名古屋の不正作出支払用カード電磁的記録強要事件で逮捕 私選の弁護士

名古屋の不正作出支払用カード電磁的記録供用事件で逮捕 私選の弁護士

名古屋市昭和区在住20代専門学生Aさんら中国人の男3人は、愛知県警昭和警察署により不正作出支払用カード電磁的記録供用詐欺の疑いで逮捕されました。
同署によると、同市の百貨店で偽造クレジットカードを使ってブランド品を買ったようです。
Aさんらは「偽造カードと知らなかった」と否認しているという。

今回の事件は、平成27年2月19日の朝日新聞DIGITALの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~不正作出支払用カード電磁的記録供用とは~

不正作出支払用カード電磁的記録供用罪は、支払用カード電磁的記録不正作出等罪(刑法163条の2)の2項に規定されています。
供用罪の行為は、不正に作出された支払用カードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理の用に供することです。
この他に、支払用カード電磁的記録不正作出(1項)、不正電磁的記録カード譲渡し、貸渡し、輸入(3項)があります。

法定刑はいずれも、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年8月21日、神戸地方裁判所で開かれた不正作出支払用カード電磁的記録供用等被告事件です

【事実の概要】
被告人は、A及びB株式会社の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られたテレホンカード様のもの33枚を所持していた。
そのうち1枚を同所に設置された公衆電話のテレホンカード挿入口に挿入して同カードの電磁的記録を読み取らせた。
以上をもって、同カードの電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供したものである。

【判決】
懲役2年10か月
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人には前科前歴がない
・被告人は本件で初めて身柄を約5か月にわたり拘束されて現在反省していると認められること
・被告人の夫が被告人を監督する旨誓い、電話会社に対する損害を弁償すると約してもいること

万全な弁護活動を受けるためには、国選弁護人より私選弁護人を付けるべきです。
私選弁護人は、いつでも選任でき、交代も自由です。
支払用カード電磁的記録不正作出等事件でお困りの方は、私選弁護経験多数の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警昭和警察署に勾留され初回接見サービスをご希望の場合、初回接見費用は3万6200円です。

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