三重県の刑事事件 昏睡強盗事件で保釈を獲得する弁護士

三重県の刑事事件 昏睡強盗事件で保釈を獲得する弁護士

三重県桑名市在住のAさんは、「昏睡強盗」の容疑で三重県警桑名警察署逮捕・勾留されました。
Aさんの容疑は、ある日の深夜、三重県桑名市にある飲食店内でVさんに睡眠薬入りの飲み物を飲ませて眠らせ、現金をうばったというものです。
Aさんは身柄を解放されることなく、「昏睡強盗罪」で津地方裁判所四日市支部に起訴されました(フィクションです)。

Aさんと類似した「昏睡強盗事件」が新宿区歌舞伎町で起きました。
新宿区歌舞伎町にある店で、男性に睡眠薬入りの牛乳を飲ませて眠らせ、現金を奪ったという昏睡強盗容疑で、女二人が逮捕されました。

昏睡強盗とは?
昏睡強盗罪は強盗罪の一種です。
・人を昏睡させて
・その財物を盗取した
場合に成立します。

「昏睡させて」とは、暴力や脅迫を手段としてではなく、催眠術や睡眠薬、麻薬などを手段として人を抵抗不能にすることをいいます。
ですので、Aさんのケースのように睡眠薬を入れて人を抵抗不能状態にして財物を奪った場合は、昏睡強盗罪に問われることになります。

起訴後の身柄解放=保釈!!
起訴後の身柄解放の手段として、「保釈」が挙げられます。
保釈請求が認められると、被告人は保釈金を納付することを条件に保釈されることになります。

◆保釈金について
テレビなどのメディアで○○被告が保釈されたという報道がなされたとき、決まって「保釈金は○○円です」や「保釈金○○円を支払い」・・等、「保釈金」についても報道がなされると思います。
では、「保釈金」とは何でしょうか??
保釈金とは、保釈の条件として納付することが求められる金銭のことです。
つまり、保釈金を納付しない限り、身柄解放はされません。
保釈金額は、犯罪の軽重や被告人の経済状態等を考慮して裁判所が決定します。
一般的には、保釈金として、最低でも150万円から200万円の現金を用意する必要があるでしょう。
ただし、一旦納付した保釈金も、被告人が裁判所の出頭要請などに素直に応じていれば、裁判終了後全額返還されます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、保釈請求の弁護活動ももちろん行っております。
保釈が認められ、依頼者の方が一日も早く社会復帰できるよう尽力いたします。
昏睡強盗などの刑事事件を起こし逮捕・勾留された場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所まで一日でも早くご相談ください。

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