三重県のスーパーマーケットで盗み 執行猶予に強い弁護士

三重県のスーパーマーケットで盗み 執行猶予に強い弁護士

大阪府大阪市北区曽根崎在住のAさん(会社員,20代)は,夜間,三重県松阪市のスーパーマーケットの裏の倉庫に侵入しました。
そして,食品等約10万円相当の窃盗を働いたとして,三重県警松阪警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aさんによると,スーパーマーケットの倉庫口がたまたま開錠してあったために犯行に及んでしまったそうです。
Aさんに,前科・前歴はなく,今回の窃盗はたまたま魔がさしたが故の犯行にすぎませんでした。
どうにかして執行猶予にしてもらいたいAさんは,三重県で刑事事件で評判のいい弁護士事務所へ相談しに行きました。

~執行猶予~

執行猶予とは,裁判官が刑を言い渡すにあたって,情状により一定の期間その刑の執行を猶予し,猶予期間を無事に満了すれば刑の言渡しが消滅する制度をいいます。
したがって,懲役刑などの有罪判決を受けたとしても,執行猶予付きであれば,直ちに刑務所に入らずに今まで通りの日常生活を送っていただくことが可能です。
そして,無事にその執行猶予の期間を経過した場合には,受けた有罪判決はその効力を失います。
これは,無用な刑の執行を避け,犯罪者の自力更生を促すという刑罰の目的を合理的に追及するものです。

しかし,執行猶予は情状により得られるものでありますから,そのための弁護活動が必要となります。
どのような事実が,執行猶予を得られる情状に結びつくのでしょうか。
例えば,犯罪・態様が悪質でないこと,被害が重くないこと,犯人に同情できる余地があることが挙げられます。
また,被害弁償が済んだ,犯人に前科・前歴がないこと,更生の余地があることなども挙げられます。

Aさんの犯行は,たまたまスーパーマーケットの裏の倉庫口が開錠してあったことから,魔がさしてしまったからにすぎません。
つまり,Aさんの犯行は計画的でなく,悪質な態様とは言えません。
また,食料品等約10万円相当の窃盗は,殺人罪等に比べて必ずしも悪質な犯罪とはいえず,被害金額も重大であるとは言えません。
さらに,Aさんは被害弁償を済ましており,改悛していることからすれば,更生の余地は十分考えられます。
したがって,Aさんが執行猶予付き判決を得られる可能性は十分あります。

あいち刑事事件総合法律事務所では,窃盗事件における執行猶予獲得のための弁護活動も多数承っております。
窃盗事件で執行猶予を獲得したいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
なお,弁護士と直接話せる法律相談は,初回無料です。
(三重県警松阪警察署の初回接見費用:4万4400円)

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