【三重県桑名市の刑事事件】暴行や脅迫が無くても強制性交等罪は成立してしまう!?

【三重県桑名市の刑事事件】暴行や脅迫が無くても強制性交等罪は成立してしまう!?

20代男性のAさんは、携帯電話の出会い系アプリで知り合った12歳の中学1年生のVさんわいせつな行為をしていました。
Vさんの親御さんが、Vさんの様子を不審に思い、Vさんの携帯電話を見たところ、Aさんとホテルで会っていることが分かったため、三重県警察桑名警察署に通報し、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察での取調べでAさんは、Vさんの年齢は知らなかったと言いましたが、VさんはAさんに、自分の年齢を伝えていたと話しています。
(フィクションです。)

~強制性交等罪~

強制性交等罪は、平成29年7月の刑法改正により強姦罪から名称を変え、要件についてもいくつか変更がありました。
1つは、強姦罪では客体を女性に制限していましたが、強制性交等罪では、客体の性別が問われないこととなりましたので、男性でも被害者になり得ます。
また刑法改正前の強姦罪は、被害者の告訴が無ければ起訴できない非親告罪でしたが、刑法改正により、被害者からの告訴が無くても起訴することが可能となりました。
さらに刑法改正よりも前に行った強姦行為等についても、今後は告訴が無くても起訴することができるようになりました。

強制性交等罪は条文で、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。」と規定しています。

条文に記載されているように、13歳未満の者に対しては、暴行や脅迫を用いていなくても、性交等があったことをもって強制性交等罪が成立してしまいます。
そのため、今回の上記事例のAさんのような場合、暴行や脅迫を用いていなくても、わいせつな行為の内容によっては、強制性交等罪となる可能性が十分に考えられます。

もし強制性交等罪で起訴されてしまうと、法定刑が有期懲役の下限が5年ですので、厳罰は否めません(強姦罪は有期懲役の下限が3年。)
また、強姦罪の場合には、最も軽い懲役3年であれば執行猶予が付けられたのですが、強制性交等罪では最低懲役5年となっているため、そのままでは執行猶予が付けられません。
仮に示談成立等酌むべき事情があると判断されれば、”酌量減軽”といって、法定刑が半分になる制度が適用され、法定刑の下限が懲役2年6月となり、執行猶予の可能性が出てくることになります。

今回のように、被害者が13歳未満であったことを知らなかった場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は、13歳未満であったことを知らなかったことを示す証拠の収集をし,捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘して無罪、不起訴処分を目指す弁護活動をしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、わいせつ事件などの刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
強制性交等罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談くださいませ。
(三重県警察桑名警察署への初見接見費用:40,500円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら