなメリットがあるので、やはり釈放されることが望ましいでしょう。

保釈のメリット

会社や学校に戻れる可能性がある  

示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる  

家族のもとで安心して裁判にのぞめる

もっとも、保釈金は事件が終了すると納付した名古屋地方裁判所から戻ってきますので安心してください。ただ、Aさんが逃げてしまったら戻ってこないのでご注意ください。

風俗トラブルなど強制わいせつ事件で保釈をお望みの方は、保釈に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話下さい。

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