名古屋の風営法・風適法違反事件 不起訴処分を獲得する弁護士

名古屋の風営法・風適法違反事件 不起訴処分を獲得する避ける弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、中区で許可を受けずに風俗営業を営んでいました。
Aさんは、後日、愛知県警中警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんのご家族は、Aさんを不起訴処分にしてほしいと弁護士にお願いしています(フィクションです)。

前科を避けたい=不起訴処分を獲得!!
前回見たように、前科をつけない為の有効な手段として不起訴処分の獲得があります。
また、不起訴処分になると風営法違反で逮捕・勾留されている容疑者は釈放されます。

不起訴処分は、
・嫌疑なし不起訴(犯人でないことが明白又は犯罪不成立を認定する証拠がないことが明白)
・嫌疑不十分不起訴(犯罪を認定する証拠が不十分である)
・起訴猶予(犯罪の疑いが十分にあるが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分)
の3種類に大きく分けられます。

風営法・風適法違反における不起訴処分獲得の弁護活動
嫌疑なし・嫌疑不十分の不起訴処分を獲得
身に覚えがない風営法違反の容疑をかけられてしまった場合、弁護士が捜査機関に対して不起訴処分になるよう主張します。

具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、客観的証拠から風俗店の経営に全く関与していないことや犯人とする旨の関係者の供述が信用できないことを指摘するなど風営法違反を立証する十分な証拠がないことを主張します。

起訴猶予の不起訴処分を獲得
風営法違反の事実について争いがない場合には、起訴猶予による不起訴処分を獲得するための弁護活動を行います。
具体的には、
・果たした役割や事件への関与の度合いが低いなど違反行為の態様
・違法経営により得た利益額
・営業期間と回数
・犯行動機や経緯
・前科・前歴の有無
・反省の程度
・更生が期待できる環境整備
などの事情を慎重に検討して、容疑者に有利な事情を捜査機関に主張していきます。

風営法又は風適法違反事件で不起訴処分を勝ち取るためには、捜査の初期段階から適切な弁護活動を行うことが有効です。
風営法又は風適法違反事件を起こしてしまったら不起訴処分の実績豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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