名古屋の売春事件 港警察署が逮捕 弁護士が無料法律相談で逮捕について説明

名古屋の売春事件 港警察署が逮捕 弁護士が無料法律相談で逮捕について説明

名古屋市港区在住のAさんは、「売春防止法違反(場所の提供)」容疑で愛知県警港警察署逮捕されました。
Aさんは、不特定多数の男性が売春をするために使用する事実を知って、Aさんの店舗の部屋を使用させました。
Aさんは、罪を認めています。
愛知県警港警察署からAさん逮捕の連絡を受けたAさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~売春防止法について~

日本には、【売春防止法】という法律が存在します。
売春防止法では、売春を助長する行為などを処罰して、売春の防止を図ることを目的として制定されました。

◆売春防止法が禁止する行為◆
売春防止法は、
・売春を誘う行為
・売春の周旋を行う行為
・売春の場所を提供する行為
・売春を助長する行為
などを処罰の対象としています。

Aさんの行為は、売春が行われるという事実を知ったうえで、売春を行うための場所を提供しているので、売春防止法第11条が禁止する行為に該当します。
法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

~売春防止法で逮捕されたら?~

逮捕とは、被疑者の逃亡防止と証拠隠滅防止のために行われる身体拘束手続のことです。
逮捕には、以下のような種類があります。

◆通常逮捕
通常逮捕とは、裁判官が発行した令状(逮捕状)を用いて行う逮捕のことをいい、逮捕の通常形態といえます。
通常逮捕の場合、逮捕理由となった犯罪事実の要旨等が書かれた逮捕状を呈示されたうえで手錠をかけられることになります。
また、このとき警察官から犯罪事実の要旨が告げられるので、自分がどのような嫌疑で逮捕されたのかが分かります。

◆現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人対して、誰でも令状なしに逮捕する場合です。
例えば、スマホで女性のスカート内を盗撮している行為を現認した警備員が逮捕する場合などです。

◆緊急逮捕
緊急逮捕とは、一定の重大犯罪で、高度の嫌疑があり、かつ緊急性が認められる場合に、令状なしに逮捕する場合です。
ただ、逮捕時に令状が不要である点は現行犯逮捕と同じですが、緊急逮捕の場合は、逮捕後直ちに令状を求める手続きをしなければなりません。

逮捕されると、その時点から外部との接触は遮断されます。
また、逮捕中は、警察や検察等の捜査機関による取調べなどの捜査が行われます。
逮捕された方の供述は、重要な証拠の一つとなるので、自分に不利な供述調書が作成されないことが大切になります。

このように、逮捕直後の期間は容疑者にとって極めて重要な時期といえます。
ですので、逮捕直後の段階で弁護士をつけて、早急に適切な弁護活動を行ってもらいましょう。

大切なご家族が、売春防止法違反容疑で逮捕されたら、逮捕直後の弁護活動に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

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