名古屋の暴行・傷害事件 正当防衛で不起訴処分を獲得

名古屋の暴行・傷害事件 正当防衛で不起訴処分を獲得

名古屋市千種区在住のAさんが、中区栄にある居酒屋でBさんの腹部をけり、Bさんに全治2週間の怪我を負わせました。
Aさん法律事務所に相談に来ました。
Aさんは、Bさんを蹴ったのは確かだけれど、相手が最初に殴り掛かってきたから蹴ったんだと言っています(フィクションです)。

今日の争点は正当防衛です。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいいます。
正当防衛が認められた場合、犯罪とはなりません。
ですので、正当防衛が認められれば、不起訴処分又は起訴されても無罪判決となります。

正当防衛の要件
正当防衛が認められるためには、
・急迫不正の侵害に対するものであること
・自己または他人の権利の防衛であること
・やむをえずした行為であること
を全て満たす必要があります。

傷害事件・暴行事件において、実際に暴行行為をした場合でも、喧嘩などで相手方から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃として暴行行為を行ったという事情があれば正当防衛を主張して無罪又は不起訴を獲得する余地があります。

Aさんの場合も、Aさんの主張が正しければ、正当防衛が成立する可能性があります。

正当防衛の主張
傷害事件・暴行事件において、正当防衛を主張するには、暴行を加えるまでの経緯、暴行の態様、相手方の暴行の態様等の事情が非常に重要になります。

ただ、傷害事件・暴行事件では、当事者の主張に食い違いがみられる場合が少なくなく、正当防衛の主張は簡単には認められません。

ですので、弁護士をつけて、客観的な証拠をもとに、被害者や目撃者との供述の食い違いを正して、捜査機関や裁判所に対して正当防衛の主張が真実であると訴えていくことが必要になります。

傷害事件・暴行事件で、正当防衛が成立するのではないかと悩んでいる方は、傷害事件・暴行事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

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