三重県亀山市で詐欺事件で起訴 公判活動に強い弁護士

三重県亀山市で詐欺事件で起訴 公判活動に強い弁護士

Aはお金に困っていたので、友人であるBと共同して、保険会社Vに対して詐欺を行い保険金を得るといった計画を立てた。
その計画は、AがBに対して交通事故を起こしたと装い、Vに対して保険金を請求し、受け取ったらそれを二人で折半するというものであった。
そして、A及びBは計画を実行し、計画通りに保険金を受け取ったので、これを二人で同額で折半した。
ところが、後日保険会社等の調査が入り、A及びBの保険金請求について詐欺行為であることを指摘され三重県警察亀山警察署に被害届を出されてしまった。
その後、A及びBはVに対する詐欺罪の容疑で三重県警察亀山警察署警察署に逮捕され、勾留満期を迎えた後、担当の検察官から同罪の容疑で起訴する旨を伝えられた。
それまでAには国選弁護人が、Bには私選弁護人が付いていたが、Aの方の国選弁護人はどうやら刑事事件に強くないようで頼りないことから、Aはこのままでは不当にBから責任をなすりつけられやしないかと心配になった。
そこで、Aは知り合いを頼り、刑事事件を専門とする弁護士に自身の公判における弁護活動を依頼することにした。

(フィクションです。)

A及びBは、交通事故を起こしたと装い、保険会社Vに対して保険金を請求し、その支払いをうけたといった、いわゆる保険金詐欺事件を起こし、詐欺罪の容疑で逮捕され、起訴されるに至りました。
同事件においては、二人は保険金を請求し、その支払いを受けていますので詐欺の既遂となります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役であり、特に保険金詐欺といったような事案においては執行猶予の付かない実刑判決が下されることも覚悟されます。
Aについても、Bの従属的な立場といったような事情はなく、金銭目当てで具体的な計画を立て、それを実行に移していることから、厳罰が下されることも覚悟されます。
もっとも、そのような場合においても、私選で刑事事件に特化した弁護士を選任することにより、ある程度の減軽を目指すことも不可能ではないと考えられます。
例えば、公判外においては、Vとの示談交渉を粘り強く行ったり、しょく罪寄付により不当に得た利益を吐き出すことで、被告人Aが反省をしていることを示す活動等を行うことが考えられます。
また、公判廷においても情状酌量を求めたり、不当にBから責任をなすりつけられないよう客観的な証拠やそれぞれの供述等に照らして適切な裁判の内容となるように弁護活動を行うことが想定されます。
こうした弁護活動は、刑事事件の弁護活動に特化した弁護士にご依頼なされるべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,詐欺事件についての公判における刑事弁護活動も多数承っております。
私選弁護でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察亀山警察署への初回接見費用:44,200円)

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